月給24万円で手取り18万円は普通?厚生年金4万円の見方と社会保険・税金の内訳をわかりやすく解説

社会保険

給与明細を見て「総支給24万円なのに手取りが18万円しかない」と驚くことがあります。額面から約6万円も差し引かれていると、税金や社会保険料が高すぎるのではないかと感じるかもしれません。

しかし会社員の給与からは、厚生年金保険料だけでなく、健康保険料、雇用保険料、所得税、住民税などが差し引かれます。そのため、月給24万円に対して手取りが18万円前後になること自体は、条件によって十分あり得る範囲です。

一方で、「厚生年金だけで4万円引かれている」という意味なら確認したほうがよいでしょう。標準報酬月額24万円の場合、現在の厚生年金保険料の本人負担額は約2万2,000円であり、通常は4万円程度にはなりません。給与明細の「社会保険料合計」を厚生年金だと思っているケースもあるため、項目を一つずつ確認することが大切です。

月給24万円から手取り18万円になるのは珍しくない

給与の「24万円」は一般に総支給額、いわゆる額面給与を指します。この金額がそのまま銀行口座へ振り込まれるわけではありません。

会社員の場合、給与から社会保険料と税金などが控除されます。月給24万円から6万円程度差し引かれれば、手取りは18万円程度になります。

差し引かれる割合は年齢、居住地、前年の所得、扶養家族の人数、加入している健康保険、会社独自の控除などによって変わります。そのため「月給24万円なら必ず手取り○円」と一律には決まりません。

給与から引かれる主な項目

一般的な会社員であれば、給与明細には次のような控除項目があります。

控除項目 内容
健康保険料 病気やけがなどの医療保険
厚生年金保険料 老齢・障害・遺族年金などのための保険料
雇用保険料 失業給付などの雇用保険
所得税 その月の給与などを基準に源泉徴収
住民税 原則として前年の所得を基準に計算
その他 会社によって組合費、財形、社宅費など

つまり、「税金だけで6万円引かれた」というわけではなく、実際には社会保険料の割合がかなり大きくなります。

月給24万円なら厚生年金の本人負担は約2万2,000円

厚生年金保険料率は18.3%で、会社と従業員が原則として半分ずつ負担します。そのため従業員本人の負担率は9.15%です。

日本年金機構の令和8年度の厚生年金保険料額表では、報酬月額が23万円以上25万円未満の場合、標準報酬月額は24万円となり、厚生年金保険料の本人負担額は月2万1,960円です。[参照:日本年金機構・厚生年金保険料額表]

したがって、総支給額がおおむね24万円なのに「厚生年金」という一つの項目だけで約4万円控除されているのであれば、通常の金額とは合いません。給与明細の見間違いなのか、標準報酬月額が異なるのか、過去分の調整など特殊な事情があるのかを勤務先へ確認するとよいでしょう。

「4万円」は厚生年金ではなく社会保険料の合計かもしれない

給与明細によっては、健康保険と厚生年金などをまとめて見た結果、「年金で4万円くらい引かれた」と感じることがあります。

例えば東京都の協会けんぽに加入し、標準報酬月額が24万円の場合、2026年度の表では厚生年金の本人負担が2万1,960円、40歳未満の健康保険料の本人負担が1万1,820円となっています。これだけで約3万3,780円です。さらに雇用保険などが加わります。[参照:全国健康保険協会・令和8年度保険料額表]

40歳以上65歳未満なら介護保険料も加わるため、社会保険料全体ではさらに高くなります。したがって「社会保険関係で約4万円」という話なら、それほど不自然ではありません。

月給24万円の手取りを簡単にシミュレーション

一例として、総支給24万円の会社員について大まかなイメージを作ると次のようになります。実際の金額は地域、年齢、扶養人数、住民税などによって異なります。

項目 概算例
総支給額 240,000円
厚生年金 約22,000円
健康保険 約12,000円前後
雇用保険等 数百~数千円程度
所得税 数千円程度
住民税 前年所得などによって異なる
手取り 18万円台になることもある

住民税が月1万円前後ある人なら、社会保険料と所得税などを合わせて5万~6万円ほど控除されても不思議ではありません。

逆に、新卒1年目などで前年の所得が少なく住民税がほとんどない場合には、同じ額面24万円でも手取りが少し多くなる場合があります。

住民税は「今年の給料」だけで決まるわけではない

給与明細を見て突然手取りが減ったと感じる原因として多いのが住民税です。住民税は原則として前年の所得を基準として計算され、会社員の特別徴収では通常6月から翌年5月にかけて給与から差し引かれます。

例えば前年にしっかり働いて収入があった場合、現在の月給が24万円でも、その前年所得を基準にした住民税が発生します。反対に前年が学生で所得が少なかった新入社員などでは、入社1年目の住民税負担が小さい場合があります。

そのため、他人と同じ月給24万円でも手取りが違うことは珍しくありません。

所得税は社会保険料を引いた後の金額などから計算される

所得税は単純に月給24万円へ一定割合を掛けているわけではありません。国税庁の給与所得の源泉徴収税額表などをもとに、その月の社会保険料控除後の給与額や扶養親族等の人数などに応じて源泉徴収額が決まります。

また「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先へ提出している場合には原則として甲欄、提出していない場合には乙欄が適用され、源泉徴収額が大きく変わることがあります。[参照:国税庁・令和8年分源泉徴収税額表]

所得税が想像以上に高い場合には、扶養控除等申告書を提出しているかどうかも給与担当者へ確認するとよいでしょう。

手取りが合っているかは給与明細を足し算すれば確認できる

給与計算が正しいか不安な場合には、まず給与明細の「総支給額」と「控除額」を確認します。

基本的には総支給額-控除額合計=差引支給額(手取り)になっているはずです。例えば総支給24万円、控除合計6万円なら、手取り18万円という計算です。

次に控除欄を「厚生年金」「健康保険」「雇用保険」「所得税」「住民税」「その他」に分けて確認します。「厚生年金4万円」なのか、「社会保険料を全部合わせて4万円」なのかによって判断は大きく変わります。

厚生年金が本当に4万円なら会社へ確認したほうがよい

標準報酬月額24万円程度であれば、厚生年金本人負担が約2万2,000円というのが基本です。そのため給与明細の「厚生年金」欄が本当に4万円前後なら、理由を確認する価値があります。

例えば昇給などにより標準報酬月額が実際にはもっと高い、過去月分の社会保険料をまとめて控除している、入退社のタイミングで調整が入っているなど、個別事情が存在する場合があります。

会社の給与担当者へ「厚生年金保険料の標準報酬月額はいくらで計算されていますか」と聞けば確認できます。日本年金機構の「ねんきんネット」などで記録を確認する方法もあります。

額面と手取りは別物として考える

求人票などに「月給24万円」と書かれている場合、通常は手取り24万円という意味ではありません。税金や社会保険料を引く前の額面給与です。

そのため、就職や転職で家計を考える場合には額面だけを見ず、手取りを想定して生活費を組むことが重要です。特に家賃を決める際に額面24万円を基準にすると、実際に18万円しか振り込まれなかったときに家計が厳しくなることがあります。

残業代や各種手当によって毎月の支給額が変動する職場なら、固定給だけを基準に生活費を組んでおくほうが安全です。

まとめ|月給24万円で手取り18万円はあり得るが「厚生年金4万円」は要確認

月給24万円から社会保険料、所得税、住民税などが合計約6万円差し引かれ、手取り18万円程度になることは珍しくありません。年齢、加入している健康保険、居住地、前年所得、扶養状況などによっては十分あり得る金額です。

ただし、厚生年金保険料だけで4万円控除されているのであれば話は別です。標準報酬月額24万円の場合、2026年度の厚生年金本人負担額は月2万1,960円です。

「約4万円」という金額が健康保険と厚生年金などを合わせた社会保険料の合計なら、かなり自然な水準です。まず給与明細の控除欄を確認し、厚生年金・健康保険・雇用保険・所得税・住民税がそれぞれいくらなのか分けて見ると判断できます。

それでも厚生年金だけが明らかに高い場合には、勤務先の給与担当者へ標準報酬月額と保険料の計算根拠を確認するとよいでしょう。

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