パートで働く主婦が年収130万円前後になると、「所得税がかからない金額」「住民税が非課税になる金額」「夫の社会保険の扶養に入れる金額」が混同されやすくなります。さらに障害者手帳を持っている場合は、税金や社会保険に通常とは異なる基準が設けられていることがあり、単純に「130万円」「143万円」と一つの数字だけで判断することはできません。
特に2026年は所得税と社会保険の制度改正があるため、以前から知られている103万円・106万円などの情報だけで判断すると誤解につながります。所得税、住民税、配偶者控除、健康保険の扶養、自分の勤務先での社会保険加入は、それぞれ別の制度として考える必要があります。
給与年収が約130万5,000円の場合、2026年の所得税については給与以外の所得がなければ原則として所得税がかからない水準です。一方、社会保険の扶養は原則130万円未満ですが、一定の障害の程度に該当する場合は180万円未満が基準になる可能性があります。ただし、身体障害者手帳4級を持っているだけで自動的に社会保険の180万円基準になるとは限らないため、ここが最も重要な確認ポイントです。
- まず「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は別物
- 2026年は給与年収178万円以下なら原則として本人の所得税はかからない
- 身体障害者手帳4級なら税法上の障害者控除の対象になる
- 障害者なら住民税は給与年収130万円を超えても非課税になる可能性が高い
- 夫の税金上の配偶者控除も130万5,000円なら大きな問題になりにくい
- 社会保険の扶養は原則「130万円未満」
- 障害者の場合は社会保険の扶養基準が180万円になることがある
- 年収130万5,000円なら今すぐ勤務を減らすべき?
- 週20時間未満なら勤務先の社会保険には入らない?
- 2026年10月から「106万円の壁」は実質的に撤廃予定
- 「143万円」という数字を基準にする必要はない
- 年収130万5,000円を予定している場合に確認する順番
- まとめ|障害者手帳4級で年収130万5,000円なら税金より社会保険の基準を確認する
まず「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は別物
扶養内で働くことを考えるときには、少なくとも4種類の基準を分ける必要があります。
| 制度 | 主な意味 | 130万円前後でどうなるか |
|---|---|---|
| 本人の所得税 | 自分自身に所得税がかかるか | 2026年は給与のみなら178万円以下が原則非課税 |
| 本人の住民税 | 自分自身の住民税 | 障害者には特別な非課税基準あり |
| 配偶者控除・配偶者特別控除 | 夫側の所得税等の控除 | 130万円を超えただけで直ちに大幅消滅しない |
| 健康保険・年金の扶養 | 夫の社会保険の被扶養者・第3号 | 原則130万円未満。一定の障害者は180万円未満 |
| 勤務先の社会保険 | 自分の会社で健康保険・厚生年金に入るか | 週20時間など勤務条件で判定 |
このように、「所得税が非課税だから社会保険も扶養内」という関係にはなっていません。また、「障害者なので住民税が非課税だから健康保険も扶養」という関係でもありません。
したがって、「130万円未満か143万円未満か」という一つの境界を探すのではなく、自分が何を維持したいのかを確認する必要があります。夫の健康保険の扶養を維持したいのであれば、所得税の非課税額より社会保険の認定基準を優先して確認します。
2026年は給与年収178万円以下なら原則として本人の所得税はかからない
2026年度税制改正により、給与所得者の所得税の課税最低限は引き上げられました。国税庁は、2026年分について給与収入が178万円以下で、ほかに所得がなければ本人に所得税等はかからないと案内しています。[参照] 国税庁「家族と税」
2026年分では給与所得控除の最低保障額が74万円、基礎控除が最高104万円となり、74万円+104万円=178万円になるためです。[参照] 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
例えば給与収入が130万5,000円だけなら、178万円を大きく下回ります。そのため、ほかに課税対象となる所得がなければ、障害者控除を使わなくても2026年分の所得税は原則としてゼロになる水準です。
つまり、2026年については「所得税を払いたくないから130万円未満に調整する」という考え方は基本的に必要ありません。130万円の壁で重要なのは、むしろ社会保険です。
身体障害者手帳4級なら税法上の障害者控除の対象になる
身体障害者手帳の交付を受け、身体上の障害がある人として記載されている場合は所得税の障害者控除の対象になります。国税庁によると、身体障害者手帳1級・2級は「特別障害者」、それ以外の手帳所持者は原則として一般の「障害者」に該当します。[参照] 国税庁「障害者控除」
したがって、身体障害者手帳4級であれば、通常は所得税の障害者控除27万円の対象となります。
ただし、給与年収130万5,000円程度でほかに所得がない2026年のケースでは、すでに基礎控除と給与所得控除だけで所得税がかからない水準なので、本人の所得税について障害者控除を使った結果がさらにゼロ以下になるわけではありません。
障害者なら住民税は給与年収130万円を超えても非課税になる可能性が高い
住民税には、障害者本人に対する特別な非課税制度があります。本人が障害者に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下であれば、原則として住民税の所得割・均等割とも非課税になる制度です。
2026年中の給与に対して2027年度の住民税を計算する場合、給与所得控除の最低額が74万円になるため、給与収入のみなら年収209万円未満が合計所得135万円以下の目安となります。例えば柏市も、令和9年度・10年度について障害者等は合計所得135万円以下、給与収入のみなら209万円未満を住民税非課税の目安として案内しています。[参照] 柏市「個人住民税がかからないかた」
したがって、身体障害者手帳4級で税法上の障害者に該当し、2026年の収入が給与130万5,000円だけであれば、通常はこの障害者の住民税非課税基準にも十分収まることになります。
「年収130万円を超えたら住民税が必ずかかる」ということではありません。障害者本人には一般の給与所得者とは異なる非課税基準があるためです。
夫の税金上の配偶者控除も130万5,000円なら大きな問題になりにくい
本人の税金とは別に、夫が受ける配偶者控除・配偶者特別控除もあります。2026年はこの基準も改正されています。
国税庁によると、2026年分はパート給与収入が169万円以下であれば、夫の所得など一定の条件を満たす場合、配偶者控除または配偶者特別控除として最高38万円の控除を受けられます。[参照] 国税庁「家族と税」
給与収入130万5,000円であれば、この169万円を下回ります。夫の合計所得金額が900万円以下などの条件を満たしていれば、税制上は最高額の控除が維持される範囲に入ります。
なお、「配偶者控除」という名称から「配偶者特別控除」へ変わる場合があっても、控除額が同じなら夫の所得税への影響が変わらないケースがあります。そのため、「税法上の扶養を1円でも超えたら急に大損」という理解は正確ではありません。
社会保険の扶養は原則「130万円未満」
ここからが最も注意したい部分です。健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者については、所得税とは異なる収入基準があります。
日本年金機構では、原則として被扶養者の年間収入が130万円未満であることを収入要件としています。同居している場合は、原則として扶養者である夫の年間収入の2分の1未満であることなどの要件もあります。[参照] 日本年金機構「家族を被扶養者にするとき」
このため、通常の被扶養配偶者なら年間収入の見込みが130万5,000円となる場合、「130万円未満」という基準を5,000円超えることになります。
なお「130万円以下」ではなく130万円未満である点にも注意が必要です。通常基準なら130万円ちょうども基準未満ではありません。
障害者の場合は社会保険の扶養基準が180万円になることがある
社会保険には重要な例外があります。日本年金機構では、60歳以上または一定の障害者の場合、被扶養者の年間収入基準を130万円未満ではなく180万円未満としています。[参照] 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者認定」
ただし、ここでいう「障害者」は、単純に障害者手帳を持っている人すべてという意味ではありません。日本年金機構は「おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者」または「障害厚生年金を受けられる程度の障害者」と説明しています。
したがって、身体障害者手帳4級だから自動的に180万円未満になる、と断定することはできません。身体障害者手帳の等級と障害年金の障害等級は制度も判定基準も別だからです。
ここは夫が加入している健康保険組合、協会けんぽ、共済組合などへ「身体障害者手帳4級ですが、被扶養者認定の180万円基準に該当しますか」と具体的に確認することが重要です。
年収130万5,000円なら今すぐ勤務を減らすべき?
通常の130万円基準が適用される人で、契約上の年間収入見込みそのものが130万5,000円なら、扶養を維持する目的で勤務時間を調整する選択肢はあります。ただし、2026年4月から被扶養者の年間収入の確認方法にも変更があります。
日本年金機構では2026年4月1日以降、労働条件通知書などの労働契約上の賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれないなどの条件を満たせば、原則として被扶養者として取り扱う新しい方法を導入しています。[参照] 日本年金機構
例えば契約では年間128万円相当なのに、繁忙期の一時的な残業によって結果的に130万5,000円になった場合と、最初から契約上130万5,000円になる働き方では扱いが同じとは限りません。
逆に、時給や所定労働時間を計算すると恒常的に年130万円以上となる契約であれば、「年末だけ勤務を減らして年間合計を129万円にすれば必ず扶養」というほど単純ではありません。2026年以降は特に、契約内容による見込み年収の確認が重要になっています。
週20時間未満なら勤務先の社会保険には入らない?
夫の扶養とは別に、自分の勤務先で健康保険・厚生年金へ加入する条件があります。2026年8月時点では、従業員51人以上の対象企業などで働く短時間労働者について、週の所定労働時間20時間以上、学生ではないことなどの要件を満たすと社会保険の対象になります。[参照] 厚生労働省「パート・アルバイトの社会保険適用」
そのため、契約上「週20時間未満」となっていれば、この短時間労働者の20時間要件には原則として該当しません。ただし、フルタイム労働者の労働時間・日数の4分の3以上という通常の加入基準に該当する場合は別です。
また契約では週20時間未満でも、実際の労働時間が恒常的に増える場合には注意が必要です。日本年金機構は、実労働時間が連続する2か月で週20時間以上となり、その状態が今後も続くと見込まれる場合、3か月目の初日から社会保険の被保険者資格を取得すると案内しています。[参照] 日本年金機構「所定労働時間が週20時間未満の場合」
2026年10月から「106万円の壁」は実質的に撤廃予定
短時間労働者の社会保険には、これまで「月額賃金8万8,000円以上」、年収換算で約106万円という賃金要件がありました。しかし2026年10月にはこの賃金要件が撤廃予定です。
厚生労働省は、最低賃金の上昇によって週20時間以上働けば月額8万8,000円以上となるため、2026年10月に賃金要件を撤廃する予定と案内しています。[参照] 厚生労働省「社会保険適用拡大Q&A」
つまり今後は、「106万円を超えるか」よりも週20時間以上働いているかがさらに重要になります。週5日勤務の場合は、1日あたりの契約時間が少し延びるだけで週20時間に到達する可能性があるため、雇用契約書の所定労働時間を確認しておきましょう。
「143万円」という数字を基準にする必要はない
年収の壁については103万円、106万円、123万円、130万円、150万円、160万円、178万円など多数の数字がインターネット上にあります。税制改正前の情報も混在しているため、「143万円までなら大丈夫」といった数字だけを基準にするのは危険です。
2026年の給与年収130万5,000円というケースでは、本人の所得税については178万円以下という基準、住民税については障害者なら合計所得135万円以下という特別非課税制度、夫の社会保険の扶養については原則130万円未満または一定の障害者なら180万円未満という、それぞれ異なる基準を使います。
したがって、「130万円と143万円のどちらが正しいか」という問題ではなく、何の制度について判断しているのかによって正しい数字が違うという理解が重要です。
年収130万5,000円を予定している場合に確認する順番
今から勤務を調整できる場合は、闇雲にシフトを減らす前に次の順番で確認すると判断しやすくなります。
- 夫の健康保険へ、身体障害者手帳4級で180万円未満の障害者基準に該当するか確認する
- 該当しない場合、2026年4月以降の契約ベースによる130万円未満判定で現在の労働条件通知書がどう扱われるか確認する
- 勤務先へ週の所定労働時間が正確に何時間になっているか確認する
- 実労働時間が恒常的に週20時間以上になっていないか確認する
- 夫の会社独自の配偶者手当・家族手当の収入要件も確認する
最後の会社独自の家族手当も見落としやすいポイントです。税金や健康保険とは別に、会社が「配偶者の年収130万円未満」など独自の支給条件を定めていることがあります。
その場合、税制上は問題がなくても家族手当がなくなることがあります。就業規則や夫の勤務先の人事・給与担当者への確認が必要です。
まとめ|障害者手帳4級で年収130万5,000円なら税金より社会保険の基準を確認する
2026年の給与年収が約130万5,000円で給与以外の所得がない場合、本人の所得税については原則として心配する水準ではありません。2026年分は給与収入178万円以下なら、ほかに所得がなければ原則として所得税がかからないためです。
身体障害者手帳4級で税法上の障害者に該当する場合、住民税にも合計所得135万円以下という特別な非課税制度があります。2026年の給与だけで考えると、2027年度住民税では年収209万円未満が一つの目安になるため、130万5,000円なら通常はこの範囲内です。
最も確認すべきなのは夫の社会保険の扶養です。通常は年間収入130万円未満ですが、障害厚生年金を受けられる程度の障害に該当する人は180万円未満となります。ただし、身体障害者手帳4級だけを理由に180万円基準が自動適用されるとは限りません。
したがって、勤務を今すぐ減らす前に、夫が加入している健康保険へ「身体障害者手帳4級の場合、被扶養者の180万円未満基準に該当するか」「2026年4月からの労働契約ベースの収入判定では現在の契約をどう扱うか」を確認するのが最優先です。
また、契約が週20時間未満でも実際の勤務が恒常的に20時間以上になれば、自分の勤務先の社会保険へ加入する可能性があります。所得税・住民税・夫の扶養・自分の社会保険・会社独自の家族手当を別々に確認してから、必要な場合だけ勤務時間を調整するのが合理的です。
※本記事は2026年8月30日時点の国税庁、日本年金機構、厚生労働省および自治体の公開情報をもとに一般的な制度を解説しています。障害者の社会保険上の認定、健康保険の被扶養者認定、会社独自の家族手当などは個別条件によって異なります。特に180万円基準の適用可否は、加入している健康保険へ個別に確認してください。


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