アルバイトをしている通信制高校生が週20時間以上働く場合、健康保険や厚生年金保険への加入対象になることがあります。特に2026年10月には、短時間労働者の社会保険加入に関する「月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃予定となっているため、「時給が低くても週20時間働けば社会保険料が引かれるのでは」と気になる人も多いでしょう。
まず重要なのは、2026年10月から誰でも「週20時間以上働くだけ」で必ず社会保険へ加入するわけではないという点です。通信制課程の高校生は一般的な昼間の高校生とは異なり、短時間労働者の社会保険制度では「学生だから対象外」という除外規定が適用されないため、ほかの加入条件を満たせば健康保険・厚生年金保険の対象になります。
また、2026年10月時点では企業規模の条件が残る予定です。短時間労働者として加入する場合、原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などで働いていることも確認する必要があります。企業規模要件は2027年10月以降、段階的に縮小される予定です。
この記事では、2026年10月以降に通信制高校へ通いながら週20時間以上アルバイトするケースについて、社会保険への加入条件、月給10万円・12万円・15万円の場合に給与からどの程度引かれるのか、親の扶養への影響などを具体的に解説します。
- 通信制高校生は「学生だから社会保険対象外」とはならない
- 2026年10月から変わるのは「月額8.8万円以上」の賃金要件
- 2026年10月でも「企業規模の条件」は残る
- 週20時間は「実際にたまたま働いた時間」ではなく所定労働時間が基本
- 通信制高校生が社会保険へ加入する主な条件
- 社会保険に入ると何が給与から引かれる?
- 高校生なら介護保険料はかからない
- 社会保険料は給与の約14~15%程度が本人負担の目安
- 月給10万円なら社会保険料はいくら?
- 月給12万円なら社会保険料はいくら?
- 月給15万円なら社会保険料はいくら?
- 時給1,200円で週20時間なら月給はいくら?
- 時給1,300円で週20時間なら月給約11万3,000円
- 社会保険料は実際の給与ではなく標準報酬月額で決まる
- 20歳未満でも厚生年金保険料は引かれる
- 社会保険加入にはメリットもある
- 社会保険に入ると親の健康保険の扶養から外れる
- 税金の扶養と社会保険の扶養は別物
- 雇用保険も給与から引かれる場合がある
- 具体例|通信制高校生・時給1,200円・週20時間
- 具体例|週25時間なら保険料が増えても手取り自体は増える
- 小規模な勤務先なら2026年10月時点では対象外の場合もある
- 週30時間以上など正社員の4分の3基準を満たす場合は別
- 社会保険へ入りたくないから週19.5時間にすればよい?
- 正確な社会保険料を知るために勤務先へ確認する4項目
- 2026年10月の制度変更について注意したいポイント
- まとめ|通信制高校生は条件を満たせば社会保険加入、月給の約14~15%前後が一つの目安
通信制高校生は「学生だから社会保険対象外」とはならない
短時間労働者の健康保険・厚生年金保険には「学生ではないこと」という加入要件があります。このため通常の高校や大学へ通う学生アルバイトは、週20時間以上働いていても、この短時間労働者向けの加入制度では原則として対象外です。
ただし、日本年金機構は例外として、休学中の人、定時制課程に在学する人、通信制課程に在学する人などは学生であっても健康保険・厚生年金保険の加入対象になると明確に案内しています。
つまり通信制高校へ在学している場合、「高校生だから絶対に社会保険へ入らない」という扱いではありません。
年齢が18歳未満・20歳未満であっても、厚生年金保険には国民年金のような「20歳から」という最低年齢条件はありません。会社員として厚生年金の加入条件を満たせば、20歳未満でも被保険者になります。
[参照] 日本年金機構「通信制課程に在学する者は対象となりますか」
2026年10月から変わるのは「月額8.8万円以上」の賃金要件
2026年8月時点では、短時間労働者が社会保険へ加入する主な条件として、週の所定労働時間20時間以上、所定内賃金月額8.8万円以上、学生ではないこと、一定以上の企業規模で働くことなどがあります。
2025年に成立した年金制度改正により、このうち月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月に撤廃予定です。
したがって、2026年10月以降は「月8万8,000円を超えないように勤務時間を調整する」という、いわゆる106万円の壁を意識する意味は小さくなります。
一方、週の所定労働時間20時間以上という条件や、2か月を超えて使用される見込みがあることなどは引き続き重要です。
2026年10月でも「企業規模の条件」は残る
「2026年10月から週20時間働けば、会社の規模に関係なく社会保険へ加入する」という理解は正確ではありません。
2026年10月に予定されているのは、主として月額8.8万円以上という賃金要件の撤廃です。一方、企業規模要件は段階的に縮小・撤廃されます。
| 時期 | 短時間労働者の企業規模要件 |
|---|---|
| 2026年10月 | 原則51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 企業規模要件を撤廃予定 |
ここでいう人数は単純なアルバイトを含む全従業員数とは限らず、厚生年金保険の被保険者数を基準として判定されます。
そのため、通信制高校生が週20時間働く場合でも、2026年10月時点では勤務先がこの企業規模要件を満たしているか確認する必要があります。
[参照] 厚生労働省「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」
週20時間は「実際にたまたま働いた時間」ではなく所定労働時間が基本
社会保険の20時間要件では、基本的に雇用契約書や就業規則などに記載された「週の所定労働時間」を確認します。
例えば契約が「週4日・1日5時間」であれば、週20時間なので条件を満たします。
一方、契約上は週18時間なのに、ある1週間だけ残業して22時間になったからといって、その瞬間に必ず社会保険へ加入するわけではありません。
ただし、契約上20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続して週20時間以上となり、その状態が今後も続くと見込まれる場合には、3か月目から加入対象となる場合があります。
通信制高校生が社会保険へ加入する主な条件
2026年10月以降、一般的な短時間労働者として加入する場合を整理すると、次のような条件を確認することになります。
| 条件 | 通信制高校生の場合 |
|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 |
| 雇用期間 | 2か月を超えて働く見込み |
| 月額8.8万円以上 | 2026年10月撤廃予定 |
| 学生除外 | 通信制課程は除外されず対象になり得る |
| 企業規模 | 2026年10月時点では原則51人以上 |
なお、正社員の所定労働時間・所定労働日数の4分の3以上働く場合は、短時間労働者向けの20時間要件とは別の基準で社会保険へ加入することがあります。
社会保険に入ると何が給与から引かれる?
社会保険へ加入すると、主に健康保険料と厚生年金保険料が給与から控除されます。
健康保険料は加入する健康保険組合や都道府県によって異なります。全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽの場合、2026年度の健康保険料率は都道府県によっておおむね9%台後半から10%台前半です。
ただし、この保険料をアルバイト本人が全額払うわけではありません。健康保険料は原則として勤務先と本人で折半します。
厚生年金保険料率は18.3%で固定されており、こちらも原則として会社と本人が半分ずつ負担します。そのため本人負担分は9.15%です。
高校生なら介護保険料はかからない
健康保険には介護保険料が一緒に徴収される場合がありますが、介護保険第2号被保険者となるのは原則40歳以上65歳未満です。
そのため高校生が社会保険へ加入しても、通常は介護保険料は給与から引かれません。
2026年度の協会けんぽでは健康保険料に加え、子ども・子育て支援金率0.23%が加わっています。これについても被保険者本人と事業主が負担する仕組みとなります。
勤務先が協会けんぽではなく独自の健康保険組合へ加入している場合には保険料率が異なるため、給与担当者へ確認すると正確な金額が分かります。
社会保険料は給与の約14~15%程度が本人負担の目安
協会けんぽの健康保険料率を約10%として大まかに計算すると、本人負担は約5%です。
そこへ厚生年金の本人負担9.15%を加えると、健康保険と厚生年金だけで給与の約14%強になります。
さらに子ども・子育て支援金の本人負担分などが加わるため、通信制高校生が社会保険へ加入した場合、健康保険・厚生年金を合わせて標準報酬月額のおおむね14~15%前後が本人負担になると考えるとイメージしやすいでしょう。
ただし保険料は実際の給与額へ単純に率を掛けるのではなく、「標準報酬月額」という区分を使って計算するため、数百円から数千円程度の違いが生じます。
月給10万円なら社会保険料はいくら?
例えば通信制高校生が月10万円程度の給与を受け取っているとします。
健康保険と厚生年金の本人負担を合計約14.2~14.4%程度として非常に大まかに考えると、月1万4,000円前後が社会保険料として引かれるイメージです。
| 項目 | 概算 |
|---|---|
| 月給 | 100,000円 |
| 健康保険等 | 約5,000円前後 |
| 厚生年金 | 約9,000円前後 |
| 合計 | 約14,000円前後 |
実際には標準報酬月額によって計算されるので、100,000円×料率と完全には一致しません。
さらに雇用保険料や所得税などが発生する場合には、給与明細の手取り額はもう少し少なくなります。
月給12万円なら社会保険料はいくら?
月12万円程度の場合も同じ考え方です。
単純な概算なら、健康保険・厚生年金などで本人負担は月1万7,000円前後になる可能性があります。
| 項目 | 概算 |
|---|---|
| 月給 | 120,000円 |
| 健康保険等 | 約6,000円前後 |
| 厚生年金 | 約11,000円前後 |
| 合計 | 約17,000円前後 |
例えば給与12万円から社会保険料約1万7,000円が差し引かれると、社会保険控除後は約10万3,000円です。
そこから雇用保険料や税金などがあれば、最終的な振込額はさらに少なくなります。
月給15万円なら社会保険料はいくら?
月15万円程度働く場合なら、健康保険と厚生年金を合わせた本人負担は月2万1,000円前後が一つの目安になります。
| 項目 | 概算 |
|---|---|
| 月給 | 150,000円 |
| 健康保険等 | 約7,500円前後 |
| 厚生年金 | 約13,700円前後 |
| 合計 | 約21,000円前後 |
「高校生なのに毎月2万円以上引かれるの?」と感じるかもしれませんが、厚生年金だけで本人負担率が9.15%あるため、一定以上働けばこの程度の金額になります。
一方で、勤務先もほぼ同程度の健康保険料・厚生年金保険料を負担しています。
時給1,200円で週20時間なら月給はいくら?
例えば時給1,200円で週20時間働く場合を考えます。
単純に4週間で計算すると1,200円×20時間×4週間=96,000円ですが、1年間は52週あるため、月平均では52÷12=約4.33週です。
したがって月平均給与は、1,200円×20時間×約4.33=約103,900円となります。
社会保険へ加入すると、健康保険・厚生年金で月1万4,000~1万5,000円程度が本人負担になるイメージです。
時給1,300円で週20時間なら月給約11万3,000円
同じく時給1,300円なら、1,300円×20時間×約4.33週=約112,600円です。
この水準なら社会保険料は、健康保険と厚生年金を合わせて月1万6,000円前後が一つの目安です。
勤務時間を週20時間から25時間へ増やせば給与も増えますが、それに伴って標準報酬月額が上がれば社会保険料も増える場合があります。
ただし社会保険料は増えた給与をすべて失うような仕組みではないため、「20時間を1分超えたら大幅に手取りが減り続ける」という理解は適切ではありません。
社会保険料は実際の給与ではなく標準報酬月額で決まる
健康保険料と厚生年金保険料は、毎月実際に受け取った給与へそのまま保険料率を掛けて計算するわけではありません。
給与額を一定の幅ごとに区分した「標準報酬月額」を使います。
例えば給与が月11万8,000円の人と12万2,000円の人が同じ標準報酬月額の等級に入れば、同じ保険料になる場合があります。
そのため正確な金額を知るには、勤務先が加入している健康保険と、自分の標準報酬月額を確認する必要があります。
20歳未満でも厚生年金保険料は引かれる
高校生の場合、「まだ20歳ではないから年金は払わなくてよいのでは」と疑問に思うことがあります。
20歳という年齢条件があるのは、主として国民年金第1号被保険者の加入に関するルールです。
厚生年金保険については、会社で加入条件を満たせば20歳未満でも加入します。そのため通信制高校生が17歳や18歳であっても、健康保険とともに厚生年金保険料が給与から控除されることがあります。
加入した厚生年金の期間は将来の老齢厚生年金などの計算に反映されます。
社会保険加入にはメリットもある
給与から1万円以上引かれると負担だけが目につきやすいですが、社会保険加入には保障面のメリットがあります。
健康保険へ本人として加入すれば、病気やけがで働けない一定の場合に傷病手当金の対象となる可能性があります。
厚生年金へ加入すると、将来受け取る老齢年金について基礎年金だけでなく厚生年金部分が加算されます。また障害状態になった場合の障害厚生年金など、保障範囲にも違いがあります。
さらに健康保険・厚生年金の保険料は原則として勤務先が半分負担するため、本人が全額を負担しているわけではありません。
社会保険に入ると親の健康保険の扶養から外れる
通信制高校生がアルバイト先の健康保険へ加入した場合は、親の健康保険の被扶養者として二重に加入することはできません。
そのため勤務先の健康保険の資格取得日から、親の健康保険の扶養を外す手続きが必要になります。
これまで親の健康保険の扶養で保険料を本人が負担していなかった場合、新たに自分の給与から健康保険料が控除されるため、手取りへの影響を大きく感じることがあります。
ただし「親の扶養から外れるかどうか」だけで社会保険加入を自由に拒否できるわけではありません。法令上の加入条件を満たせば原則として加入が必要です。
税金の扶養と社会保険の扶養は別物
社会保険へ加入する際に混同されやすいのが、親の所得税に関する扶養です。
親の健康保険の扶養から外れることと、所得税・住民税上の扶養親族から外れることは別の制度です。
社会保険は勤務時間や勤務先規模などの条件で加入を判断します。一方、税金はその年の収入や年齢など税法上の条件で判定します。
そのため「社会保険に入った瞬間、親の税金上の扶養も自動的に外れる」とは限りません。税制についてはその年の制度と年間所得を別途確認する必要があります。
雇用保険も給与から引かれる場合がある
週20時間以上働く場合は、健康保険・厚生年金とは別に雇用保険の加入条件も確認することになります。
雇用保険にも週所定労働時間20時間以上などの条件がありますが、学生について独自の適用除外・例外があるため、通信制課程の場合は勤務先で確認するのが確実です。
雇用保険料は健康保険や厚生年金に比べると本人負担額は小さいものの、給与から別項目として控除される場合があります。
したがって「社会保険料が約14~15%だから、必ず給与の85%が振り込まれる」とは限りません。所得税などを含めると実際の手取り額はさらに変わります。
具体例|通信制高校生・時給1,200円・週20時間
通信制高校に在学する18歳が、従業員数51人以上の企業で、時給1,200円・週20時間・長期アルバイトとして働くケースを考えます。
月平均給与を約10万4,000円とすると、2026年10月以降は月額8.8万円の賃金要件を考えなくても、週20時間以上など他の条件を満たせば短時間労働者として社会保険の加入対象になる可能性があります。
健康保険・厚生年金の本人負担は、おおむね月1万4,000~1万5,000円程度が目安です。
そのほか雇用保険料や税金などがあれば、最終的な手取りは8万円台後半程度になるケースも考えられますが、実際の金額は標準報酬月額や勤務先の健康保険などによって異なります。
具体例|週25時間なら保険料が増えても手取り自体は増える
時給1,200円で週25時間働けば、月平均給与は1,200円×25時間×約4.33=約12万9,900円です。
健康保険・厚生年金が約1万8,000円程度だったとしても、社会保険控除後には約11万円程度残ります。
週20時間の約10万4,000円と比べれば社会保険料は多少増えますが、給与そのものも増えているため、通常は働く時間を増やした分だけ手取りも増えていきます。
「社会保険へ入ったら働くだけ損」と単純にはいえません。手取りだけでなく、健康保険・厚生年金の保障も含めて考える必要があります。
小規模な勤務先なら2026年10月時点では対象外の場合もある
例えば従業員数10人程度の小さな会社で、正社員が週40時間勤務、通信制高校生が週20時間だけ働いているケースを考えます。
正社員の4分の3以上という通常の加入基準を満たさず、短時間労働者の適用拡大についても企業規模要件を満たしていなければ、2026年10月時点では週20時間だけを理由に加入対象にならない場合があります。
ただし企業が任意特定適用事業所となっている場合など例外もあります。
また企業規模要件は2027年以降段階的に縮小されるため、同じ働き方でも将来加入対象になる可能性があります。
週30時間以上など正社員の4分の3基準を満たす場合は別
短時間労働者の「週20時間」「51人以上」という制度ばかりが注目されますが、それ以前から存在する社会保険の加入基準もあります。
同じ事業所で働く通常の労働者と比較して、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が概ね4分の3以上である場合には、企業規模にかかわらず原則として健康保険・厚生年金の被保険者になります。
例えば正社員の所定労働時間が週40時間なら、週30時間程度働くアルバイトは4分の3基準に該当する可能性があります。
そのため小さな会社だから絶対に社会保険へ入らないというわけでもありません。
社会保険へ入りたくないから週19.5時間にすればよい?
契約上の所定労働時間を週20時間未満にすれば、短時間労働者の20時間要件を満たさないことになります。
しかし契約だけ19時間としながら実際には毎週22時間、23時間と継続的に働くような場合、実労働時間の状況から社会保険の対象になることがあります。
厚生労働省の案内では、週の所定労働時間が20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、それ以降も続くことが見込まれる場合、3か月目から社会保険の加入対象になるとされています。
そのため勤務時間は実態に合った雇用契約にしておく必要があります。
正確な社会保険料を知るために勤務先へ確認する4項目
実際にいくら引かれるか知りたい場合は、勤務先の給与担当者へ次の点を確認すると計算しやすくなります。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 加入する健康保険 | 協会けんぽか健康保険組合か |
| 標準報酬月額 | 社会保険料計算の基礎となる金額 |
| 資格取得予定日 | 何月から社会保険料が発生するか |
| 給与からの控除月 | 当月徴収か翌月徴収か |
例えば「月給11万円なら健康保険○円、厚生年金○円」と給与担当者へ聞けば、勤務先が加入している保険料率に基づいて正確な金額を確認できます。
2026年10月の制度変更について注意したいポイント
2026年8月時点で厚生労働省は、短時間労働者に関する月額8.8万円以上の賃金要件について2026年10月撤廃予定と案内しています。
一方、制度改正は施行時期や具体的な運用について最新情報を確認することが重要です。実際に2026年10月以降の勤務契約を決める際は、日本年金機構や厚生労働省の最新案内を確認してください。
また、通信制高校生が対象になり得るという点は日本年金機構が公式Q&Aで明記しています。
インターネット上では「学生は全部対象外」「20時間働けば全国すべての会社で加入」といった省略された説明も見られるため、条件を一つずつ確認することが大切です。
まとめ|通信制高校生は条件を満たせば社会保険加入、月給の約14~15%前後が一つの目安
通信制高校に在学している人は、短時間労働者の社会保険制度における一般的な「学生除外」の対象とはならず、ほかの条件を満たせば健康保険・厚生年金保険へ加入することになります。
2026年10月には月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃予定ですが、「2026年10月から通信制高校生は週20時間働くだけで必ず加入」というわけではありません。週20時間以上、2か月を超えて働く見込みがあることに加えて、2026年10月時点では原則として勤務先が51人以上という企業規模要件なども確認する必要があります。
企業規模要件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へ段階的に縮小され、2035年10月に撤廃される予定です。
社会保険へ加入した場合、高校生であっても健康保険料だけでなく厚生年金保険料も給与から控除されます。20歳未満だから厚生年金が免除されるという仕組みではありません。
本人負担は、協会けんぽを一例にすると健康保険等が給与の約5%前後、厚生年金が9.15%程度です。高校生は40歳未満なので介護保険料は通常かかりません。合計では、標準報酬月額のおおむね14~15%前後が健康保険・厚生年金の本人負担額の目安になります。
例えば月給10万円なら約1万4,000円前後、月給12万円なら約1万7,000円前後、月給15万円なら約2万1,000円前後が一つの概算です。ただし社会保険料は標準報酬月額を使って計算され、健康保険料率も都道府県や健康保険組合によって異なるため、実際の給与明細では金額が変わります。
さらに雇用保険料や所得税などが別途控除されることもあります。そのため正確な手取りを知りたいなら、「時給」「週何時間働くか」「月の見込み給与」「勤務先の都道府県・健康保険」を確認して計算する必要があります。
社会保険へ加入すると親の健康保険の被扶養者ではなく、自分自身が勤務先の健康保険の被保険者になります。ただし税金上の扶養は別制度なので、社会保険へ加入しただけで自動的に親の税扶養から外れるとは限りません。
通信制高校生の場合は一般的な学生アルバイトとは扱いが異なるため、週20時間程度働く予定なら、勤務先の給与・社会保険担当者へ「通信制高校在学中ですが、2026年10月以降は社会保険の加入対象になりますか。加入した場合の標準報酬月額と本人負担額はいくらですか」と確認するのが最も確実です。
[参照] 日本年金機構「通信制課程に在学する者は対象となりますか」
[参照] 厚生労働省「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」


コメント