アルバイトや就職をすると、勤務先から「給与振込のため、この銀行の口座を作ってください」と案内されることがあります。すでに普段使っている銀行口座がある場合、給与を受け取るためだけに別の口座を開設することに疑問を感じる人もいるでしょう。
特に、勤務先から「今の銀行だと振込手数料が高いから」と口座変更を求められた場合、従業員には応じる義務があるのか、会社側は銀行を指定できるのかが気になるところです。給与の銀行振込には労働基準法上のルールがあるため、会社の都合だけで判断するのではなく、制度を理解したうえで対応することが大切です。
給与は原則として通貨で直接支払うことになっている
給与について定めている重要なルールが、労働基準法第24条の「賃金支払の五原則」です。賃金は原則として、通貨で、労働者に直接、その全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払うことになっています。
現在では銀行振込が一般的ですが、これは当然に会社が一方的に決められる仕組みというより、一定の要件を満たした場合に認められている支払い方法です。厚生労働省の案内でも、銀行口座等への振込みによる賃金支払いについてルールが示されています。
そのため、給与振込の問題を考える際には「会社が指定した銀行だから必ず口座を作らなければならない」と最初から考えるのではなく、勤務先の規定や労使協定、本人との合意などを確認することが重要です。
給与振込口座は会社が自由に一つの銀行へ限定できるとは限らない
銀行振込による給与支払いでは、労働者本人の同意が重要になります。また、厚生労働省が示す取扱いでは、振込先となる金融機関について労働者の便宜にも配慮する考え方が示されています。
「会社の振込手数料が安くなる」という事情と、「従業員が指定銀行の口座を必ず新規開設しなければならない」という話は分けて考える必要があります。会社側から口座開設への協力をお願いされること自体はありますが、お願いと強制は同じではありません。
例えば、従業員がA銀行を利用しているものの、会社がB銀行から給与を一括振込しているためA銀行への振込手数料が高くなるケースがあります。この場合、会社が「可能であればB銀行の口座を作ってほしい」と依頼することは考えられます。一方で、従業員側に口座開設の負担や不都合があるなら、その事情を伝えて現在の口座を継続できないか相談する余地があります。
「振込手数料が高いから」という理由だけで慌てて口座を作る必要はない
給与の振込手数料は、通常、給与を支払う会社側が銀行振込という方法を採用することに伴って発生するコストです。「他行宛てだと会社の手数料が高くなる」という事情があったとしても、それだけを理由に従業員が急いで新規口座を作る必要があるとは限りません。
まずは勤務先に「現在使用している口座への振込を継続することはできますか」と確認するとよいでしょう。そのうえで、指定口座への変更が単なる協力依頼なのか、就業規則などに関係するものなのか、会社側の説明を聞きます。
特に退職時期が近い場合は、新しい銀行口座を作るメリットと手間を比較することも大切です。数回の給与受取のために、口座開設、本人確認、アプリ設定、退職後の口座管理まで必要になるのであれば、「現在の口座をそのまま利用したい」と相談することには合理性があります。
ネット銀行や通帳なしの口座が不安な場合はどうする?
最近は紙の通帳を発行せず、スマートフォンアプリやWebサイトで残高・入出金履歴を管理する銀行も増えています。通帳がないこと自体が直ちに問題というわけではありませんが、利用者が使いにくいと感じるなら、その点も口座開設を判断する材料になります。
また、「何かあったときに口座開設店まで行かなければならないのでは」と心配する場合は、その銀行の各種手続きがアプリ、Web、電話、最寄りの店舗などで完結できるか確認しておくと安心です。口座開設店以外でも対応可能な手続きは多いため、「口座を作った支店まで毎回行かなければならない」とは限りません。
逆に、普段まったく利用する予定のない銀行であれば、退職後に残高を放置したり、住所変更などの管理を忘れたりする可能性もあります。給与受取だけでなく、将来的にその口座を使う予定があるかまで考えて判断するとよいでしょう。
勤務先に確認するときは感情ではなく条件を整理する
職場に不満が重なっている場合、銀行口座の変更依頼まで負担に感じることがあります。しかし、賄い、交通費、給与振込口座などはそれぞれ別の制度・労働条件として整理したほうが、会社とも話しやすくなります。
口座については、例えば「現在使用している○○銀行への振込を継続したいのですが可能でしょうか。新規口座の開設が必須であれば、その根拠や理由を教えてください」と確認する方法があります。会社からの回答をメールやメッセージなど記録に残る形でもらえると、後から条件を確認しやすくなります。
交通費についても、雇用契約書、労働条件通知書、就業規則などに支給条件が記載されている可能性があります。以前より支給額が減ったのであれば、銀行口座の問題とは分けて、現在の支給ルールを確認しておくことをおすすめします。
口座開設を断ったことでトラブルになった場合の相談先
勤務先と話し合って解決できればそれが最も簡単ですが、「指定銀行の口座を作らなければ給与を支払わない」などと言われた場合は、給与の支払いに関する問題として慎重に対応する必要があります。
厚生労働省の「総合労働相談コーナー」では、賃金を含む幅広い労働問題について相談できます。労働条件について疑問がある場合は、公的な窓口を利用する方法もあります。制度の詳細は厚生労働省・総合労働相談コーナー[参照]で確認できます。
また、給与の支払い方法について判断するときは、勤務先から口頭で言われた内容だけでなく、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則などを確認しておくことが重要です。個別のケースでは契約内容や職場の規定によって事情が異なるため、疑問が残る場合は労働基準監督署などの公的機関に確認すると確実です。
まとめ:給与振込用の銀行口座は「会社に言われたから作る」だけで判断しない
勤務先が給与振込の事務や手数料を抑える目的で、特定銀行の口座開設を従業員に依頼することはあります。しかし、会社から依頼されたことと、従業員に新規口座開設の義務があることは同じではありません。まず現在利用している銀行口座への振込を継続できないか確認することが大切です。
とくに退職までの期間が短い場合や、指定銀行を今後利用する予定がない場合には、新規口座を作る手間も含めて勤務先と相談する価値があります。「現在の口座を使いたい」「新規口座を作りたくない」という希望を伝えたうえで、なぜ変更が必要なのかを確認するのが現実的な第一歩です。
給与や交通費などの労働条件について会社の説明に納得できない場合は、一人で判断せず、契約書類を確認したうえで厚生労働省の相談窓口や労働基準監督署などに相談するとよいでしょう。


コメント