65歳・身体障害者手帳2級なら後期高齢者医療と健康保険のどちらが得?妻の扶養・国保・任意継続まで比較

国民健康保険

65歳になると、一定以上の障害がある人は75歳になる前でも「後期高齢者医療制度」に加入できる場合があります。身体障害者手帳2級であれば、一般に65歳以上75歳未満の障害認定の対象となるため、後期高齢者医療広域連合へ申請して認定を受けることで加入を選択できます。

ただし、現在会社員として健康保険に加入している場合、単純に「会社の健康保険の任意継続」と「後期高齢者医療」の二択になるわけではありません。任意継続は原則として退職などにより勤務先の健康保険資格を失った後に利用する制度だからです。また、本人が後期高齢者医療へ移ると、その制度には健康保険のような「被扶養者」という仕組みがないため、妻の保険も別に考える必要があります。

どちらが安いかは、本人の現在の標準報酬月額、退職時期、居住地、妻の年齢・所得、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料によって変わります。特に夫婦とも年金収入が中心の場合は、障害年金が保険料計算上どのように扱われるかも重要です。ここでは比較するときのポイントを整理します。

身体障害者手帳2級なら65歳から後期高齢者医療へ加入できる可能性がある

後期高齢者医療制度は原則75歳以上の人が対象ですが、65歳以上75歳未満でも一定程度以上の障害があり、後期高齢者医療広域連合から障害認定を受けた人は加入できます。

障害認定の対象には、身体障害者手帳1級から3級などが含まれています。そのため身体障害者手帳2級であれば、障害の程度については一般的に対象範囲に入ります。[参照:厚生労働省・65歳以上75歳未満の障害認定]

重要なのは、65歳になった瞬間に自動的に後期高齢者医療へ移るわけではないことです。65歳以上75歳未満の場合は障害認定を申請して加入する仕組みで、認定申請は将来に向かって撤回することもできます。[参照:厚生労働省・障害認定の申請]

正社員として働き続けるなら「任意継続」はまだ使わない

現在正社員として勤務し、会社の健康保険の被保険者になっている場合、「65歳になったから任意継続にする」という制度ではありません。任意継続は、退職などによって会社の健康保険資格を失った人が一定の条件を満たして加入する制度です。

協会けんぽの場合、資格喪失前に継続して2か月以上健康保険へ加入しており、退職日の翌日など資格喪失日から20日以内に申し込むことが主な条件です。加入できる期間は原則2年間です。[参照:協会けんぽ・任意継続の加入条件]

したがって、65歳以降も正社員として働くのであれば、「勤務先の健康保険を続ける」か、障害認定を申請して「後期高齢者医療へ移る」かという比較がまず考えられます。退職する予定がある場合に、その時点で初めて任意継続との比較が具体的になります。

後期高齢者医療へ移ると妻を扶養に入れておくことはできない

会社の健康保険には被扶養者制度があります。妻の収入などが扶養要件を満たしていれば、妻自身の健康保険料を追加で支払わずに被扶養者として加入できるのが大きな特徴です。

しかし、後期高齢者医療制度には被扶養者という仕組みがありません。本人が後期高齢者医療の被保険者になると、それまで本人の健康保険で扶養されていた妻は、自分自身で別の医療保険へ加入する必要があります。

妻が会社員などで自身の社会保険へ加入できない場合には、一般的には国民健康保険へ加入することになります。したがって比較するときは「夫の保険料」だけではなく、夫の後期高齢者医療保険料+妻の国民健康保険料という世帯全体の負担で見る必要があります。

任意継続なら妻を被扶養者にできる可能性がある

退職後に任意継続を選択した場合も、妻が被扶養者の認定要件を満たせば、引き続き被扶養者にできる可能性があります。協会けんぽでは、任意継続の扶養家族について追加の健康保険料はかかりません。

この点は夫婦世帯では非常に重要です。例えば任意継続保険料が月3万円だったとしても妻の保険料が0円なら、夫婦の医療保険料は合計3万円です。一方、夫の後期高齢者医療が月1万円と安くても、妻の国保が月2万5,000円なら世帯合計は3万5,000円になります。

協会けんぽも、任意継続では扶養家族の保険料負担がなく、国民健康保険は前年所得や加入人数などによって保険料が決まると案内しています。[参照:協会けんぽ・任意継続と国民健康保険の比較]

任意継続は在職中より保険料が高くなりやすい

会社員として加入している健康保険では、健康保険料を会社と本人が原則として折半しています。しかし退職後の任意継続では会社負担がなくなるため、本人が全額負担します。

協会けんぽの場合、任意継続保険料は基本的に退職時の標準報酬月額を基礎として計算されます。退職前に給与から引かれていた健康保険料の概ね2倍になるのが基本ですが、標準報酬月額には上限があるため、必ず正確に2倍になるわけではありません。[参照:協会けんぽ・任意継続保険料]

65歳になると健康保険料に上乗せされていた介護保険第2号被保険者としての介護保険料は健康保険料から外れます。介護保険は65歳以降、第1号被保険者として市区町村へ納める仕組みに変わるため、医療保険だけではなく介護保険料も含めて家計を見る必要があります。

後期高齢者医療の保険料は「均等割+所得割」が基本

後期高齢者医療制度の保険料は、一般に被保険者一人ひとりについて「均等割額」と所得に応じた「所得割額」を組み合わせて計算します。具体的な均等割額や所得割率は都道府県の後期高齢者医療広域連合によって異なります。

所得が低い場合には、所得状況に応じて均等割額の軽減を受けられることがあります。このため、現役時代の給与に基づいて任意継続保険料が高くなる人でも、退職後の所得が低ければ後期高齢者医療のほうが安くなるケースがあります。

ただし本人だけなら安くても、妻が国保へ加入することで世帯合計が逆転することがあります。そのため、本人の後期高齢者保険料だけを任意継続保険料と比較しないことがポイントです。

障害基礎年金・障害厚生年金は原則として非課税

障害基礎年金や障害厚生年金は、原則として所得税・住民税が課されない非課税収入です。この点は、後期高齢者医療や国民健康保険の所得に応じた保険料を考える際に重要です。

国民健康保険や後期高齢者医療の所得割を計算する際にも、通常、非課税である障害年金そのものは所得として算入されません。そのため、主な収入が障害基礎年金・障害厚生年金で、その他の課税所得が少ない人は、所得割が小さくなる可能性があります。

ただし、現在正社員として給与収入がある場合には、その給与所得は課税所得となります。また保険料は前年所得を基準に計算することが多いため、退職直後は前年の給与所得が反映され、一時的に保険料が高くなることがあります。

妻の老齢基礎年金は障害年金と違い課税対象になり得る

妻が受給している老齢基礎年金については、障害年金とは扱いが異なります。老齢年金は公的年金等に係る雑所得として、年齢や年金額などに応じて課税所得が発生する場合があります。

もっとも、公的年金等控除などがあるため、老齢基礎年金だけで年金額が低い場合には所得が0円または非常に少なくなるケースもあります。その場合、国民健康保険料の所得割が小さくなり、一定の条件を満たせば均等割の軽減対象となる可能性もあります。

そのため妻については、「年金を年間いくら受け取っているか」だけでなく、自治体が算定する前年所得がいくらになっているかを確認するのが正確です。

費用比較は3パターンで試算すると分かりやすい

65歳前後で退職する予定がある場合には、次のように世帯合計額を比較すると判断しやすくなります。

選択肢 本人 比較する保険料
在職を継続 勤務先の健康保険 条件を満たせば被扶養者 本人の給与天引き健康保険料
退職後に任意継続 任意継続健康保険 条件を満たせば被扶養者 本人の任意継続保険料
障害認定で後期高齢者医療 後期高齢者医療 原則として国民健康保険など 本人の後期保険料+妻の国保料

例えば任意継続が年間36万円で妻を無料で扶養できるなら、世帯の健康保険料は年間36万円です。一方、本人の後期高齢者医療が年間8万円、妻の国民健康保険が年間12万円なら、合計20万円となり後期高齢者医療+国保のほうが安くなります。

逆に本人の後期が年間12万円、妻の国保が年間25万円で合計37万円、任意継続が年間30万円なら任意継続のほうが安くなります。このように実際の金額を出さなければ、有利な制度を一律には決められません。

正社員を続ける場合は会社負担がある健康保険が有利なことも多い

現在正社員として働いている場合、勤務先の健康保険では会社が保険料の一部を負担しています。さらに妻が被扶養者として認定されているなら、妻について追加の健康保険料は原則かかりません。

そのため、65歳になったという理由だけで後期高齢者医療へ移ると、本人の保険料は下がっても妻が国保へ加入することで、世帯全体では負担が増える可能性があります。

一方、給与水準が高く健康保険料も高額で、妻の国保料が低く抑えられる世帯では後期高齢者医療へ移ったほうが安くなるケースもあります。「障害者なら後期高齢者医療のほうが必ず得」という制度ではありません。

医療費の自己負担割合も保険料と一緒に確認する

比較するときは毎月の保険料だけでなく、病院で支払う自己負担割合や高額療養費制度も確認しておく必要があります。

後期高齢者医療では、所得区分に応じて医療機関窓口での自己負担割合や高額療養費の自己負担限度額が決まります。障害があり定期的な通院・治療が多い人では、年間保険料が数万円違うことより医療費負担の差のほうが大きくなる可能性があります。

また自治体独自の重度障害者医療費助成制度を利用できる地域もあり、後期高齢者医療へ加入するかどうかによって助成条件が異なる場合があります。身体障害者手帳2級なら、この点も市区町村の障害福祉担当窓口で必ず確認しておきたいところです。

実際の比較は3か所に保険料を聞けばできる

どちらが安いかを正確に判断するために、複雑な計算を自分だけで行う必要はありません。まず現在加入している健康保険へ、退職した場合の任意継続月額と妻を扶養に残せるかを確認します。

次に、市区町村または都道府県の後期高齢者医療担当窓口で、65歳から障害認定を受けた場合の本人の年間保険料を試算してもらいます。そして市区町村の国民健康保険担当窓口で、妻だけ国保へ加入した場合の年間保険料を試算してもらいます。

「任意継続の年間保険料」と「本人の後期高齢者医療年間保険料+妻の国保年間保険料」を並べれば、少なくとも保険料面ではどちらが安いか明確になります。さらに自己負担割合や障害者医療費助成まで加えて最終判断するとよいでしょう。

任意継続は後期高齢者医療へ加入すると資格を失う

退職後に任意継続へ加入してから、65歳以上の障害認定によって後期高齢者医療制度へ移ることも制度上あり得ます。ただし、後期高齢者医療の被保険者資格を取得すると任意継続の資格は喪失します。

協会けんぽでは任意継続の資格喪失事由として「後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき」を明記しています。[参照:協会けんぽ・任意継続の資格喪失]

そのため「任意継続で妻を扶養にしたまま、自分だけ後期高齢者医療にも加入する」という二重加入はできません。本人が後期高齢者医療へ移れば、妻の健康保険を別途用意する必要があります。

まとめ|夫婦合計の保険料で比較しないとどちらが得か決められない

身体障害者手帳2級の人は、65歳以上になれば障害認定を受けて後期高齢者医療制度へ加入できる可能性があります。ただし75歳未満での加入は障害認定によるもので、65歳になっただけで自動加入する制度ではありません。

また、正社員として現在も勤務しているなら任意継続はまだ選択肢ではなく、退職後に一定の条件を満たした場合に利用できます。任意継続では妻を被扶養者として残せれば妻の追加保険料は原則ありませんが、本人が後期高齢者医療へ移ると扶養制度がなくなるため、妻は国保などへ加入する必要があります。

障害基礎年金・障害厚生年金は原則非課税なので、課税所得が少ない場合には後期高齢者医療の所得割が低くなる可能性があります。一方、妻の国保料や前年の給与所得によって世帯全体の負担は変わります。

したがって、最も確実なのは①現在の健康保険に任意継続保険料を確認、②後期高齢者医療担当に本人の保険料を確認、③市区町村に妻だけ国保へ入った場合の保険料を確認し、年間合計額を比較することです。加えて医療費自己負担や重度障害者医療費助成も比較すれば、保険料だけでなく実際の家計負担まで含めて有利な選択肢を判断できます。

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