高年齢雇用継続基本給付金とは?対象条件・支給額・2025年改正後の給付率をわかりやすく解説

社会保険

60歳以降も働き続ける一方、定年後の再雇用などによって給与が大きく下がるケースがあります。こうした場合に確認しておきたい雇用保険の制度が「高年齢雇用継続基本給付金」です。一定の条件を満たす60歳以上65歳未満の人について、60歳以降の賃金が60歳時点と比べて75%未満に低下した場合などに給付を受けられる可能性があります。

ただし、60歳になれば誰でも受給できるわけではありません。また、2025年4月1日から制度が改正され、該当する人の最大給付率が従来の15%から10%へ引き下げられています。この記事では、厚生労働省・ハローワークが公表している制度内容をもとに、対象条件や支給額、具体的な計算例、申請時の注意点まで整理します。

高年齢雇用継続基本給付金とは

高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の一つです。主に、60歳以降も雇用保険に加入して働き続けるものの、60歳時点と比較して賃金が大幅に低下した人を支援するための制度です。

高年齢雇用継続給付には、大きく分けて「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」があります。前者は基本手当(いわゆる失業給付)を受給せずに雇用を継続する人などが対象となる制度で、後者は基本手当を受給した後、60歳以降に再就職した人を対象とする制度です。

たとえば、60歳まで月給30万円だった人が定年後に同じ会社へ再雇用され、月給18万円になったケースを考えると分かりやすいでしょう。仕事内容や勤務日数が変わった結果、賃金が大きく下がった場合に、条件を満たせば給与とは別に雇用保険から給付を受けられる可能性があります。制度の詳細は厚生労働省の[参照:高年齢雇用継続給付Q&A]でも確認できます。

高年齢雇用継続基本給付金を受給する主な条件

高年齢雇用継続基本給付金では、年齢だけでなく雇用保険の加入期間や賃金の低下率など複数の条件があります。代表的なポイントを整理すると次のようになります。

  • 原則として60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  • 雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上あること
  • 60歳以降の各月の賃金が、原則として60歳時点の賃金月額の75%未満になっていること
  • 対象となる月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であること
  • その月の賃金が所定の支給限度額未満であること
  • 算出された給付額が所定の最低限度額を超えていること

さらに、支給対象月の全期間について育児休業給付または介護休業給付の支給対象になっている場合など、高年齢雇用継続給付の対象にならないケースがあります。

「60歳になって給与が下がった」という事実だけで自動的に支給される制度ではない点が重要です。自分が対象になるか判断しにくい場合には、勤務先の人事・給与担当者や管轄のハローワークへ確認すると確実です。

賃金が75%未満に下がるとはどういうこと?

重要な条件の一つが「60歳時点の賃金に比べて75%未満」という基準です。単純化した例で、60歳時点の賃金月額が30万円だった場合を考えてみましょう。

60歳以降の月額賃金 60歳時点30万円に対する割合 賃金低下率から見た対象の目安
27万円 90% 原則対象外
24万円 80% 原則対象外
22万5,000円 75% 75%未満ではないため原則対象外
21万円 70% 他の条件を満たせば対象となる可能性
18万円 60% 他の条件を満たせば対象となる可能性

このように、30万円から18万円になれば60%まで低下したことになります。ただし、実際の制度では「60歳到達時等の賃金月額」の算定方法や上限・下限などが定められているため、単純に現在の基本給と以前の基本給だけを比較すればよいとは限りません。

賞与ではなく各支給対象月に支払われた賃金を基礎に判断するため、残業代や各種手当などによって月ごとに支給額が変化することもあります。

2025年4月から最大給付率が15%から10%へ変更

高年齢雇用継続給付を調べる際に特に注意したいのが、2025年4月に実施された制度改正です。2025年4月1日以降に60歳に達する人などについて、最大給付率が従来の15%から10%へ引き下げられました。

現在の制度では、該当者について60歳以降の賃金が60歳時点の賃金の64%以下になった場合、原則としてその月に支払われた賃金の10%相当額が支給されます。64%を超え75%未満の場合には、賃金の低下率に応じて10%未満の給付率になります。厚生労働省による制度変更については[参照:厚生労働省・令和7年4月の制度変更]で確認できます。

一方、2025年3月31日以前に60歳に達した人など、改正前の制度が適用される人については従来の最大15%という仕組みが残っています。そのため、インターネット上で「最大15%」と「最大10%」という異なる説明を見かけることがありますが、どちらかが単純に間違っているのではなく、いつ60歳に達したかなどによって適用される制度が異なるためです。

実際にいくらもらえる?具体例で確認

2025年4月1日以降に60歳に達した人など、最大給付率10%の制度が適用されるケースで考えてみます。60歳時点の賃金月額が30万円で、60歳以降の月額賃金が18万円になったとします。

18万円は30万円の60%です。64%以下まで低下しているため、他の支給条件や限度額に問題がなければ、給付額は原則として18万円×10%=1万8,000円となります。つまり、給与18万円に加えて高年齢雇用継続給付として月1万8,000円が支給されるイメージです。

一方、賃金が64%を超えて75%未満の範囲にある場合は一律10%ではありません。賃金が60歳時点に近づくほど給付率は低くなり、75%以上になると原則として支給されません。具体的な支給額はハローワークの[参照:雇用継続給付]で最新情報を確認できます。

支給限度額と最低限度額にも注意

賃金の低下率だけで支給の有無が決まるわけではありません。高年齢雇用継続給付には「支給限度額」と「最低限度額」が設定されています。

2026年8月1日以降の支給対象期間では、高年齢雇用継続給付の支給限度額は397,369円です。支給対象月に支払われた賃金がこの金額以上の場合、高年齢雇用継続給付は支給されません。また、賃金と算定された給付額の合計が397,369円を超える場合には、397,369円からその月の賃金を差し引いた額が支給額となります。

さらに、2026年8月現在の最低限度額は2,562円で、算定された給付額がこの額を超えない場合には支給されません。こうした金額は毎年8月1日に変更される可能性があるため、申請時点の最新額を確認することが大切です。

いつからいつまで受給できる?

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、原則として60歳に到達した月から65歳に達する月までです。ただし、各支給対象月について月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であることなどの条件があります。

たとえば60歳で定年を迎え、その後再雇用されて64歳まで働く場合、条件を満たしている各月が支給対象になります。一度受給資格が認められれば無条件に65歳まで同じ金額が支給され続けるわけではなく、各月の賃金によって支給額が変わったり、支給されない月が発生したりすることがあります。

特に残業などで一時的に給与が増えた月は、賃金低下率や支給限度額との関係によって給付額が変わる可能性があります。

高年齢再就職給付金との違い

名称が似ているため混同しやすいのが「高年齢再就職給付金」です。高年齢雇用継続基本給付金は、基本手当を受給せずに60歳以降も働き続ける人などを対象とするのに対し、高年齢再就職給付金は基本手当を受給した後に再就職した人を対象としています。

高年齢再就職給付金の場合には、再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上残っていることなど、追加の条件があります。支給期間も残日数によって異なります。

「60歳でいったん退職して失業給付を受け、その後別会社へ再就職した」というケースでは、高年齢雇用継続基本給付金ではなく高年齢再就職給付金が関係する可能性があります。自分がどちらに該当するか分からない場合はハローワークで確認するとよいでしょう。

申請は会社がしてくれる?

高年齢雇用継続給付の申請手続きは、原則として事業主を経由して行われます。そのため、定年後の再雇用で給与が大きく下がった場合は、まず勤務先の人事・総務・給与担当者へ「高年齢雇用継続給付の対象になりますか」と確認してみるのが分かりやすい方法です。

事業主が手続きを行う場合には、受給資格確認や支給申請に必要な書類がハローワークへ提出されます。勤務先によっては本人に必要事項の記入や確認を求める場合があります。

申請期限もあるため、「対象かもしれない」と思ったまま長期間放置するのはおすすめできません。なお、雇用保険の給付については一定の時効制度もありますが、原則として定められた申請期限に沿って手続きすることが重要です。

60歳以降の給与を考えるときは給付金だけで判断しない

高年齢雇用継続基本給付金は、定年後に賃金が下がる人にとって重要な制度ですが、「給付金があるから給与が下がっても問題ない」と単純に考えることはできません。

給付率には上限がありますし、2025年4月以降に60歳に達する人などについては最大給付率が10%へ縮小されています。また、社会保険料や税金、年金との関係などによって実際の手取り額は変わります。

再雇用の条件を確認するときは、基本給だけでなく賞与、勤務時間、社会保険、退職金、年金、高年齢雇用継続給付などを含め、60歳以降の年間収入全体で比較すると判断しやすくなります。

まとめ|60歳以降に賃金が75%未満になったら対象条件を確認しよう

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も働き続ける人のうち、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あり、60歳以降の賃金が原則として60歳時点の75%未満へ低下した場合などに受給できる可能性がある雇用保険の給付です。

2025年4月1日以降に60歳に達する人などについては制度が変更され、賃金が60歳時点の64%以下まで低下した場合の給付率は原則として賃金の最大10%となりました。一方、それ以前に60歳へ到達した人などには従来の最大15%の仕組みが適用されるため、自分がどちらに該当するのか確認する必要があります。

また、2026年8月1日以降は支給限度額397,369円、最低限度額2,562円などの基準が適用されていますが、これらの金額は毎年見直される可能性があります。実際の受給資格や支給額は個々の雇用状況・賃金によって異なるため、最終的には勤務先または管轄のハローワークで最新情報を確認することが大切です。

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