会社員がふるさと納税の寄附額を決めるとき、給与収入だけでなく株式投資でも利益が出ていると、「株の利益も上限額に加算してよいのか」が気になるところです。特に年の途中で利益確定した株がある一方、含み損を抱えた別の株を年末までに売却する予定なら、計算は少し複雑に見えます。
ポイントは、株を売却した一回ごとの利益ではなく、その年の最終的な株式の譲渡所得等がいくらになり、それを税務上どのように扱うかです。10万円の利益を確定した後、同じ年に対象となる株式で10万円の損失を確定して損益通算できれば、基本的には譲渡損益は差し引き0円になります。
さらに、特定口座(源泉徴収あり)の利益を確定申告しない場合と、申告する場合でもふるさと納税への影響が異なります。ここでは給与所得者が上場株式を売買しているケースを中心に、利益・含み損・損出しとふるさと納税の関係を整理します。
ふるさと納税の上限額は「年収だけ」で決まるわけではない
一般に「年収500万円ならふるさと納税は○万円まで」といった早見表がありますが、実際の自己負担2,000円で収まりやすい寄附上限額は、給与収入だけで一律に決まるものではありません。
所得、所得控除、家族構成、住民税所得割額などによって上限は変わります。医療費控除や住宅ローン控除などの状況によっても結果が変化するため、年収早見表はあくまで目安です。
そのため給与以外に課税対象となる株式の譲渡所得などが加われば、条件によっては住民税所得割額が増え、ふるさと納税の上限額にも影響する可能性があります。
株は「10万円儲かった取引」だけを見るわけではない
例えば1年間にA株を売却して10万円の譲渡益が出たとします。この時点だけを見れば株式の利益はプラス10万円です。しかし、その後B株を売却して10万円の譲渡損失を確定させ、税務上その利益と損失を通算できる条件なら、年間の対象となる譲渡損益は10万円-10万円=0円となります。
したがって、途中で一度10万円の利益を確定したという事実だけを理由に、その10万円が最終的な課税所得として残り、ふるさと納税枠を押し上げるわけではありません。最終的な年間損益を見る必要があります。
国税庁も、上場株式等の譲渡損失について一定の条件のもとで譲渡益などとの損益通算が可能であることを案内しています。[国税庁・上場株式等の損益通算参照]
「含み損」のままでは利益と相殺できない
ここで非常に重要なのが、含み損と確定した譲渡損失の違いです。保有中の株が購入価格より10万円値下がりしていても、まだ売却していなければ通常は税務上の譲渡損失にはなりません。
例えばA株で10万円の利益を確定し、B株に10万円の含み損があるだけなら、「プラス10万円とマイナス10万円だから0円」とはなりません。B株を保有したまま年を越せば、その含み損はその年の譲渡損益計算には通常入りません。
年末までにB株を売却して10万円の損失を確定し、その損失がA株の利益と通算できるものであれば、そこで初めて10万円-10万円という計算が可能になります。いわゆる「損出し」が行われる理由の一つです。
同じ特定口座(源泉徴収あり)なら証券会社が年間損益を調整する
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、その口座内の上場株式等の譲渡所得について証券会社が計算し、利益が出れば原則として税金を源泉徴収します。国税庁によると、特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得等は原則として確定申告を不要とすることができます。[国税庁・特定口座参照]
例えば年の前半に10万円の利益を出して税金が源泉徴収された後、同じ源泉徴収あり特定口座で年末に10万円の譲渡損失を出した場合、証券会社側で年間損益が再計算され、徴収済み税額が調整・還付されることがあります。
年間取引の結果が譲渡益10万円、譲渡損10万円で差し引き0円なら、その口座について最終的な譲渡所得等は基本的に0円です。
別の証券会社で利益と損失が出た場合は注意
少し事情が変わるのが、利益と損失が別々の証券会社・特定口座で発生している場合です。例えば証券会社Aの特定口座で10万円の利益、証券会社Bの特定口座で10万円の損失というケースです。
証券会社Aは証券会社Bの取引内容を自動的に把握できないため、異なる口座をまたいだ損益通算をするには確定申告が必要になる場合があります。国税庁も、源泉徴収あり特定口座の損失をその口座以外の上場株式等の利益と相殺する場合などには確定申告が必要と説明しています。[国税庁・特定口座(源泉徴収あり)参照]
したがって「利益10万円・損失10万円だから必ず自動的に0円になる」と考えず、どの口座で取引したかまで確認する必要があります。
特定口座(源泉徴収あり)を申告しない場合も重要
ふるさと納税との関係で特に注意したいのが、特定口座(源泉徴収あり)の利益を確定申告するかどうかです。この口座の譲渡所得等は、原則として申告不要を選択できます。
申告不要とした源泉徴収あり特定口座の利益は、確定申告によって住民税の所得に取り込む場合とは扱いが異なります。そのため、「株で利益が出れば必ずふるさと納税の上限額が増える」と考えるのは正確ではありません。
株の利益をふるさと納税シミュレーターへ入力するときも、口座区分と申告方法を無視して単純に利益額を給与へ足すと、実際より高い寄附上限額が表示される可能性があります。
10万円の利益と10万円の損失ならどう考える?
具体例で整理します。会社員が給与所得のほかに、同じ年に上場株式Aを売って10万円の利益を確定し、その後、上場株式Bを売って10万円の損失を確定したとします。両者が税務上損益通算できる取引なら、年間譲渡損益は0円です。
この場合、最初に発生した10万円だけを取り出して「ふるさと納税を10万円の所得分だけ増額できる」と計算するのは適切ではありません。年末時点で損益が相殺されれば、株式譲渡所得が最終的に0円になるためです。
逆に10万円の利益に対して3万円しか損失を確定しなければ、単純化すると年間の譲渡益は7万円残ります。その7万円を税務上申告する状況なら、その所得が住民税所得割などを通じてふるさと納税の上限に影響する可能性があります。
NISAの利益と損失は別に考える
NISA口座で発生した利益は非課税です。そのため、NISAで10万円儲かったからといって、その利益を課税所得としてふるさと納税の上限額に加算するものではありません。
一方、NISA口座で損失が発生しても、その損失を特定口座や一般口座で発生した上場株式等の譲渡益と損益通算することはできません。NISAでは利益が非課税になる代わりに、損失についても税務上なかったものとして扱われます。
例えば特定口座で10万円の利益、NISA口座で10万円の損失があっても、「差し引き0円」とはできません。損出しを考える場合には、どの口座で保有している株なのかを必ず確認しましょう。
株の利益を見込んでふるさと納税するなら年末に再計算する
株式投資をしている人は、年の途中でふるさと納税の上限額を確定させるのが難しい場合があります。9月時点で20万円の利益があっても、12月までに別の株を売却して損失が出れば年間利益が減る可能性があるためです。
反対に年末に追加で利益確定すれば、年間の譲渡益が増えることもあります。そのため株の利益を含めて上限を計算する場合は、11~12月ごろに年間損益を確認して再計算すると安全です。
自己負担2,000円の範囲を絶対に超えたくない場合は、予想される最大額ギリギリまで寄附せず、余裕を残す方法もあります。ふるさと納税は上限を超えた寄附が禁止される制度ではありませんが、超過分は自己負担が増えます。
ワンストップ特例を使う人は確定申告との関係にも注意
給与所得者がふるさと納税をするときは、一定の条件を満たせばワンストップ特例制度を利用できます。しかし株式の損益通算や譲渡損失の繰越控除などのために確定申告をすることになれば、ふるさと納税についても確定申告へ反映させる必要があります。
「ふるさと納税はワンストップ特例を提出したから終わり」と思っていても、後から株の損失を申告するため確定申告を行うケースがあります。この場合は寄附金控除の入力漏れに注意が必要です。
特に複数の証券会社で利益と損失が分かれている人や、前年以前から上場株式等の譲渡損失を繰り越している人は、単純な給与所得者向けシミュレーターだけでは正確な上限を出しにくいことがあります。
まとめ|ふるさと納税では「途中の10万円」ではなく年間の最終損益と申告方法を見る
株式投資をしている人のふるさと納税では、「今年10万円儲かった」という一つの取引だけで寄附上限額を判断するのではなく、年間の最終的な譲渡損益と、その所得を申告するかどうかを確認することが重要です。
課税口座で10万円の譲渡益を確定した後、同じ年に損益通算できる10万円の譲渡損失を確定して年間損益が0円になれば、最初の10万円だけが所得として残ってふるさと納税枠を押し上げる、という考え方にはなりません。ただし含み損のままでは損失として計算されず、別口座間の通算では確定申告が必要になる場合があります。
また、源泉徴収あり特定口座を申告不要とするケース、確定申告するケース、NISAで取引しているケースでは扱いが異なります。株の利益をふるさと納税の上限計算へ反映させたい場合は、年末に特定口座年間取引報告書などで年間損益を確認し、実際に採用する申告方法まで含めて計算するのが安全です。


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