大学生がアルバイトをしていると、月収が10万円を超えたあたりから気になるのが親の「扶養」です。特に「月10万8,000円を何か月も超えたら扶養から外れる」「年収130万円未満でも社会保険料を払うことになる」といった情報を見て、不安になる人は少なくありません。
しかし、2026年時点では大学生の扶養を考える際に、税金上の扶養と健康保険上の扶養を分けて考えることが重要です。さらに19歳以上23歳未満については健康保険の年間収入要件が原則150万円未満へ引き上げられており、従来の「130万円の壁」だけを基準にすると判断を誤る可能性があります。
この記事では、大学3年生など19歳以上23歳未満の学生を中心に、月収10万8,000円を連続して超えた場合の扱い、扶養を外れた場合の健康保険料、160万円近くまで働く場合の考え方、翌年に扶養へ戻れるのかを整理します。制度は加入している健康保険によって具体的な確認方法が異なるため、最終判断は親の勤務先や健康保険組合などにも確認してください。
大学生は月10万8,000円を超えると扶養から外れるのか
まず押さえておきたいのは、「月10万8,000円を超えた月が続いた=自動的に扶養から外れる」とは限らないという点です。
月10万8,000円前後という数字は、従来の健康保険の被扶養者認定で使われてきた年間収入130万円を12か月で割った「108,334円」が背景にあります。実際、厚生労働省の資料でも、月収108,334円以上になった際に連絡を求める健康保険組合がある例が示されています。ただし、被扶養者の収入確認方法やタイミングは保険者によって異なります。
そして現在は、19歳以上23歳未満の子どもについて重要な変更があります。2025年10月1日から、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件は、配偶者を除く19歳以上23歳未満について原則130万円未満から150万円未満へ引き上げられました。年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定されます。[参照:厚生労働省 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について]
したがって、一般的な大学3年生で年齢要件を満たす場合には、「130万円未満か」だけではなく150万円未満という現在の基準を確認する必要があります。
2026年4月からは「契約内容による年間収入見込み」も重要
2026年4月1日以降の被扶養者認定では、労働契約の内容から年間収入を判断する新しい取り扱いも導入されています。労働契約書などに記載された基本給や諸手当から見込まれる年間収入が基準額未満で、ほかの収入が見込まれないなどの要件を満たす場合、原則として被扶養者として取り扱う仕組みです。
19歳以上23歳未満であれば、この基準額は原則150万円未満です。そのため、「3月から8月まで5か月連続で10万8,000円を超えた」という事実だけで結論を出すのではなく、雇用契約上、今後1年間でいくら稼ぐ予定なのかを見る必要があります。[参照:厚生労働省 被扶養者認定における年間収入の取扱いQ&A]
例えば月収10万8,000円が5か月続いても、その後シフトが減り、契約上の年間収入見込みが150万円未満に収まるのであれば、それだけを理由に必ず扶養資格を失うとはいえません。逆に、今後も毎月13万円、14万円程度を継続して受け取る契約になっているなど、年間150万円以上が恒常的に見込まれる場合には、扶養から外れる可能性が高くなります。
一時的に収入が増えただけなら扶養を継続できる場合もある
アルバイトでは、夏休みや繁忙期だけシフトが増えることがあります。このような一時的な収入増と、契約そのものを変更して継続的に収入が増えた場合では扱いが異なります。
厚生労働省は、人手不足による残業や勤務時間の一時的な増加などによって収入が基準額を超えた場合、勤務先の事業主による証明を利用して被扶養者認定を継続できる仕組みを設けています。学生もこの仕組みの対象です。19歳以上23歳未満については、150万円を一時的に超えた場合にも事業主証明を利用できることが示されています。[参照:厚生労働省 19歳以上23歳未満の被扶養者認定Q&A]
ただし、最初から高い時給・長い勤務時間で契約し、通常どおり働くだけで基準を超えるようなケースは「一時的な収入増」とは扱われません。単に年末にシフトを減らせば必ず扶養を維持できるという制度でもないため注意が必要です。
大学生本人が勤務先の社会保険に入るケースにも注意
健康保険の扶養を考えるときには、親の扶養条件だけではなく、自分のアルバイト先で健康保険・厚生年金の加入対象になるかも確認します。
短時間労働者に対する社会保険の適用では、週20時間以上などの条件がありますが、一般的な大学生は短時間労働者に対する適用拡大では原則として対象外です。厚生労働省も加入要件の一つとして「学生ではない」ことを示しています。[参照:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト]
ただし、学生なら絶対に勤務先の社会保険に入らないという意味ではありません。例えば正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働く場合などは別の加入基準が問題になります。また、休学中や一部の学校・課程などでは学生除外の扱いが異なることがあります。
そのため勤務時間がかなり長い学生は、「学生だから大丈夫」と自己判断せず、アルバイト先の給与・社会保険担当者にも加入対象か確認すると確実です。
扶養から外れた場合の健康保険料はいくらになる?
親の健康保険の扶養から外れ、勤務先の健康保険にも加入しない場合は、原則として住んでいる自治体の国民健康保険への加入を検討することになります。
ここで「年収150万円なら国保は月○円」と全国共通の金額を出すことはできません。国民健康保険料は市区町村によって計算方法や料率が異なり、前年所得や世帯構成なども影響するためです。厚生労働省も、具体的な保険料については居住する市区町村の国民健康保険窓口へ問い合わせるよう案内しています。[参照:厚生労働省 国民健康保険の保険料・保険税について]
したがって、「扶養を外れるなら160万円まで稼いだ方が得」と単純には判断できません。150万円を少し超えて扶養から外れた場合、増えた給与と新たに発生する健康保険料などを比較する必要があります。
150万円と160万円ではどちらが得なのか
19歳以上23歳未満の大学生の場合、健康保険の扶養を維持したいのであれば、まず年間収入見込み150万円未満というラインが大きな判断材料になります。一方、扶養を外れて働くのであれば、160万円という数字だけを目標にするのではなく、手取り額で考えることが重要です。
例えば150万円をわずかに超えた結果、親の健康保険から外れて国民健康保険料が発生すると、収入の増加分より負担増の影響が大きくなるケースも考えられます。一方で、さらに勤務時間を増やして十分な収入を確保できるなら、扶養を外れて働くこと自体が必ず不利というわけでもありません。
「扶養内に明確に収める」か「保険料負担を考慮しても十分に手取りが増えるところまで働く」かという考え方が現実的です。具体的な損益分岐点は自治体の国民健康保険料や勤務先の条件などによって変わります。
税金上の扶養は健康保険とは別ルール
もう一つ混同しやすいのが、親の所得税に関する扶養です。健康保険の扶養と税金の扶養は別制度なので、「健康保険の扶養を外れた=親の税金の控除も即ゼロ」とは限りません。
19歳以上23歳未満の親族については、2025年分以後の所得税で「特定親族特別控除」が設けられています。給与収入のみの場合、一定の要件のもとで給与収入188万円以下まで親が段階的な所得控除を受けられる仕組みがあります。[参照:国税庁 特定親族特別控除]
つまり、大学生のアルバイト収入を考える際は「130万円」「150万円」「160万円」など一つの数字だけを見るのではなく、本人の健康保険、親の健康保険上の扶養、親の所得税上の控除、本人の税金をそれぞれ確認する必要があります。
翌年度に親の扶養へ入り直すことはできる?
一度健康保険の扶養から外れたからといって、その後ずっと扶養に戻れないわけではありません。将来の年間収入見込みなどが再び被扶養者の認定要件を満たせば、改めて扶養認定を受けられる可能性があります。
例えば大学3年生で一時的に収入が増え扶養を外れたものの、大学4年生になって就職活動のためアルバイトを減らし、年間収入見込みが基準額未満になった場合などが考えられます。ただし、自動的に翌年1月から復活するわけではなく、親の勤務先を通じた手続きなどが必要になります。
また19歳以上23歳未満の150万円基準は年齢要件があります。23歳以上になると原則的な年間収入基準が変わるため、「来年度も150万円まで大丈夫」と年齢を確認せず考えないことも重要です。
月10万8,000円を数か月超えたときに確認すること
すでに数か月にわたって月10万8,000円を超えている場合でも、慌ててアルバイトを辞めたりシフトを大幅に減らしたりする前に、現在の認定状況を確認しましょう。
まず給与明細を用意して2026年1月から現在までの給与収入を合計し、年末までの予定シフトから年間収入見込みを計算します。そのうえで、雇用契約書に記載された週の勤務時間、時給、所定労働時間なども確認します。
次に、親に勤務先の人事・総務担当者へ「子どもが大学生で19歳以上23歳未満だが、健康保険の扶養収入基準と現在の認定状況を確認したい」と問い合わせてもらうのが確実です。健康保険組合によって必要書類や確認方法が異なる場合があるためです。
特に2026年は、19歳以上23歳未満の150万円基準や2026年4月からの年間収入見込みの取り扱いなど、以前の「月108,334円・年130万円」という情報だけでは判断できない制度になっています。
まとめ:大学生の扶養は「月10万8,000円を超えた回数」だけで判断しない
大学生のアルバイトで月10万8,000円を5か月程度連続して超えたとしても、それだけで親の健康保険の扶養から自動的に外れたと断定することはできません。特に19歳以上23歳未満では、2025年10月以降、健康保険の年間収入要件が原則150万円未満に引き上げられています。
さらに2026年4月以降は、労働契約の内容から見込まれる年間収入による判断も重要になっています。一時的なシフト増であれば事業主証明を利用できるケースもあるため、単月の給与だけではなく「なぜ収入が増えたのか」「今後1年間でいくらになる見込みなのか」を確認することがポイントです。
扶養から外れた場合の国民健康保険料は自治体や所得などによって異なるため、「外れたら160万円まで稼げば得」と一律にはいえません。また税金上は19歳以上23歳未満を対象とする特定親族特別控除があり、健康保険とは別の基準で判断されます。
すでに収入が増えている場合は、給与明細と雇用契約書を確認し、親が加入している健康保険の保険者または親の勤務先へ早めに確認するのが最も確実です。扶養制度は「年間の給与総額だけ」で決まるとは限らないため、古い130万円基準だけを前提に働き方を決めないようにしましょう。


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