昔作った銀行口座を10年以上使っておらず、「もう自動的に解約されているのでは?」と心配になることがあります。通帳やキャッシュカードが見つからなかったり、銀行の合併や支店統廃合があったりすると、口座が現在どうなっているのか分かりにくいものです。
日本では、10年以上取引がないからといって、すべての銀行口座が一律に自動解約され、預金が消えてしまうわけではありません。一方、長期間動きのない預金は「休眠預金等」として扱われる制度があり、銀行独自の未利用口座管理手数料や解約ルールが適用される場合もあります。
そのため「10年」という年数だけで判断せず、休眠預金等活用法の仕組みと、利用している金融機関の規定を分けて確認することが大切です。
10年以上使っていない口座=自動解約とは限らない
銀行口座を長期間使わなかった場合の扱いには、大きく分けて法律に基づく「休眠預金等」の制度と、各金融機関が定める未利用口座の取り扱いがあります。
休眠預金等活用法では、2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引がない預金等が休眠預金等になる可能性があります。ただし対象になるための細かな条件があり、単純に「最後にATMを使ってから10年」という計算だけで決まるとは限りません。[金融庁・休眠預金等活用法参照]
そして重要なのは、休眠預金等になったからといって預金者のお金がなくなるわけではないということです。所定の手続きをすれば、元の金融機関から払い戻しを受けることができます。
休眠預金になっても残高は取り戻せる
休眠預金等になると、その預金は預金保険機構へ移管され、民間公益活動の支援に活用される仕組みがあります。この説明だけを見ると「10年間放置すると国に取られてしまう」と誤解しやすいのですが、預金者の払い戻しを受ける権利がなくなるわけではありません。
金融庁は、休眠預金等になった後でも、取引のあった金融機関でいつでも払い戻しを受けられると案内しています。[金融庁参照]
「10年以上放置した=残高が0円になった」と考える必要はありません。昔の口座に預金が残っていた可能性があるなら、諦めずに金融機関へ照会する価値があります。
10年経過の基準になる「異動」とは?
休眠預金等の判定では、預金者がその預金を利用する意思を示したものとして認められる「異動」があったかどうかが重要です。入出金などは代表的な異動に該当します。
ただし、どの行為が異動として認められるかには預金の種類や金融機関による違いがあります。例えば通帳への記帳などについては、金融機関によって異動として扱われる場合と扱われない場合があります。
そのため「最後にATMで記帳したのが9年前だから大丈夫」といった自己判断は避け、長期間使っていない場合は金融機関へ直接確認するのが確実です。
銀行独自の「未利用口座管理手数料」にも注意
休眠預金制度とは別に、近年は長期間利用されていない普通預金口座について「未利用口座管理手数料」などを設定する銀行があります。この制度は休眠預金等活用法とは別の仕組みです。
一般的には、一定期間取引がなく、残高が一定額未満などの条件を満たした口座が対象になります。銀行から案内を送付した後も利用がなければ手数料が引き落とされ、残高が手数料未満になると残高全額を手数料として徴収したうえで口座を解約する規定を設けている金融機関もあります。
つまり「長期間使わない口座が自動解約されることは絶対にない」とも言い切れません。金融機関独自の規定によって解約される可能性があるため、銀行名と口座を開設した時期を確認する必要があります。
古い口座は新しい未利用口座手数料の対象外になる場合もある
未利用口座管理手数料を導入している銀行でも、昔から存在するすべての口座を対象にしているとは限りません。「2021年○月以降に新規開設された普通預金口座」など、対象となる口座の開設時期を限定しているケースがあります。
そのため20年前に作った口座と、最近作った口座では、同じ銀行でも長期間利用しなかった場合の扱いが異なる可能性があります。
確認するときは銀行公式サイトで「未利用口座」「長期未使用口座」「休眠預金」「未利用口座管理手数料」などの言葉を検索し、自分の口座開設時期が対象になっているか確認するとよいでしょう。
キャッシュカードが使えない=口座解約とは限らない
10年以上ぶりにATMへキャッシュカードを入れたところ利用できなかったとしても、それだけで口座が解約済みとは判断できません。
長期間利用していないため取引に制限がかかっている、キャッシュカード自体が磁気不良になっている、暗証番号の問題がある、銀行や支店の統廃合によって口座情報が変更されているなど、さまざまな可能性があります。
例えば昔の銀行名が記載された通帳を持っている場合でも、合併後の銀行に口座が引き継がれていることがあります。ATMで使えないからといって通帳やカードを捨てず、金融機関へ問い合わせましょう。
通帳やキャッシュカードを紛失していても確認できる?
古い口座の場合、「口座を作った記憶はあるが通帳もカードもない」ということもあります。この場合も、口座の存在を確認できないと決まったわけではありません。
金融機関では本人確認を行ったうえで、預金口座の照会や払い戻しなどの手続きを案内してもらえる場合があります。必要書類や手続きは金融機関によって異なるため、現在の住所、氏名、生年月日、旧住所、旧姓、口座を開設した支店など、分かる情報を整理して問い合わせるとよいでしょう。
特に結婚などで姓が変わった場合や引っ越しを繰り返している場合は、口座開設時の氏名・住所と現在の本人確認書類が一致しないことがあります。その場合は変更を確認できる書類が必要になる可能性があります。
休眠預金になったかどうかは銀行に確認する
自分の口座が休眠預金等になっているか確認したい場合は、口座を開設した金融機関へ問い合わせるのが基本です。金融庁も、休眠預金等になっているかどうかについては各金融機関へ問い合わせるよう案内しています。
問い合わせる際には、通帳、キャッシュカード、届出印、本人確認書類など、手元に残っているものを準備しておくとスムーズです。実際に必要となる書類は銀行ごとに確認してください。
銀行が合併・名称変更している場合は、現在その銀行を引き継いでいる金融機関を調べます。店舗がなくなっていても、それだけで預金が消滅したことを意味するわけではありません。
長期間使わない口座は放置せず整理するのがおすすめ
今後も使う予定がない口座は、残高を確認したうえで解約を検討すると管理が楽になります。複数の銀行口座を持ったまま忘れてしまうと、引っ越し後に銀行からの重要な通知を受け取れなかったり、家族が口座の存在を把握できなかったりすることがあります。
一方、給与振込や公共料金の引き落とし、証券口座との連携などに利用する可能性があるなら、住所・電話番号などの登録情報を最新にしておくことが重要です。
長期間使っていない口座を見つけたら、まず「残高はいくらか」「現在も利用可能か」「未利用口座管理手数料の対象か」を確認し、必要な口座だけ残すと管理しやすくなります。
まとめ|10年以上未使用でも一律に自動解約されるわけではない
銀行口座を10年以上使っていなくても、それだけを理由にすべての口座が自動的に解約され、預金が消えるわけではありません。長期間取引のない預金は休眠預金等になる可能性がありますが、休眠預金等になった後でも元の金融機関を通じて払い戻しを受けることができます。
ただし、休眠預金制度とは別に、銀行独自の未利用口座管理手数料によって残高から手数料が引かれ、所定の条件で口座が解約されるケースはあります。適用対象や口座開設時期などは金融機関ごとに異なります。
10年以上前の口座が気になっている場合は、「もう解約されているだろう」と決めつけず、通帳やキャッシュカードなどを探して金融機関へ確認するのが確実です。残高が残っていた可能性があるなら、休眠預金になっていても払い戻しを受けられるため、年月が経っていても照会してみる価値があります。


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