月末退職と月中退職はどちらが得?厚生年金・社会保険の違いと退職日の決め方を解説

社会保険

退職を考える際、退職日を月末にするか月途中にするかは、給与だけでなく厚生年金や健康保険などの社会保険にも影響する重要なポイントです。

特に毎月15日締め・末日払いの会社では、給与のタイミングと社会保険料の扱いが分かりにくく、どちらが有利なのか迷う人も少なくありません。この記事では、月末退職と月中退職の違いや、退職後すぐ転職する場合の注意点について分かりやすく解説します。

退職日によって社会保険料の扱いが変わる理由

会社員が加入している厚生年金や健康保険の保険料は、基本的に退職日の翌日を資格喪失日として計算されます。

例えば、3月31日に退職した場合、資格喪失日は4月1日になります。そのため、3月分まで厚生年金や健康保険の加入期間として扱われます。

一方で、3月30日に退職した場合は資格喪失日が3月31日となるため、3月分の社会保険料が発生しない扱いになることがあります。

月末退職のメリットと注意点

月末退職の大きなメリットは、厚生年金の加入期間を1か月分確保できる点です。

例えば、長期間会社員として働いてきた人の場合、厚生年金の加入期間が増えることで、将来受け取る年金額に影響する可能性があります。

また、退職日の翌日に次の会社へ入社する場合、社会保険の切り替えがスムーズになるというメリットもあります。

例えば3月31日退職、4月1日入社の場合、会社から会社への社会保険手続きが途切れずに進むため、自分で国民健康保険などへ切り替える必要がありません。

月中退職のメリットと注意点

月中退職の場合、退職する月によっては社会保険料の負担を減らせる可能性があります。

例えば3月15日に退職した場合、3月分の厚生年金や健康保険料が発生しないケースがあります。ただし、退職後すぐに再就職しない場合は、自分で国民健康保険や国民年金への切り替えが必要になります。

そのため、単純に社会保険料だけを見ると月中退職が得に見える場合がありますが、将来の年金や退職後の手続きまで考える必要があります。

毎月15日締め・末日払いの場合に確認したい給与のポイント

給与の締め日と退職日は別々に考える必要があります。15日締めの場合、例えば3月15日に退職すると、3月分給与の計算期間や有給消化の扱いが変わる可能性があります。

一方、3月31日に退職する場合は、3月16日から3月31日までの勤務分が次回給与に含まれるなど、会社の給与規定によって支払い時期が変わります。

退職日を決める前には、給与規程や就業規則を確認し、最後の給与がいつ支払われるのかも確認しておくと安心です。

退職翌日に転職する場合は月末退職が有利なのか

退職日の翌日に新しい会社へ入社する場合、一般的には月末退職の方が手続き面で分かりやすいケースが多いです。

例えば6月30日退職、7月1日入社の場合、6月までは現在の会社、7月からは新しい会社で社会保険に加入する形になります。

ただし、社会保険料の負担や給与条件は転職先の入社日、給与体系、会社の手続きによって変わるため、一概にすべての人が月末退職で得をするとは限りません。

退職日を決める前に確認しておきたいこと

退職日を決める際は、社会保険だけでなく、有給休暇の残日数、賞与の支給条件、退職金制度なども確認することが大切です。

例えば賞与の支給日に在籍していることが条件の場合、退職日を数日変更するだけで受け取れるかどうかが変わることがあります。

また、転職先が決まっている場合は、入社日との調整も重要です。退職日を先に決めるのではなく、次の会社の入社日と合わせて考えることで手続きの負担を減らせます。

まとめ

月末退職と月中退職には、それぞれメリットと注意点があります。

月末退職は厚生年金の加入期間を確保でき、翌日入社の場合は社会保険手続きもスムーズになりやすい一方、月中退職は社会保険料の負担を抑えられる可能性があります。

どちらが得かは、年金加入期間、退職後の働き方、転職予定、給与や賞与の条件によって変わります。退職日を決める際は、目先の保険料だけで判断せず、将来の影響も含めて総合的に検討することが大切です。

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