社会保険の算定基礎届では、毎年4月・5月・6月に支払われた給与をもとに標準報酬月額を見直します。しかし、その期間の給与変動によって月額変更届(月変)の対象となる予定者については、算定基礎届の扱いが変わるため注意が必要です。
特に、末締め翌月20日払いのように給与の対象月と支払月がずれる場合、どの月の給与を基準に判断するのか迷いやすいポイントです。この記事では、7月・8月・9月に月変予定の人と算定基礎届の関係、給与反映が遅れた場合の考え方について解説します。
算定基礎届と月額変更届の基本的な違い
算定基礎届とは、毎年1回、被保険者の標準報酬月額を決定するために提出する届出です。原則として4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに計算し、その年の9月以降の社会保険料に反映されます。
一方、月額変更届(随時改定)は、基本給や固定的賃金に変動があり、その後3か月間の報酬平均によって標準報酬月額が2等級以上変わるなどの条件を満たした場合に行う手続きです。
つまり、算定基礎届は定期的な見直し、月変は給与変動があった場合の臨時的な見直しという違いがあります。
7月・8月・9月に月変予定の人が算定基礎届の対象外になる理由
算定基礎届の対象者であっても、7月・8月・9月に月額変更による標準報酬月額の改定が予定されている人は、原則として算定基礎届の対象外となります。
これは、近いうちに月変によって標準報酬月額が変更される予定の人について、算定基礎届で決定し直す必要性が低いためです。
例えば、3月に固定的賃金が変更され、4月・5月・6月の給与で月変の条件を満たし、7月改定になる予定の人は、算定基礎届ではなく月額変更届によって処理することになります。
3月給与が月変対象となる場合の算定基礎届の扱い
末締め翌月20日払いの場合、3月分給与は4月20日に支払われることになります。そのため、社会保険の月変判断では「給与の支払月」を基準に考える必要があります。
3月に固定的賃金の変動があり、4月・5月・6月に支払われた給与を確認して月変の条件を満たす場合、7月改定の月額変更届の対象となります。
この場合、7月・8月・9月の月変予定者として扱われるため、算定基礎届の対象外となります。ただし、固定的賃金の変動時期や支払月の確認を誤ると判断が変わるため、給与台帳などで確認することが重要です。
給与への反映が遅れて後からまとめて支給した場合の考え方
給与改定が決まっていたものの、給与計算への反映が遅れ、後日まとめて差額支給するケースでは注意が必要です。
例えば、3月または4月に基本給の変更が決定していたものの、実際の給与には反映されず、6月以降に過去分を調整して支払った場合、その変更が固定的賃金の変動として扱われるかを確認する必要があります。
月額変更届の判断では、単に差額がまとめて支給されたかではなく、固定的賃金がいつ変更されたか、変更後の給与がいつ支払われたかなどを総合的に判断します。
まとめ払いの調整支給が月変になるケースとならないケース
給与の遡及支給があった場合でも、必ず月変になるわけではありません。例えば、過去の給与不足分を単に精算しただけで、固定的賃金自体の変更ではない場合は、月変の起算には影響しないことがあります。
一方で、基本給や手当などの固定的賃金が変更され、その変更後の給与額を基準に支給された場合は、月額変更届の対象となる可能性があります。
具体的な判断では、昇給通知日、給与規程の変更日、給与明細上の反映月などを確認し、実際の給与計算の流れを整理することが大切です。
算定基礎届を正しく処理するための確認ポイント
算定基礎届の対象外になるか判断する際は、以下の点を確認すると整理しやすくなります。
- 固定的賃金の変更がいつ発生したか
- 変更後の給与が何月支払い分から反映されたか
- 7月・8月・9月の月額変更届対象になる可能性があるか
- 2等級以上の差が発生する見込みがあるか
特に末締め翌月払いの会社では、給与の対象月と支払月が異なるため、判断を誤りやすい部分です。
迷う場合は、日本年金機構の算定基礎届や月額変更届に関する案内を確認し、会社の給与計算担当者や年金事務所へ相談することで適切な処理につながります。
まとめ|月変予定者は給与の変更時期と支払月を確認することが重要
7月・8月・9月に月額変更届による改定が予定されている人は、原則として算定基礎届の対象外となります。ただし、判断には固定的賃金の変更時期と給与の支払時期が大きく関係します。
末締め翌月払いの場合でも、単純に給与の対象月だけを見るのではなく、実際の支払月や給与反映のタイミングを確認することが重要です。
特に遡及支給や調整支給がある場合は判断が複雑になるため、給与資料を整理したうえで正しい届出を行うようにしましょう。

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