会社員として健康保険・厚生年金などの社会保険に加入していると、欠勤や勤務日数の減少などによって、ある月の給与が極端に少なくなることがあります。そこで気になるのが、普段2万7,000円程度引かれている社会保険料が、給与2万円しかない月にどう扱われるのかという問題です。
社会保険料は、原則として「その月に実際にもらった給与の○%」を毎月そのまま計算する仕組みではありません。健康保険・厚生年金保険では標準報酬月額を基礎に保険料が決まるため、一時的に給与が2万円になっても、社会保険料が自動的に2万円以下へ下がるとは限りません。
さらに給与より控除額が大きくなれば、給与から全額を天引きできないこともあります。その場合の精算方法は会社によって異なるため、給与明細だけで判断せず勤務先の給与・社会保険担当者へ確認することが重要です。
社会保険料は毎月の実際の給与額だけで決まるわけではない
健康保険や厚生年金保険では、被保険者が受け取る報酬を一定の幅で区分した「標準報酬月額」を使って保険料を計算します。日本年金機構も、毎月の保険料について標準報酬月額に保険料率を掛けて計算する仕組みを案内しています。[参照:日本年金機構 標準報酬月額・標準賞与額]
そのため、普段の給与から健康保険・厚生年金などが合計2万7,000円程度控除されている人が、欠勤などで今月だけ給与2万円になったとしても、「給与が2万円だから社会保険料も大幅に安くなる」という計算には通常なりません。
例えば、通常は月15万円程度の給与を受け取っている人が、何らかの事情で一時的にほとんど勤務できず、その月だけ給与が2万円になったケースを考えます。社会保険の資格が継続し、標準報酬月額も従来のままであれば、従来の標準報酬月額を基礎とした本人負担分が発生することがあります。
給与2万円に対して社会保険料2万7,000円ならどうなる?
給与から控除すべき社会保険料が給与額を上回る場合、当然ながら給与だけでは全額を控除できません。さらに所得税、雇用保険料、住民税など他の控除がある人では不足額がさらに大きくなる可能性があります。
このような場合の具体的な精算方法については勤務先への確認が必要です。会社から不足分の支払いを求められる、翌月以降に精算するなど、給与計算上の処理を確認する必要があります。
「給与より社会保険料のほうが高いから、その月は社会保険料がゼロになる」という仕組みではありません。社会保険の被保険者資格が続いている以上、給与から控除しきれないことと、保険料そのものが発生しないことは別問題です。
1か月だけ収入が減っても標準報酬月額は通常すぐ変わらない
社会保険料の標準報酬月額は、原則として毎年行われる定時決定などによって決められます。日本年金機構によると、定時決定では原則として7月1日時点の被保険者について4月・5月・6月に支払われた報酬を基に標準報酬月額を決定し、その年の9月から翌年8月まで適用します。[参照:日本年金機構 定時決定]
したがって「今月だけ勤務できず給与が2万円になった」という一時的な変動だけで、翌月から自動的に社会保険料が給与2万円相当まで下がるわけではありません。
この仕組みは逆の場合も同じです。一時的に残業が多く給与が増えたからといって、必ずその月だけ健康保険料・厚生年金保険料が同じ割合で急増するわけではありません。
給与が下がれば随時改定される場合もあるが条件がある
固定的賃金が大きく変動した場合には、定時決定を待たずに標準報酬月額を変更する「随時改定(月額変更)」という制度があります。ただし、単に1か月だけ給与が少なかったという理由で必ず対象になるわけではありません。
日本年金機構では、昇給・降給などによって固定的賃金に変動があり、変動月以後の継続した3か月間に支払われた報酬の平均額に基づく標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に原則2等級以上の差が生じ、さらに支払基礎日数などの条件を満たす場合に随時改定が行われると説明しています。[参照:日本年金機構 随時改定]
そのため、欠勤などによって今月だけ給与が減ったケースと、基本給や時給、契約上の勤務時間など固定的賃金そのものが変更されたケースでは扱いが異なる可能性があります。
休職・欠勤の場合も「給料がない=社会保険料なし」とは限らない
病気や家庭事情などで休職し、会社から給与がほとんど支払われないケースでも、会社との雇用関係および健康保険・厚生年金の被保険者資格が継続していることがあります。
この場合、無給だからという理由だけで社会保険料が自動的にゼロになるとは限りません。給与から控除できなければ、会社から本人負担分を別途支払うよう案内される場合があります。
一方、産前産後休業や育児休業などについては、一定の要件を満たして事業主が手続きを行うことで健康保険・厚生年金保険料が免除される制度があります。単なる欠勤・一般的な休職とは制度が異なるため、自分がどのケースに該当するかを確認することが重要です。[参照:日本年金機構 産前産後休業・育児休業等期間の保険料免除]
「社会保険料2万7,000円」の内訳も確認しよう
給与明細で「社会保険」とひとまとめに考えがちですが、実際には健康保険料、厚生年金保険料、40歳以上など一定の場合には介護保険料、さらに社会保険とは別に雇用保険料などが記載されています。
また住民税も給与から控除されることがありますが、住民税は健康保険・厚生年金とは別の税金です。給与が極端に少ない月には、これらを含めた控除総額が給与額を超えることがあります。
まず直近の給与明細を見て「健康保険」「厚生年金」「介護保険」「雇用保険」「住民税」など、それぞれいくら控除されているかを確認すると状況を整理しやすくなります。
会社へ確認しておきたい3つのポイント
給与が2万円程度になることが分かった段階で、給与支給日を待たずに会社の総務・人事・給与担当者へ相談しておくと安心です。特に確認したいのは次の3点です。
- 今月の健康保険料・厚生年金保険料はいくらになる予定か
- 給与から控除しきれない場合、不足分をいつ・どの方法で支払うのか
- 給与減少が今後も続く場合、標準報酬月額の変更対象になる可能性があるか
例えば「今月の総支給額が約2万円になりそうですが、通常の社会保険料が約2万7,000円あります。給与から引ききれない分はどのように支払いますか」と聞けば、会社側も状況を把握しやすくなります。
会社によって給与の締日・支払日や社会保険料を控除するタイミングも異なります。そのため「今月働いた分」と「今月の給与から控除される社会保険料」が必ず同じ対象月とは限らない点にも注意が必要です。
まとめ:給与が2万円でも社会保険料が自動的に安くなるとは限らない
会社の社会保険に加入したまま今月だけ給与が約2万円になった場合でも、健康保険・厚生年金の保険料は標準報酬月額を基礎として計算されるため、普段の本人負担額が2万7,000円なら、それが給与2万円に合わせて自動的に減額されるとは限りません。
給与より控除額が多くなれば、給与から全額を差し引くことができないため、不足分をどのように精算するか勤務先への確認が必要です。また給与が継続的に下がる場合でも、標準報酬月額が変更されるには随時改定などの条件があります。
まず給与明細で2万7,000円の内訳を確認し、今月の総支給額と給与減少の理由を伝えたうえで、会社の総務・人事・給与担当者に「今月控除される社会保険料」と「不足する場合の支払い方法」を確認するのが最も確実です。

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