銀行に1000万円以上預けるのは危険?ペイオフの仕組みと預金を分散する考え方を解説

貯金

預貯金が1,000万円を超えてくると気になるのが、金融機関が破綻した場合の「ペイオフ」です。「1つの銀行には1,000万円までにして、残りは別の銀行へ移したほうがよいのか」と考える人も多いでしょう。

結論からいうと、利息の付く普通預金や定期預金などについて、金融機関の破綻リスクまで極力抑えたいなら、1金融機関あたりの対象預金を元本1,000万円以内に分散する方法は合理的です。ただし「1,000万円を超えて預けてはいけない」という制度ではなく、1,000万円を超えた部分が直ちに失われるわけでもありません。

また、預金の種類によって保護範囲は異なります。全額保護される「決済用預金」もあるため、ペイオフ対策では単純に口座残高だけを見るのではなく、金融機関と預金商品の種類を確認することが重要です。

ペイオフでは原則「1金融機関・1人あたり元本1000万円まで」が保護される

日本の預金保険制度では、金融機関が破綻した場合、定期預金や利息の付く普通預金などの一般預金等について、1金融機関につき預金者1人あたり元本1,000万円までと、破綻日までの利息等が保護されます。金融庁もこの仕組みを案内しています。[参照:金融庁 預金保険制度]

例えばA銀行に利息の付く普通預金として1,300万円を預けていたとします。A銀行が破綻した場合、預金保険制度によって保護されるのは原則として元本1,000万円までとその利息等です。

残りの300万円が必ずゼロになるという意味ではありません。1,000万円を超える部分については、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われます。ただし、一部が支払われない可能性があります。そのリスクを避けたい人にとって、複数の金融機関への分散が選択肢になります。

同じ銀行なら支店や口座を分けても1000万円ずつにはならない

特に間違えやすいのが「口座ごとに1,000万円まで保護される」という理解です。預金保険では、原則として口座単位ではなく1金融機関・1預金者単位で考えます。

例えば同じA銀行に普通預金600万円と定期預金600万円があり、いずれも一般預金等として預金保険の対象になる場合、合計1,200万円として扱われます。別々の口座だから各600万円が別枠で全額保護される、という考え方ではありません。

同じ銀行の本店に500万円、別の支店に700万円を預けても、金融機関として同一なら原則として合算されます。金融機関が破綻した際に同一預金者の複数口座をまとめる処理を「名寄せ」といいます。金融庁の預金保険制度Q&Aでも、複数口座は1預金者ごとに合算されることが説明されています。[参照:金融庁 預金保険制度Q&A]

2000万円なら2つの銀行に1000万円ずつ分ける方法が分かりやすい

預金保険による保護を重視するなら、金融機関そのものを分ける方法が分かりやすい対策です。

例えば利息の付く預金として2,000万円を保有している場合、A銀行に1,000万円、B銀行に1,000万円と分ければ、それぞれが預金保険制度の対象金融機関であり、預金自体も保護対象の商品であることを前提に、それぞれの金融機関で元本1,000万円までが保護範囲になります。

預け方の例 一般預金等の考え方
A銀行に2,000万円 原則として元本1,000万円まで+その利息等が保護
A銀行に1,000万円・B銀行に1,000万円 各行でそれぞれ元本1,000万円まで+その利息等が保護対象
A銀行の2支店に各1,000万円 同じ金融機関なら原則合算

なお、元本をちょうど1,000万円にする場合は、利息部分についても制度上は「元本1,000万円までと破綻日までの利息等」が保護対象です。したがって「利息が付いた瞬間に保護額を超えるから、元本を999万円にしなければならない」という意味ではありません。

決済用預金なら1000万円を超えても全額保護される

預金保険制度には重要な例外があります。金融庁によると、当座預金や利息の付かない普通預金など一定の条件を満たす「決済用預金」は、金融機関が破綻しても全額保護されます。

決済用預金に該当するには、無利息・要求払い・決済サービスを提供できることという3つの要件を満たす必要があります。例えば銀行によっては、通常の利息付き普通預金とは別に無利息型の普通預金などを用意しています。

そのため「1つの銀行に1,000万円以上置きたいが、ペイオフによる元本毀損リスクは避けたい」という場合には、決済用預金を利用する方法もあります。ただし利息が付かないことが基本なので、金利との比較が必要です。自分の利用している口座が決済用預金に該当するかは、銀行の商品説明で確認してください。

外貨預金などは「1000万円まで保護」とは限らない

もう一つ注意したいのは、銀行に預けているものなら何でも1,000万円まで保護されるわけではないことです。預金保険制度には対象外の商品があります。

例えば金融庁の資料では、外貨預金は預金保険の対象外とされています。したがって「1,000万円以下だから必ず保護される」と考えることはできません。[参照:金融庁 預金保険制度・預金等の保護の範囲]

大きな資金を管理するときには、金額だけではなく「普通預金なのか」「定期預金なのか」「決済用預金なのか」「外貨預金なのか」といった商品の種類まで確認することが重要です。

1000万円を超えたら必ず銀行を分けるべき?

預金を分散すべきかは、その人が何を優先するかによって変わります。預金保険による元本保護を最優先するのであれば、一般預金等を1金融機関につき元本1,000万円以内に収める方法には明確な意味があります。

一方で複数の銀行へ細かく分散すると、口座管理が複雑になるデメリットもあります。振込、公共料金の引き落とし、クレジットカード決済などを一つの銀行へ集約したい場合には、利便性とのバランスも考える必要があります。

また「大手銀行だから絶対に破綻しない」「地方銀行だから危険」といった単純な判断も適切ではありません。預金保険制度は、そもそも万が一金融機関が破綻した場合に預金者を保護するための制度です。将来の破綻を予想するより、制度上確実に保護される範囲を利用して資金を配置するほうがシンプルです。

預金以外へ分散するなら目的とリスクを混同しない

資産が増えてくると「1,000万円を超えた分は株式や投資信託へ回せばよい」という意見もあります。しかし、これはペイオフ対策とは別の問題です。

数年以内に住宅購入などで使う予定のお金や生活防衛資金については、価格変動のある金融商品へ移すことが適切とは限りません。株式や投資信託には値下がりする可能性があり、預金と同じ元本保証の商品ではないからです。

例えば3,000万円を保有していて、そのうち2,000万円を数年以内に住宅購入へ使う予定なら、「1,000万円を超えたから投資する」のではなく、複数銀行への預金分散や決済用預金なども含めて考えるほうが目的に合う場合があります。長期間使う予定がない資金について投資を検討する場合も、ペイオフ対策と資産運用は分けて判断することが大切です。

まとめ:安全性を優先するなら1金融機関1000万円以内への分散は合理的

ペイオフを考える場合、利息の付く普通預金や定期預金などの一般預金等は、1金融機関につき預金者1人あたり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が原則として保護されます。同じ銀行で複数の支店・口座に分けても原則として名寄せされるため、金融機関そのものを分けることがポイントです。

一方、一定の要件を満たす決済用預金は全額保護されます。また、外貨預金など預金保険の対象外となる商品もあるため、「銀行にあるお金はすべて1,000万円まで保証」という理解は正確ではありません。

したがって、1つの銀行に1,000万円以上預けること自体を避けなければならないわけではありませんが、金融機関破綻時の元本保護を最優先するなら、一般預金等を複数の金融機関へ分散するのは分かりやすく合理的な方法です。保有額が大きくなったら、預金の用途、必要な流動性、口座管理の手間も考えながら分散方法を決めるとよいでしょう。

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