大学生はいくらまで稼げる?親の税金が増えない年収の壁を123万・130万・150万円の違いから解説

税金

大学生がアルバイトをするときに分かりにくいのが、いわゆる「年収の壁」です。「123万円」「130万円」「150万円」など複数の数字が出てくるため、結局いくらまで働けば親の税金が増えないのか迷いやすくなっています。

さらに税制改正によって基準額が変更されているため、以前の「103万円まで」という情報をそのまま参考にするのも適切ではありません。特に19歳以上23歳未満の子については、親の所得税に関する扶養制度と健康保険の扶養制度の両方で重要な変更が行われています。

この記事では、2026年時点の制度を前提として、大学生のアルバイト収入と親の税金、健康保険の扶養について整理します。なお、税金の判定では年齢や収入の種類、親の所得などによって結果が変わるため、個別の判断は勤務先や税務署、加入している健康保険へ確認してください。

大学生の「年収の壁」は1つではない

最初に理解しておきたいのは、123万円・130万円・150万円などの数字がすべて同じ制度の基準ではないということです。大きく分けると、親の所得税に関する扶養健康保険の扶養は別々に考える必要があります。

さらに2025年、2026年の税制改正によって所得税の基準額が変わっています。そのため、インターネット上には旧制度と新制度の情報が混在しています。

金額 主に関係する制度 ポイント
123万円 2025年分の所得税 旧来の103万円に代わって扶養親族の給与収入基準となった金額
130万円 健康保険 一般的な被扶養者認定でよく使われる収入基準
150万円 健康保険 19歳以上23歳未満について2025年10月から適用されている新しい収入基準
159万円 2026年分の所得税 19歳以上23歳未満で給与収入のみなら、親が63万円の所得控除を維持できる目安

したがって「親の税金を増やしたくない」という目的なら、単純に130万円だけを見て働く金額を決めるのではなく、まず年齢を確認する必要があります。

19歳以上23歳未満なら親の税金は年収159万円までが重要な目安

大学生で特に重要なのが、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満に該当するケースです。この年代は、所得税では一般的な扶養親族より大きな控除が設定されている「特定扶養親族」に該当する可能性があります。

2025年からは「特定親族特別控除」が設けられ、子の収入が従来の扶養基準を超えた瞬間に親の所得控除が一気になくなる仕組みが緩和されました。さらに2026年度税制改正では給与所得控除などが引き上げられています。

2026年分について、収入がアルバイトなどの給与だけの場合、給与収入159万円以下であれば、19歳以上23歳未満の子について親は原則として63万円の所得控除を受けられる範囲になります。136万円以下なら特定扶養親族として扶養控除63万円、136万円を超えて159万円以下なら特定親族特別控除63万円という仕組みです。

つまり、2026年分について「大学生の子がアルバイトをすると親の所得税上の控除額が減らない範囲」という意味では、19歳以上23歳未満かつ給与収入のみという前提なら159万円が一つの重要な目安になります。国税庁による2026年度税制改正の案内は[参照]から確認できます。

159万円を超えたら親の控除がいきなりゼロになるわけではない

19歳以上23歳未満では、159万円を少し超えただけで親の所得控除が突然0円になるわけではありません。特定親族特別控除によって、子の給与収入が増えるにつれて親の控除額が段階的に小さくなる仕組みになっています。

2026年分の給与収入のみの場合、159万円超164万円以下では親の特定親族特別控除が61万円、164万円超169万円以下では51万円、169万円超174万円以下では41万円というように縮小していきます。最終的に給与収入が197万円を超えると特定親族特別控除の対象外になります。

大学生の給与収入(2026年分) 親が受けられる所得控除の目安
136万円以下 扶養控除63万円
136万円超159万円以下 特定親族特別控除63万円
159万円超164万円以下 61万円
164万円超169万円以下 51万円
169万円超174万円以下 41万円
174万円超179万円以下 31万円
179万円超184万円以下 21万円
184万円超189万円以下 11万円
189万円超194万円以下 6万円
194万円超197万円以下 3万円
197万円超 対象外

たとえば年収160万円になったからといって、親の税負担が扶養控除63万円分だけ一気に増えるわけではありません。この段階的な仕組みを知っておくと、必要以上にアルバイト時間を減らすことを避けやすくなります。

ただし18歳や23歳以上では同じ基準にならない

「大学生なら159万円まで」と一律に考えるのは注意が必要です。特定扶養親族や特定親族特別控除では年齢条件があり、基本的にはその年の12月31日時点で19歳以上23歳未満であることがポイントになります。

大学1年生でも、その年の12月31日時点で18歳なら19歳以上23歳未満の特例には入りません。また、大学院生などで23歳以上になっている場合も同様です。

2026年分では一般の扶養親族について、給与収入だけなら136万円以下が扶養控除の収入基準となります。そのため、「大学生」という肩書ではなく12月31日時点の年齢で確認することが大切です。

たとえば同じ大学1年生でも、誕生日によってその年の12月31日時点で18歳の人と19歳の人が存在します。親の税金への影響を正確に確認するときは、まずこの年齢条件をチェックしましょう。

健康保険では「150万円未満」という別の壁がある

税金とは別に注意したいのが、親が会社員などで、その健康保険の被扶養者になっているケースです。2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満の人については、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件が従来の130万円未満から150万円未満へ引き上げられています。

日本年金機構によると、19歳以上23歳未満の被扶養者については、年間収入150万円未満であることなどが認定要件となります。年齢はその年の12月31日時点で判定されます。詳しくは日本年金機構の案内[参照]で確認できます。

ここで重要なのが、税金の計算と健康保険では収入の考え方も完全には同じではない点です。税金は基本的に1月1日から12月31日までの実際の所得を基にしますが、健康保険の扶養判定では今後1年間の収入見込みなどから判断されます。

したがって、19歳以上23歳未満で「親の税金も健康保険の扶養もできるだけ維持したい」と考えるなら、税金上の159万円だけを見るのではなく、健康保険の150万円未満という基準にも注意する必要があります。

月収で考えるときに注意したいこと

年間150万円を単純に12か月で割ると月12万5,000円ですが、「毎月12万5,000円未満なら必ず扶養に入れる」と機械的に判断できるわけではありません。勤務条件や収入の見込み、加入している健康保険の確認が必要です。

また、アルバイト先で社会保険の加入対象になるケースについても別途確認が必要です。学生は短時間労働者に対する社会保険の適用要件で原則として対象外となる条件がありますが、働き方によって扱いが変わることがあります。

シフトを増やす場合は「今年の給与総額」だけでなく、雇用契約上の週の労働時間や月額賃金、勤務期間なども勤務先へ確認しておくと安心です。

親の住民税や勤務先の家族手当も確認しておく

親の負担を考える場合、所得税だけで判断するのも不十分です。住民税にも扶養に関する制度があり、所得税とは制度や適用時期が異なるためです。

さらに親の会社から扶養手当・家族手当・子ども手当などが支給されている場合、その会社独自の収入基準が設けられていることがあります。これは税法上の扶養とは別制度なので、国の税制改正によって自動的に会社の基準まで変わるとは限りません。

たとえば親の会社が「子の年間収入が一定額を超えると家族手当を支給しない」と就業規則で定めていれば、税金上は問題がなくても手当がなくなる可能性があります。親に勤務先の給与規程や福利厚生制度を確認してもらうとよいでしょう。

結局いくらまで稼ぐかは年齢と目的で決める

大学生のアルバイト収入を考えるときは、「扶養を外れない金額はいくら?」という一つの数字だけで考えないことが重要です。所得税、住民税、健康保険、勤務先の家族手当はそれぞれ別の制度だからです。

2026年分について、給与収入だけの19歳以上23歳未満の子であれば、親の所得税上の63万円の控除を維持できる目安は159万円以下です。一方、親の健康保険の被扶養者でいることを重視する場合は、原則として年間収入150万円未満という別の基準があります。

そのため、親の税金だけを考える場合と、健康保険の扶養まで維持したい場合では「働ける金額」が異なります。年末ぎりぎりになって慌てないためにも、年の途中から給与明細を合計し、収入見込みを確認しておくことがおすすめです。

まとめ|123万円・130万円・150万円は別々の制度として考えよう

大学生の年収について「123万円なのか、130万円なのか、150万円なのか」と迷う最大の理由は、税金と社会保険の異なる基準が「年収の壁」として一緒に語られているためです。さらに2025年・2026年の制度改正によって、過去の記事に書かれている数字と現在の基準が異なる場合があります。

2026年分では、12月31日時点で19歳以上23歳未満で給与収入だけなら、親の所得税上の控除額を63万円のまま維持できる給与収入の目安は159万円以下です。一方、親の健康保険の被扶養者としての収入基準は19歳以上23歳未満の場合、原則150万円未満です。

「親の税金を増やさない」「健康保険の扶養から外れない」「家族手当を維持する」では確認すべき金額が違います。まず12月31日時点の年齢を確認し、親の勤務先・加入している健康保険の条件まで含めて判断するのが確実です。制度は改正されることがあるため、最終的には国税庁、日本年金機構、勤務先などの最新情報を確認してください。

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