大学生でバイトを掛け持ちしている場合の年末調整と確定申告|扶養内で働くための注意点を解説

税金

アルバイトを2つ以上掛け持ちしている大学生の場合、年末調整や確定申告、親の扶養から外れる条件などが分かりにくくなりがちです。特に途中で退職・復職したり、タイミーや単発バイトなど複数の勤務先から収入がある場合は、どの勤務先で年末調整をするのか、確定申告が必要なのか迷うことがあります。この記事では、複数のアルバイトをしている学生が知っておきたい税金の基本や手続きについて解説します。

アルバイトを掛け持ちしている場合の年末調整の基本

年末調整とは、勤務先が1年間に天引きした所得税と、本来支払うべき税額を調整する手続きです。基本的には、1年を通して働いている勤務先のうち1か所でのみ行います。

複数のアルバイトをしている場合、一般的には「主な勤務先」を1つ決め、その勤務先に扶養控除等申告書を提出します。この勤務先が税務上の「甲欄」として扱われます。

例えば、バイト①とバイト②の両方で働いていて、バイト②をメインとして働くことにした場合、バイト②に扶養控除等申告書を提出して年末調整を受ける形になります。

掛け持ちバイトで片方が甲欄、片方が乙欄でも問題ないのか

アルバイトを複数している場合、基本的に甲欄で給与計算できる勤務先は1か所だけです。その他の勤務先は乙欄で源泉徴収されることになります。

そのため、バイト②が甲欄になっていること自体は問題ありません。ただし、バイト①でも扶養控除等申告書を提出して甲欄扱いになっている場合は、勤務先に確認したほうがよいでしょう。

例えば、バイト①を一度辞めて、その後復職した場合でも、年末時点で複数の勤務先から給与を受け取っているなら、それぞれの給与明細や源泉徴収票を確認しておくことが大切です。

年末調整はどのように行われるのか

年末調整をする勤務先には、その年に受け取った給与について必要な書類を提出します。途中で辞めた勤務先がある場合、その勤務先から発行される源泉徴収票を現在の勤務先へ提出することで、合算して年末調整できる場合があります。

例えば、5月まで働いたバイト①を辞め、7月から再び働き始めた場合、同じ勤務先であっても過去の給与分を含めた源泉徴収票の確認が必要になります。

タイミーやイベント単発バイトなども給与扱いになる場合があるため、受け取った給与明細や源泉徴収票は必ず保管しておきましょう。

確定申告が必要になるケース

複数のアルバイトをしている場合、年末調整だけでは税金の計算が完了しないことがあります。その場合は、自分で確定申告をする必要があります。

代表的なケースとしては、年末調整をした勤務先以外から給与を受け取っており、その給与について精算されていない場合です。

例えば、バイト②で年末調整を受けたものの、バイト①や単発バイト分の給与が別にある場合、それらの源泉徴収票を使って確定申告を行うことで、払い過ぎた所得税が戻る可能性があります。

大学生が扶養内で働く場合に確認したい収入基準

大学生の場合、親の扶養に入れるかどうかは、本人の年齢や収入金額によって変わります。特に近年は税制改正により、学生年代の扶養に関する基準が変更されているため、最新の条件を確認することが重要です。

また、「自分自身に所得税がかからないライン」と「親が扶養控除を受けられるライン」は別々に考える必要があります。

例えば、年収が一定額を超えると本人に税金が発生しなくても、親側の税金計算では扶養対象から外れる可能性があります。そのため、単純に『〇万円までなら大丈夫』と判断せず、親の勤務先や税務署などで確認すると安心です。

収入を管理するときに確認しておくポイント

扶養内で働きたい場合は、給与の合計額を毎月確認する習慣をつけることがおすすめです。複数の勤務先があると、自分でも合計額を把握しにくくなるためです。

具体的には、各アルバイト先の給与明細を保存し、タイミーなど単発バイトの報酬も一覧にして管理すると分かりやすくなります。

また、年末になってから収入額を調整しようとすると勤務先への相談が難しくなるため、夏や秋頃から年間収入を確認しておくと安心です。

まとめ

アルバイトを掛け持ちしている大学生の場合、年末調整は基本的に1つの勤務先で行い、それ以外の給与については確定申告が必要になる場合があります。

バイト②を甲欄として年末調整することは一般的な方法ですが、他の勤務先や単発バイトの収入も含めて年間収入を確認することが大切です。

扶養内で働きたい場合は、給与の合計額だけでなく、本人の税金と親の扶養条件を分けて確認し、必要に応じて勤務先や税務署へ相談すると安心して働くことができます。

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