クレジットカードのキャッシングには「年収の3分の1まで」という総量規制があります。それにもかかわらず、複数のカードに設定されているキャッシング利用可能枠を合計すると、年収の3分の1を大幅に超えているケースがあります。
ここで最も重要なのは、カードに表示されているキャッシング枠の合計額と、実際に借りられる金額・現在の借入残高は必ずしも同じではないという点です。総量規制は単純に「カード3枚の設定枠を足して年収の3分の1以下でなければ違法」という仕組みではありません。
例えば年金収入が年間144万円なら、3分の1は48万円です。しかしカード3枚に60万円、30万円、30万円というキャッシング枠が表示されているからといって、現在120万円を自由に借りられることを意味するとは限りません。総量規制の仕組みを順番に確認してみましょう。
総量規制とは「貸金業者からの借入残高」を原則年収の3分の1までにする制度
総量規制は、貸金業者による過剰な貸付けを防止するため貸金業法に設けられている制度です。金融庁は、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、原則として新たな借入れができなくなる仕組みと説明しています。[参照:金融庁 貸金業法Q&A]
例えば年収300万円なら、総量規制対象となる貸金業者からの借入れは原則として合計100万円までです。A社から80万円を借りていれば、B社・C社を含めて新たに借りられる金額は原則残り20万円までという考え方になります。
クレジットカード会社が提供するキャッシングは金銭の貸付けなので総量規制の対象です。一方、クレジットカードで商品やサービスを購入するショッピング利用は貸金業法上のキャッシングではないため、総量規制の対象外です。[参照:日本貸金業協会 総量規制について]
年金も総量規制の「年収」に含まれる
会社員の給与だけが総量規制でいう年収になるわけではありません。日本貸金業協会によれば、総量規制の基準となる定期的な収入には給与のほか、年金、恩給、一定の不動産賃貸収入、安定的と認められる年間の事業所得などが含まれます。
したがって年金を毎月12万円受け取っていると単純化すれば、年間の年金収入は144万円となり、144万円×1/3=48万円です。ほかに総量規制上の年収として認められる収入がなければ、原則的な基準は48万円という計算になります。
ただし「48万円以内なら必ず48万円借りられる」という意味ではありません。年収の3分の1は原則的な上限であり、実際にいくら貸すかはカード会社が年齢、収入、既存借入、返済状況などを基に審査します。
キャッシング枠120万円と「120万円借りている」は別の話
混同しやすいのが、カード画面などに表示されるキャッシング枠と実際の借入残高です。例えば3枚のカードに次のような枠が設定されているとします。
| カード | 表示されているキャッシング枠 | 現在の借入残高 |
|---|---|---|
| Aカード | 60万円 | 0円 |
| Bカード | 30万円 | 0円 |
| Cカード | 30万円 | 0円 |
| 合計 | 120万円 | 0円 |
この例では契約上表示されている枠を単純合計すると120万円ですが、現時点の借入残高は0円です。「枠が120万円ある」という情報だけから、総量規制に反して120万円を現在借りているとは判断できません。
また、各カードの画面に従来の利用枠が残って見えていたとしても、実際にそれぞれのカードから上限まで連続して借りられるとは限りません。貸金業者は信用情報などを使って借入状況を確認する仕組みになっています。
複数のカード会社を使っても総量規制は会社ごとではなく合計で考える
「1社につき年収の3分の1まで借りられる」という制度ではありません。日本貸金業協会は、すべての貸金業者からの総量規制対象借入れの合計が年収の3分の1以内である必要があると説明しています。
例えば年収144万円で、総量規制対象となる借入残高がA社ですでに40万円あるとします。原則的な上限を48万円とすれば、別の貸金業者からさらに48万円借りられるのではなく、新たな貸付けを含めた合計額が基準を超えないかが問題になります。
貸金業者からの借入残高は指定信用情報機関へ登録され、貸金業者は信用情報を利用して他社を含む借入状況を確認します。そのため「カード会社を3社に分ければ各社から年収の3分の1ずつ借りられる」という仕組みではありません。
昔設定されたキャッシング枠が現在も表示されている場合もある
キャッシング枠が設定された時点と現在では、収入状況が大きく変わっていることがあります。現役時代に給与収入が多かった人が退職して年金生活になったケースは典型的です。
例えば現役時代の年収が600万円だった時期にカードを契約し、その後退職して年金収入144万円になったのであれば、カードを作った当時と現在では返済能力の前提が異なります。そのため、カード券面や会員サイト上の契約情報だけを見て現在の借入可能額を判断することはできません。
日本貸金業協会によれば、リボルビング方式などの極度方式基本契約については、契約後も法令で定められたタイミングで信用情報を利用した調査などが行われ、総量規制に抵触することが判明した場合には、極度額の減額や新たな貸付けの停止が行われる仕組みがあります。[参照:日本貸金業協会]
借入残高が年収の3分の1を超えたら即座に全額返済するわけではない
収入が減ったなどの事情で、既存の借入残高が現在の年収の3分の1を超えることもあり得ます。この場合も「超えた瞬間に違法になるので一括返済しなければならない」という制度ではありません。
金融庁は、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えている場合でも、直ちに年収の3分の1まで返済することを求められるわけではなく、契約に従って返済を続けると説明しています。問題になるのは原則として、その状態から新たな貸付けを受けることです。[参照:金融庁 貸金業法Q&A]
例えば以前の収入を基に60万円借り、その後年金収入だけになって総量規制上の基準が48万円になったとしても、差額12万円を直ちに返済しなければならないという意味ではありません。ただし、新規キャッシングが停止・制限される可能性があります。
銀行カードローンは貸金業法の総量規制とは別
もう一つ注意したいのが、すべての「カードで借りるサービス」が貸金業法の総量規制対象になるわけではないことです。金融庁によれば、銀行、信用金庫、信用組合などは貸金業者ではないため、それらが直接行う貸付けは貸金業法の総量規制の対象外です。
したがって銀行カードローンの借入れを加えた結果、借入総額が年収の3分の1を超えているからといって、それだけで貸金業法上の総量規制に抵触しているとは判断できません。[参照:金融庁 貸金業法のキホン]
ただし「総量規制対象外=年収に関係なく無制限に借りられる」という意味ではありません。銀行側も独自に返済能力を審査します。また住宅ローンなど、貸金業法上の総量規制から除外・例外となる貸付けもあります。
自分が実際にいくら借りられるのか確認する方法
キャッシング枠の合計が年収の3分の1を超えている場合、最も確実なのは各カード会社へ現在の契約内容を確認することです。「キャッシング利用可能枠」だけでなく、現在の利用可能額、借入残高、収入情報がいつのものになっているかを確認すると状況を整理できます。
特に退職して給与所得から年金収入へ変わった場合は、カード会社への登録情報が現在の職業・収入状況と一致しているか確認しておくとよいでしょう。カード会社から収入証明書類の提出や情報更新を求められる場合もあります。
そして、利用枠が残っていることを「使わなければ損」と考える必要はありません。キャッシングには利息が発生します。年金を主な生活資金としている場合には、毎月の生活費と返済額を確認し、無理なく完済できる範囲かどうかを利用前に考えることが重要です。
まとめ:キャッシング枠の合計が年収の3分の1超でも、それだけで総量規制違反とはいえない
クレジットカードのキャッシングは原則として総量規制の対象であり、年金も総量規制上の年収に含まれます。年金収入が年間144万円で、ほかに対象となる収入がない場合、原則的な年収3分の1の基準は48万円です。
しかし、3枚のカードに60万円・30万円・30万円というキャッシング枠が設定され、その表示上の合計が120万円だからといって、現在120万円を実際に借りられるとは限りません。総量規制では貸金業者からの借入残高や新たな貸付けが重要で、複数社の借入状況は信用情報を通じて確認されます。
また、現役時代に設定された枠が退職後も表示されている場合や、銀行など総量規制の対象外となる借入れが混在している場合もあります。現在の正確な利用可能額を知りたい場合は、カード会社ごとにキャッシングの借入残高・利用可能額・登録年収を確認するのが確実です。


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