転職して会社の健康保険(社会保険)に加入した場合、それまで加入していた国民健康保険(国保)の保険料をいつまで支払う必要があるのか迷う人は少なくありません。特に月の途中で入社した場合は、国保と社会保険の保険料が重複しているように感じることがあります。
この記事では、国保から社会保険へ切り替える際の保険料の考え方、払い過ぎた場合の返金手続き、社会保険料が発生するタイミングについて分かりやすく解説します。
国民健康保険は社会保険の資格取得日の前日まで加入する
国民健康保険は、会社の健康保険など別の健康保険に加入した日までが加入期間となります。つまり、社会保険の資格取得日が新しい健康保険の加入開始日になります。
例えば7月11日に会社へ入社し、その日が社会保険の資格取得日である場合、国民健康保険の資格は7月10日までとなります。
このため、7月11日以降は国保ではなく会社の健康保険を利用することになります。ただし、国民健康保険料の計算方法は自治体によって異なるため、単純に日割り計算になるとは限りません。
国民健康保険料は月単位で計算されることが多い
国民健康保険料は、加入していた日数ではなく、年度単位や月単位で計算される自治体が多くあります。そのため、月の途中で社会保険へ切り替えた場合でも、一度その月の国保料が請求されることがあります。
例えば7月10日まで国保に加入し、7月11日から社会保険へ加入した場合でも、自治体によっては7月分として請求された保険料を一旦支払うケースがあります。
しかし、社会保険への加入によって国保の資格喪失手続きを行った結果、払い過ぎになった場合は、後日保険料が再計算され、還付(返金)されることがあります。
支払済みの国保料は返金される可能性がある
すでに7月分の国民健康保険料を支払っている場合でも、すぐに返金されるわけではありません。まず住んでいる市区町村の窓口で国保脱退の手続きを行う必要があります。
国保脱退の際には、社会保険へ加入したことが分かる健康保険証や資格取得証明書などの書類が必要になる場合があります。
手続き後、国民健康保険料が再計算され、支払い過ぎが発生していれば指定した口座へ還付されます。逆に、それまでの計算で不足があれば追加で支払う場合もあります。
社会保険料はいつから発生するのか
社会保険料は、原則として資格取得日が属する月分から発生します。7月11日に社会保険へ加入した場合、7月分の社会保険料が発生する扱いになります。
ただし、社会保険料の支払いは給与から翌月控除される会社が多いため、実際の給与明細で引かれるタイミングは会社の給与計算方法によって異なります。
例えば7月分の社会保険料は、8月に支給される給与から控除されるケースがあります。そのため、7月に加入したのに給与から引かれていないと感じても、必ずしも異常とは限りません。
国保から社保へ切り替える時に必要な手続き
会社で社会保険に加入した場合でも、国民健康保険の脱退手続きは自動的に行われない自治体があります。そのため、自分で市区町村の窓口へ届け出る必要があります。
一般的には、以下のようなものを準備します。
- 社会保険の資格取得が分かる書類
- 国民健康保険証(または資格確認書など)
- 本人確認書類
- マイナンバーが分かるもの
手続きをしないままにすると、国保料の請求が続く場合があります。転職後は忘れずに国保脱退の手続きを行うことが大切です。
まとめ
国民健康保険から社会保険へ切り替える場合、国保は社会保険の資格取得日の前日までが加入期間になります。
7月11日に社会保険へ加入した場合、国保は7月10日までですが、保険料は自治体の計算方法によって一旦7月分が発生することがあります。払い過ぎになった場合は、国保脱退手続き後に再計算され、返金される可能性があります。
転職後は、社会保険への加入確認と国保脱退手続きを早めに行い、二重払いを防ぐことが重要です。


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