保険の満期金と株の利益は20万円以下なら確定申告不要?「20万円ルール」と一時所得・譲渡所得の考え方

生命保険

保険の満期金を受け取った年に株式の売却益も出た場合、確定申告が必要なのか迷いやすいところです。特に会社員などについて知られている「給与以外の所得が20万円以下なら確定申告不要」というルールは、「所得の種類ごとに20万円まで」という意味ではないため注意が必要です。

さらに、保険の満期金は受取額そのものが一時所得になるわけではなく、株式についても利用している口座が「特定口座(源泉徴収あり)」なのか、それ以外なのかによって申告上の扱いが変わります。この記事では、保険の満期金と株の利益が同じ年に発生した場合を中心に、20万円基準の考え方を整理します。

「20万円以下なら申告不要」は所得ごとに20万円ではない

まず押さえておきたいのは、一般にいわれる「20万円ルール」です。例えば、1か所から給与を受け、その給与が源泉徴収の対象となっている給与所得者の場合、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要になります。

したがって、「一時所得が20万円まで、株式の譲渡所得が別枠で20万円まで」という単純な制度ではありません。申告不要制度の対象になる所得については、基本的に給与所得・退職所得以外の所得金額を合計して20万円を判定します。

ただし、株式については申告分離課税の仕組みがあり、さらに「特定口座(源泉徴収あり)」を利用して申告しないことを選択した利益など、20万円の判定に含めない所得もあります。そのため、単に「保険15万円+株15万円=30万円だから必ず申告」と判断することもできません。[参照:国税庁・給与収入がある方]

保険の満期金は「受け取った金額」ではなく利益部分を見る

契約者本人が保険料を負担し、その本人が満期保険金を一時金として受け取る一般的なケースでは、一時所得になることがあります。一時所得は原則として「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」によって計算します。

例えば、満期保険金として300万円を受け取っていても、その保険について280万円の保険料を負担していたとします。他に一時所得がなければ、差額は20万円なので最高50万円の特別控除の範囲内となり、一時所得の金額は0円です。つまり、「満期金を300万円受け取ったから300万円の所得」という計算にはなりません。

反対に、満期保険金が400万円、対応する払込保険料が300万円なら、差額は100万円です。他に一時所得がない場合は、そこから最高50万円の特別控除を差し引いて一時所得の金額を計算します。また、一時所得は原則として、その金額の2分の1に相当する額を他の所得と合わせて総所得金額を計算します。[参照:国税庁・一時所得の計算方法と税額の計算方法]

株の利益は口座の種類によって申告方法が大きく違う

上場株式の売却益について考えるときは、まず証券口座が「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」のどれなのかを確認することが重要です。

特定口座(源泉徴収あり)で生じた上場株式等の譲渡所得については、原則として確定申告をしないことができます。そして、確定申告をしないことを選択した特定口座(源泉徴収あり)の株式譲渡所得は、給与所得者の20万円基準を判定するときの「給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額」に含まれません。

一方、特定口座(源泉徴収なし)の場合、証券会社が年間の譲渡損益を計算した「特定口座年間取引報告書」を作成してくれますが、税金を源泉徴収して申告不要にする仕組みではありません。一般口座の場合も自分で取得費などを確認して譲渡所得を計算する必要があります。[参照:国税庁・特定口座(源泉徴収あり)とは]

保険と株に「それぞれ20万円」の非課税枠があるわけではない

ここが最も誤解されやすいポイントです。20万円という数字は、一時所得に20万円の控除があり、株式譲渡所得にも20万円の控除がある、という制度ではありません。

一定の給与所得者について確定申告が不要となる20万円基準は、原則として給与所得・退職所得以外の申告対象となる所得金額の「合計額」で判断します。そのため、申告対象となる一時所得と株式譲渡所得が存在する場合に「それぞれ20万円以下だから申告不要」と考えるのは適切ではありません。

もっとも、前述したように特定口座(源泉徴収あり)の株式利益について確定申告をしない場合、その所得はこの20万円判定から除かれます。したがって、最終的な判断では所得の種類だけでなく、株式をどの口座で取引しているかまで確認する必要があります。

具体例で20万円基準を考えてみる

例えば、年末調整済みの会社員で、給与は1か所のみ、給与収入2,000万円以下という一般的なケースを考えます。保険の満期金から保険料などを差し引き、さらに一時所得の特別控除を適用した結果、一時所得の金額が30万円だったとします。一時所得は原則として2分の1に相当する15万円が総所得金額の計算に反映されます。

さらに、同じ年に株式で10万円の利益があったとします。この株が申告不要を選択できる特定口座(源泉徴収あり)なら、確定申告をしないことを選択した株式利益は20万円判定に含めません。この場合、単純に「保険15万円+株10万円=25万円」とするわけではありません。

一方、株式の10万円が20万円基準に含める必要のある所得であれば、保険から計算される対象額と合わせて判定することになります。この違いがあるため、金額だけではなく「その所得が20万円判定の対象に入るのか」を確認することが大切です。

一時所得の50万円控除と20万円ルールは別物

もう一つ混同しやすいのが、一時所得の「最高50万円の特別控除」と給与所得者の「20万円基準」です。この2つはまったく別の制度です。

一時所得では、まず「収入-その収入を得るための支出-最高50万円」という計算を行います。その結果として算出された一時所得の金額について、原則として2分の1を総所得金額の計算に反映します。これに対し20万円基準は、一定の給与所得者について確定申告が必要かどうかを判断するための基準です。

そのため、「保険の利益が20万円以内だから申告不要」と最初から20万円だけを見るのではなく、まず一時所得として正しく所得金額を計算し、その後に確定申告の要否を判定する、という順番で考えると理解しやすくなります。

住民税は「所得税の20万円ルール」と同じとは限らない

注意したいのが住民税です。よく知られている20万円基準は所得税の確定申告に関する制度であり、「20万円以下なら税金に関する手続きがすべて不要」という意味ではありません。

所得税の確定申告が不要でも、住民税について申告が必要になる場合があります。また、医療費控除や寄附金控除などのために所得税の確定申告をする場合には、20万円以下だからといって対象所得を申告書から除外できるとは限りません。

実際の申告要否は、給与の状況、株式口座の種類、保険契約の内容、他の所得、控除などによって変わります。金額が境界付近にある場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務署、税理士などで確認すると確実です。

まとめ:保険と株は「別々に20万円」ではなく所得の性質と申告方法で判断する

保険の満期金と株式の利益が同じ年に発生した場合、「それぞれ20万円以下なら申告しなくてよい」と一律に考えることはできません。一定の給与所得者に適用される20万円基準は、原則として給与所得・退職所得以外の対象となる所得金額の合計で判断します。

ただし、保険の満期金には一時所得特有の計算方法があり、株式には特定口座(源泉徴収あり)の申告不要制度があります。そのため、「満期金の受取額」「株の売却益」という表面的な数字を足すだけでは正しい判定になりません。

確認する順番としては、①保険の満期金から一時所得を計算する、②株式口座が源泉徴収あり・なしのどちらか確認する、③20万円判定に含まれる所得を整理する、④所得税だけでなく住民税の申告要否も確認する、という流れが分かりやすいでしょう。税制や個別の契約条件によって扱いが異なることがあるため、申告時にはその年分の国税庁の案内を確認することが重要です。

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