20歳になると国民年金に関する案内や納付書が届き、学生の場合は保険料の支払いを猶予してもらう「学生納付特例」を申請できます。マイナポータルなどから電子申請したものの、国民年金の加入状況などを間違えて入力してしまい、後から気付くこともあるでしょう。
結論として、申請内容を間違えたからといって、そのまま放置する必要はありません。処理状況によって訂正・取消しや再申請などの対応が必要になるため、年金事務所や市区町村の国民年金窓口へ早めに相談するのが確実です。
また、学生納付特例を申請した後に国民年金保険料の納付書が届いたとしても、それだけで「学生納付特例が却下された」とは判断できません。申請の審査と納付書の発送が前後することも考えられるため、まず申請状況を確認しましょう。
20歳になった学生も原則として国民年金の被保険者になる
日本年金機構によると、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金への加入が法律で義務付けられており、厚生年金に加入していない20歳の学生も原則として国民年金第1号被保険者になります。[参照:日本年金機構]
20歳になった人については、日本年金機構が国民年金第1号被保険者の加入処理を行う仕組みがあります。そのため「自分で市役所へ加入届を出していない=国民年金に加入していない」とは限りません。
特にマイナポータルの申請画面で「国民年金に加入中」と選択したことが本当に誤りだったのかは、本人の記憶だけでは判断できない場合があります。まず現在の被保険者記録を年金事務所などで確認することが重要です。
専門学生なら「免除」ではなく学生納付特例が基本
20歳以上の学生には、一般的な保険料免除・納付猶予とは別に「学生納付特例制度」が設けられています。一定の所得基準を満たせば、申請して承認された期間について国民年金保険料の納付を猶予してもらえます。
日本年金機構によると、大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などの学生が対象となり、本人の前年所得が一定額以下であることが主な所得要件です。家族の所得の多寡は問われません。専門学校についても対象校・課程の要件を満たせば利用できます。[参照:日本年金機構]
学生納付特例はマイナポータルから電子申請できるほか、住民登録をしている市区町村の国民年金窓口、年金事務所、申請事務を取り扱っている学校などでも申請できます。[参照:日本年金機構]
したがって20歳の専門学生で保険料の支払いが難しい場合は、自分が申し込んだ手続きが「学生納付特例」になっているかも確認しておきたいポイントです。
電子申請の入力を間違えた場合は訂正・再申請を相談できる
電子申請を送信した後に入力ミスへ気付いた場合でも、「一度送信したら絶対に変更できない」というわけではありません。ただし、申請が現在どの処理段階にあるかによって対応方法が変わります。
日本年金機構は電子申請について、誤った内容で決定された場合には紙による訂正や取消しの手続きが必要となり、その方法について管轄の年金事務所へ相談するよう案内しています。[参照:日本年金機構]
そのため、同じ申請を自己判断で何度も送り直すより、「いつ、どの手続きを電子申請し、どの項目を間違えたのか」を整理して年金事務所へ伝えるほうが安全です。市区町村の国民年金窓口でも学生納付特例の申請を受け付けていますが、すでに提出済みの電子申請の処理状況や訂正方法については年金事務所への確認が確実です。
マイナポータルから申請した場合は、申請履歴・処理状況が確認できる場合があります。窓口へ行く前に、申請日、申請した手続き名、受付番号などを確認しておくと話がスムーズです。
申請後に納付書が届いても「申請却下」とは限らない
学生納付特例を申請した直後に国民年金保険料の納付書が届くと、「申請が失敗したのでは」と不安になります。しかし、納付書が届いたことだけで審査結果を判断するのは早計です。
20歳になったことによる国民年金の加入処理や納付書の発送と、学生納付特例の申請・審査は別の事務処理です。そのため、申請結果が確定する前に納付書が発送されることがあります。
学生納付特例が承認されれば、その承認期間について保険料の納付が猶予されます。一方、不承認となった場合や対象外の期間については納付が必要になります。納付書が来たかどうかではなく、学生納付特例の「承認・不承認」の結果を確認することが重要です。
申請内容に誤りがあると分かっている場合は、結果を何か月も待つより、納付書と電子申請の記録を用意して早めに年金事務所へ相談するとよいでしょう。
窓口へ相談するときに用意しておきたいもの
相談する際は、基礎年金番号が分かるもの、届いた納付書、本人確認書類、学生証など学生であることを確認できる書類を用意しておくと手続きを進めやすくなります。マイナポータルから申請した場合は、申請内容や受付状況をスマートフォンで確認できるようにしておくと便利です。
窓口では「学生納付特例を電子申請したが、国民年金の加入状況の選択を間違えた可能性がある」「申請後に納付書が届いた」と具体的に説明します。そのうえで、現在の加入記録、提出済み申請の状況、訂正・再申請が必要かを確認してもらいます。
なお、学生納付特例は原則として年度単位で申請します。日本年金機構では学生納付特例の年度を4月から翌年3月までとしているため、翌年度も学生で制度を利用したい場合には継続手続きが必要になることがあります。[参照:日本年金機構]
学生納付特例は「年金を払わなくてよくなる制度」ではない
学生納付特例については、保険料が完全に免除される制度と同じではない点も理解しておきましょう。承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間には算入されます。
一方、そのままでは老齢基礎年金の年金額には反映されません。日本年金機構によると、学生納付特例の承認を受けた期間については、10年以内であれば保険料を後から納める「追納」が可能です。[参照:日本年金機構]
例えば学生時代は学生納付特例を利用し、就職して収入が安定してから追納するという方法があります。なお、承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合には、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。
保険料を払えないからといって申請せず「未納」にしてしまうことと、学生納付特例の承認を受けることには大きな違いがあります。将来の老齢年金だけでなく、一定の要件のもと障害基礎年金や遺族基礎年金にも関係するため、正しい手続きをしておくことが大切です。
まとめ:入力ミスに気付いたら納付書を持って早めに確認しよう
20歳の専門学生が学生納付特例などを電子申請した後、「国民年金に加入している」という項目を誤って選択したことに気付いても、今から相談することは可能です。一度送信したからといって、間違った内容をそのままにしておく必要はありません。
また、20歳になると国民年金第1号被保険者として加入処理されるケースがあるため、そもそも「加入中」を選んだことが本当に誤りだったのかについても確認する必要があります。
申請から1か月以内に納付書が届いても、それだけで学生納付特例が不承認になったとは限りません。納付書の発送と学生納付特例の審査結果が前後する可能性があるため、申請結果を確認することが重要です。
申請内容に誤りがあると分かっているなら、届いた納付書、学生証、基礎年金番号が分かるもの、マイナポータルの申請履歴などを用意し、市区町村の国民年金窓口または年金事務所へ相談しましょう。特に提出済み電子申請の訂正・取消しについては、管轄の年金事務所へ確認すると確実です。
学生で保険料の納付が難しい場合は未納のまま放置せず、学生納付特例の対象になるかを確認して正しい申請を済ませることが、現在の負担と将来の年金の両方を守るポイントです。

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