新しい会社へ就職すると、「会社から健康保険証がもらえるのか」「今はマイナンバーカードを使うなら、保険証はどうなるのか」と迷うことがあります。以前は入社して社会保険へ加入すると健康保険証が交付されるのが一般的でしたが、現在は制度が変わっています。
2026年8月現在、従来型の健康保険証は新しく発行されません。2024年12月2日に新規発行が終了し、2025年12月1日には従来の健康保険証の有効期限も終了しました。現在は原則として「マイナ保険証」、マイナ保険証を持っていない人は「資格確認書」を使って医療機関を受診します。[参照]
新しい会社に就職しても昔の健康保険証は発行されない
会社の健康保険へ新しく加入しても、以前のような健康保険証のカードが新規発行されるわけではありません。これは会社が保険証を渡してくれないという意味ではなく、国の制度そのものがマイナ保険証を基本とする仕組みに変更されたためです。
厚生労働省によると、従来の健康保険証は2024年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。また、既に発行されていた健康保険証についても2025年12月1日で有効期限が終了しています。[参照]
したがって、2026年に新しい会社へ入社した場合は「新しい会社の保険証カードが届くまで待つ」という従来のイメージではなく、新しい勤務先で健康保険の資格取得手続きをしてもらい、その資格情報が登録された後にマイナ保険証などを利用する形になります。
マイナンバーカードを持っていれば自動的にマイナ保険証になる?
ここで注意したいのが、単にマイナンバーカードを持っているだけでは「マイナ保険証」とは呼ばない点です。健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードがマイナ保険証です。
利用登録は医療機関・薬局に設置された顔認証付きカードリーダーなどから行えます。すでに健康保険証利用登録を済ませている人は、転職するたびにマイナンバーカードそのものを作り直す必要はありません。[参照]
ただし、転職すると加入する健康保険が変わるため、新しい会社側で健康保険の資格取得手続きが必要です。マイナンバーカードを持っているからといって、入社した瞬間に何の手続きもなく新しい健康保険へ切り替わるわけではありません。
マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」がある
マイナンバーカードを作っていない人や、マイナンバーカードを持っていても健康保険証利用登録をしていない人が、病院に行けなくなるわけではありません。
厚生労働省は、マイナ保険証を保有していない人について、当分の間「資格確認書」を無償で申請によらず交付すると案内しています。資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示すれば、これまでと同様に保険診療を受けられます。[参照]
つまり現在は、マイナ保険証を利用する人はマイナ保険証、利用しない人は資格確認書というのが基本的な考え方です。「マイナンバーカードを持っていなければ健康保険に入れない」という制度ではありません。
転職すると以前の会社の健康保険資格は引き継がれない
転職時にもう一つ注意したいのが、健康保険の資格そのものです。マイナンバーカードは同じものを使い続けますが、健康保険の加入先まで同じになるわけではありません。
たとえばA社を退職してB社へ転職し、B社の健康保険へ加入する場合、A社で加入していた健康保険の資格は退職に伴って喪失し、B社側で新しい資格を取得します。マイナ保険証では、その時点で加入している健康保険の資格情報を使って医療機関が確認します。
そのため「カードが同じだから以前の会社の保険がそのまま続いている」ということではありません。転職・就職によって保険資格が変更された場合は、新しい勤務先で資格取得の手続きが行われることが重要です。
入社直後に病院へ行きたい場合は会社へ確認する
新しい会社へ入社した直後は、会社が資格取得届を提出してから健康保険の資格情報がシステムへ反映されるまで時間差が生じる場合があります。その間に病院へ行く必要があると、「マイナンバーカードを出したのに新しい資格が確認できない」というケースも考えられます。
入社直後に受診予定がある場合は、勤務先の人事・総務担当者へ「健康保険の資格取得手続きは完了しているか」「資格情報はいつごろ確認できるか」を聞いておくと安心です。
また、マイナ保険証で資格確認ができない場合についても、厚生労働省は別の方法で資格を確認する仕組みを用意しています。機器の不具合などでマイナ保険証が読み取れないだけで、直ちに保険診療を受けられなくなるわけではありません。[参照]
「保険証廃止」は健康保険制度そのものの廃止ではない
ニュースなどで「健康保険証廃止」と表現されることがありますが、なくなったのは従来型の健康保険証を新規発行して使用する仕組みです。会社員が健康保険へ加入する制度そのものが廃止されたわけではありません。
新しい勤務先で社会保険の加入要件を満たせば、会社を通じて健康保険の資格取得手続きが行われます。その資格を医療機関で確認する方法が、従来の健康保険証からマイナ保険証や資格確認書へ変わったと考えると分かりやすいでしょう。
なお、そもそも新しい勤務先で社会保険の加入対象になるかどうかは、雇用形態や所定労働時間などによって異なります。正社員だからという一般論だけでなく、入社時に会社の人事・総務へ社会保険の加入日を確認しておくと確実です。
まとめ:2026年の就職では「新しい保険証カード」は原則もらわない
2026年現在、新しい会社へ就職して健康保険に加入しても、昔のような従来型の健康保険証は新規発行されません。2024年12月2日に新規発行が終了し、従来の健康保険証の有効期限も2025年12月1日で終了しています。
現在は、健康保険証利用登録済みのマイナンバーカードである「マイナ保険証」を使うのが基本です。マイナ保険証を持っていない場合も資格確認書によって保険診療を受けられるため、マイナンバーカードを持っていないから無保険になるわけではありません。
転職時には、新しい会社で健康保険の資格取得手続きをしてもらうことが重要です。入社直後に受診予定がある場合は、健康保険の加入日や資格取得手続きの状況を人事・総務担当者へ確認しておくと安心です。


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