夫が亡くなった後に妻が受け取れる年金は、夫が生前にもらっていた年金額をそのまま引き継ぐ仕組みではありません。特に夫婦とも65歳以上で、それぞれ老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給している場合は、老齢基礎年金と遺族厚生年金の関係、自分自身の老齢厚生年金との調整を分けて考える必要があります。
例えば、夫の年金が年間約203万円で、その内訳が老齢基礎年金約77万円、老齢厚生年金約126万円だったとしても、単純に203万円の4分の3が妻へ支給されるわけではありません。この記事では、65歳以上の妻を想定し、遺族厚生年金がどのように計算・調整されるのかを具体例とともに整理します。
遺族年金は夫が受け取っていた年金の全額を引き継ぐ制度ではない
最初に理解しておきたいのが、老齢基礎年金と老齢厚生年金の違いです。夫が受給していた年金が年間203万円で、その内訳が基礎年金77万円、厚生年金126万円だった場合、死亡後の遺族厚生年金の計算で中心となるのは夫の老齢厚生年金のうち報酬比例部分です。
夫が受け取っていた老齢基礎年金77万円について、妻がその77万円を遺族年金として引き継ぐわけではありません。妻は妻自身の加入記録に基づく老齢基礎年金を受け取ります。
つまり、夫婦の年金を考える際には、基礎年金は基本的に本人自身のもの、厚生年金については一定の条件で遺族厚生年金が発生すると整理すると理解しやすくなります。
遺族厚生年金の基本は夫の報酬比例部分の4分の3
遺族厚生年金の基本的な年金額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3を基礎として計算します。ここで重要なのは、老齢厚生年金として振り込まれていた金額のすべてを無条件で4分の3にするわけではないことです。
仮に夫の老齢厚生年金126万円がすべて遺族厚生年金の計算対象となる報酬比例部分だったと単純化すると、126万円×3÷4=94万5,000円となります。
ただし、実際の老齢厚生年金には加給年金額などが含まれているケースもあります。そのため、年金振込通知書などに書かれた厚生年金の総額だけを見て正確な遺族厚生年金額を計算することはできません。正確な試算には、夫の年金証書や年金額改定通知書などで報酬比例部分を確認する必要があります。
65歳以上で妻自身の老齢厚生年金がある場合は調整される
妻が65歳以上で、自分自身の老齢厚生年金を受け取る権利も持っている場合は、遺族厚生年金との間で調整が行われます。自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金をそれぞれ満額で二重に受け取れるわけではありません。
65歳以上では、自分自身の老齢厚生年金が優先して支給されます。そして計算された遺族厚生年金のほうが自分の老齢厚生年金より多い場合には、原則としてその差額に相当する遺族厚生年金が支給される仕組みになります。
例えば、遺族厚生年金として決定される額が年94万5,000円、自分自身の老齢厚生年金が年5万8,000円だったとします。単純化すると、自分の老齢厚生年金5万8,000円が支給され、遺族厚生年金については約88万7,000円が支給されるため、厚生年金部分の合計は約94万5,000円となるイメージです。
65歳以上ではもう一つの計算方法との比較もある
65歳以上で自分自身の老齢厚生年金の受給権がある人が配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取る場合には、実際にはもう一段階の計算があります。
遺族厚生年金の額については、原則として「亡くなった配偶者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」と、「亡くなった配偶者の報酬比例部分の2分の1+本人の老齢厚生年金の2分の1」に相当する額を比較することになります。
例えば、夫の計算対象となる報酬比例部分を126万円、妻自身の老齢厚生年金を5万8,000円と仮定すると、前者は94万5,000円です。後者は126万円×1÷2+5万8,000円×1÷2=約65万9,000円となるため、この仮定では94万5,000円のほうが高くなります。
そのうえで妻自身の老齢厚生年金が優先的に支給され、遺族厚生年金側で調整されます。この仕組みがあるため、夫の厚生年金額に単純に75%を掛け、それを妻自身の年金にそのまま足す計算ではないことが大切なポイントです。
具体例では妻の年金総額はいくらくらいになる?
ここまでの制度を、夫の年金が「老齢基礎年金77万円+老齢厚生年金126万円=約203万円」、妻が「老齢基礎年金78万円、振替加算約7万7,000円、老齢厚生年金約5万8,000円」という例で考えてみます。
仮に夫の126万円が全額、遺族厚生年金の計算対象となる報酬比例部分であり、その他の特殊な調整がないとすれば、遺族厚生年金の基準となる額は約94万5,000円です。妻自身の老齢厚生年金5万8,000円との調整後も、厚生年金部分全体としてはおおむね94万5,000円になる計算イメージです。
さらに、妻自身の老齢基礎年金約78万円を受け取れるのであれば、単純化した概算では78万円+94万5,000円=年間約172万5,000円が一つの目安になります。ここに振替加算が引き続き支給されるケースなら、その額も加わるため、提示された約7万7,000円をそのまま仮置きすると年間約180万2,000円という計算になります。
ただし、この約180万円という数字は確定額ではありません。夫の126万円の中身、妻の年齢・生年月日、厚生年金加入期間、振替加算の扱い、経過的な加算の有無などによって実際の金額が変わるためです。特に「厚生年金126万円=報酬比例部分126万円」と断定できない点には注意が必要です。
振替加算7万7,000円はどうなる?
振替加算とは、一定の条件を満たす配偶者について、配偶者加給年金額が終了した後に本人の老齢基礎年金へ加算される制度です。金額は生年月日などによって異なります。
すでに振替加算を受給している場合、その金額も含めて現在の老齢基礎年金の内容を確認することが大切です。一方で、振替加算には受給要件や他の年金との関係があるため、夫の死亡後の具体的な支給額については年金事務所で確認するのが確実です。
特に年金額の内訳を伝える際には、「基礎年金はいくら」「振替加算はいくら」「自分の厚生年金はいくら」と分けて伝えると、窓口でも計算内容を確認しやすくなります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金は別の制度
名称が似ているため混同されやすいのですが、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」は別の制度です。高齢の夫婦で夫が亡くなったからといって、妻に夫の老齢基礎年金相当額が「遺族基礎年金」として支給されるわけではありません。
遺族基礎年金は、原則として死亡した人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または一定年齢までの「子」が対象となる制度です。すでに子が成人している高齢夫婦のケースでは、一般的には遺族厚生年金のほうが重要になります。
そのため、高齢夫婦の年金を試算するときには「夫の年金203万円の何割が残るか」と考えるより、妻自身の老齢基礎年金+妻自身の老齢厚生年金+調整後の遺族厚生年金という形で組み立てるほうが制度の実態に近くなります。
正確な金額を確認するときに用意したいもの
遺族厚生年金は加入履歴や報酬比例部分によって計算されるため、外部から年金の総額だけを見ても正確な金額までは判断できません。夫と妻の年金額改定通知書や年金証書などを用意して、年金事務所で確認するのが最も確実です。
確認するときには、夫の「老齢厚生年金の報酬比例部分はいくらか」「遺族厚生年金の計算額はいくらになるか」「妻自身の老齢厚生年金との調整後はいくらか」「現在受けている振替加算はどう扱われるか」の4点を尋ねると整理しやすくなります。
また、遺族厚生年金は自動的にすべての手続きが完了するとは限りません。受給要件を満たす場合には年金請求書などによる手続きが必要になるため、死亡後は年金事務所や街角の年金相談センターで案内を受けることが大切です。
まとめ:夫の厚生年金の「報酬比例部分」と妻自身の厚生年金を確認する
夫が亡くなった後の年金は、夫が受給していた老齢年金の一定割合をそのまま妻が受け取る制度ではありません。夫の老齢基礎年金は基本的に引き継がれず、遺族厚生年金では夫の老齢厚生年金の報酬比例部分が計算の重要な基礎になります。
夫の報酬比例部分を仮に126万円とすれば、その4分の3は94万5,000円です。妻自身の老齢厚生年金が5万8,000円の場合、65歳以上では両者の調整が行われます。妻自身の老齢基礎年金約78万円については、要件を満たしていれば遺族厚生年金とあわせて受け取ることができます。
したがって、このようなケースでは概算を出すことはできますが、最終的な受給額を決めるには夫の「報酬比例部分」の正確な金額を確認することが不可欠です。年金証書や年金額改定通知書を持参し、年金事務所で遺族厚生年金の見込額を確認すると、今後の生活費についてもより正確な見通しを立てられます。

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