転職で同じ月に退職・入社した場合の社会保険料はどうなる?二重払いになるケースも解説

社会保険

転職によって月の途中で前の会社を退職し、同じ月に新しい会社へ入社する場合、健康保険や厚生年金などの社会保険料がどのように扱われるのか疑問に感じる人は少なくありません。

特に15日退職、同月中に新しい会社へ入社するようなケースでは、前職と転職先のどちらで社会保険料が発生するのか、二重で支払うことになるのかを事前に確認しておくことが大切です。

社会保険料は基本的に月単位で計算される

健康保険や厚生年金などの社会保険料は、給与の支払い日ごとではなく、基本的に資格取得日や資格喪失日の属する月を基準に計算されます。

会社員の場合、社会保険は入社日に加入し、退職日の翌日に資格を失う仕組みになっています。

例えば3月15日に退職した場合、3月16日が前の会社の社会保険資格を失う日になります。一方、3月20日に新しい会社へ入社した場合は、3月20日から新しい会社の社会保険へ加入します。

同じ月に転職した場合は新しい会社で社会保険料が発生する

月の途中で退職し、その月内に別の会社へ入社した場合、厚生年金については原則として月末時点で加入している制度が基準になります。

例えば、4月15日に前職を退職し、4月16日に転職先へ入社した場合、4月末時点では転職先の厚生年金に加入しているため、4月分の厚生年金保険料は新しい会社側で計算されます。

そのため、一般的には前の会社と新しい会社の両方で同じ月の厚生年金保険料を負担することにはなりません。

退職日によっては前の会社の社会保険料が発生することもある

注意したいのは、退職日が月末に近い場合です。社会保険料は資格喪失日によって扱いが変わるため、退職日によって最後の給与から社会保険料が控除されるかどうかが変わります。

例えば3月31日に退職した場合、資格喪失日は4月1日になります。そのため、3月分の社会保険料は前の会社で発生します。

一方で3月15日に退職した場合は、資格喪失日は3月16日になるため、3月分については転職先で加入していれば転職先の社会保険が適用される形になります。

給与から社会保険料が二重に引かれているように見える理由

転職時には、給与の締め日や支払い日の関係で、一時的に社会保険料が二重に引かれたように感じることがあります。

例えば、前の会社の最後の給与で前月分の社会保険料が控除され、新しい会社の給与でも当月分が控除される場合があります。しかし、これは同じ月分の保険料を二重徴収しているとは限りません。

社会保険料は会社ごとの給与計算のタイミングによって控除時期が異なるため、明細の対象月を確認することが重要です。

転職時に確認しておきたい手続き

同じ月に退職と入社を行う場合、新しい会社では社会保険加入の手続きを行う必要があります。入社時に年金手帳の情報や基礎年金番号など必要な情報を提出しましょう。

また、前職の会社から健康保険資格喪失証明書などを受け取る場合もあります。転職先での加入手続きが正しく行われているか確認しておくと安心です。

もし給与明細を見て社会保険料の計算に疑問がある場合は、まず会社の給与担当者や年金事務所へ確認すると正確な説明を受けられます。

まとめ

15日に退職し、同じ月に別の会社へ入社するような転職では、社会保険は退職日と入社日の関係によって扱いが決まります。

基本的には新しい会社で社会保険に加入することになり、同じ月の保険料が単純に二重で発生するわけではありません。ただし、退職日や給与の控除タイミングによって見た目上わかりにくくなる場合があります。

転職時は給与明細の控除内容や社会保険の資格取得日・資格喪失日を確認し、不明点があれば勤務先や年金事務所へ確認することで安心して手続きを進められます。

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