雇用保険の基本手当、いわゆる失業保険を受給している期間中にアルバイト・パート・内職をすると、失業認定日にその事実を申告する必要があります。その際、「失業認定申告書」とは別に「就労・内職収入証明書」などの提出を求められることがあり、「本人が書くのか、勤務先に書いてもらうのか」「認定日の前日まで働いているため会社の証明が間に合わない場合はどうするのか」と迷いやすいところです。
まず押さえておきたいのは、失業認定申告書は受給者本人が記入して提出する書類である一方、勤務先による証明を目的とした就労・収入証明書については、原則として勤務先が証明すべき欄を本人が代わりに記入するものではない、という点です。ただし「就労・内職収入証明書」という名称や様式はハローワークによって異なることがあるため、実際の用紙に「事業主証明欄」「勤務先記入欄」などがある場合は、その指示に従う必要があります。
また、証明書が認定日までに用意できないからといって、アルバイトした事実そのものを次回の認定日まで申告しないのは避けるべきです。働いた日はその認定対象期間の認定日に正しく申告し、勤務先の証明が間に合わない場合は、認定日にその事情をハローワークへ伝えて追加提出方法を確認するのが安全です。
この記事では、失業認定申告書と就労・内職収入証明書の違い、誰が記入するのか、認定日前日に勤務した場合の扱い、給与がまだ確定・支給されていない場合の申告方法を、具体例を交えて解説します。
- 失業認定申告書は受給者本人が記入して提出する
- 就労・内職収入証明書は失業認定申告書とは別物
- 自分で書いてしまった場合は勝手に修正せずハローワークへ確認する
- 認定対象期間は原則として「前回認定日から今回認定日の前日まで」
- 8月31日の勤務は9月1日の失業認定申告書に記入する
- 1日4時間以上のアルバイトは原則「就労」として申告する
- 1日4時間未満なら「内職・手伝い」として扱われるのが原則
- 「働いた日」と「給与を受け取った日」は分けて考える
- 給与が翌月払いなら収入額の申告が次回認定になることがある
- 4時間以上の「就労」と内職収入の申告方法を混同しない
- 就労・内職収入証明書が認定日に間に合わない場合はどうする?
- 証明書が遅れることと申告を遅らせることは別
- 給与担当者が店舗にいなくても証明を依頼できる
- 給与明細がまだ出ていない場合は金額を推測して書かない
- 例:9月1日認定、8月31日に5時間働いた場合
- 例:9月1日認定、8月31日に3時間働き給与は9月25日の場合
- 週20時間以上の継続勤務なら「アルバイト」でも就職扱いになる場合がある
- アルバイトを申告すると失業保険を全部失うわけではない
- 無給の手伝いでも申告が必要な場合がある
- 失業認定申告書と勤務先証明の役割を整理
- 9月1日の認定日に持っていくとよいもの
- 認定日前にハローワークへ電話で確認してもよい
- 申告漏れに気付いた場合も早めに相談する
- まとめ:働いた日はその認定日に申告し、勤務先証明が間に合わなければ後日の扱いをハローワークに確認する
失業認定申告書は受給者本人が記入して提出する
失業認定日に提出する中心的な書類が「失業認定申告書」です。この書類には、前回の認定日から今回の認定日の前日までに仕事をしたか、求職活動をしたかなどを本人が記入します。
厚生労働省の失業認定申告書でも、失業の認定を受ける際には本人が提出するものとされており、就職・就労をした日、内職・手伝いをした日、内職などで収入を得た日と金額などを申告する欄があります。[参照]
したがって、「8月31日にアルバイトをした」という事実を失業認定申告書へ記入するのは勤務先ではなく本人です。
勤務先が失業認定申告書そのものを作成してくれるわけではありません。勤務日・労働時間・収入などを自分で管理し、正確に申告する必要があります。
就労・内職収入証明書は失業認定申告書とは別物
一方、「就労・内職収入証明書」「就労証明書」「内職収入証明書」などの名称で渡される補助書類は、失業認定申告書とは役割が異なります。
このような証明書は、受給者が申告した勤務日、労働時間、賃金、賃金の支払日などについて、勤務先側から確認するために使用されることがあります。
実際の様式はハローワークによって異なるため、全国共通で必ず同じ名称・同じ記入方法とは限りません。そのため、まず用紙の上部や記入欄に「事業主記入欄」「事業主の証明」「勤務先記入」「事業所名・代表者名」などの表示がないか確認することが重要です。
勤務先が証明するための欄であれば、受給者本人が勤務先になり代わって記入・証明するのは避け、給与担当者や店長、本部の担当部署などへ依頼するのが基本です。
自分で書いてしまった場合は勝手に修正せずハローワークへ確認する
勤務先が記載すべき証明書を誤って自分で書いてしまったとしても、それだけで直ちに不正受給になるという話ではありません。大切なのは、そのまま「勤務先が証明した書類」のように扱って提出しないことです。
認定日に用紙を持参し、「本人が記入する書類だと思って自分で書いてしまった」と正直に説明し、勤務先に書き直してもらう必要があるか確認するとよいでしょう。
ハローワークによっては、新しい用紙を渡されて後日勤務先の証明を取るよう案内される場合や、給与明細・雇用契約書・勤務表など別の資料によって確認する場合があります。
書き間違えたからといって、勤務した事実そのものを申告しないほうが問題になります。雇用保険では、仕事や収入を正確に申告することが最優先です。
認定対象期間は原則として「前回認定日から今回認定日の前日まで」
認定日が9月1日であれば、原則として今回の認定対象期間は9月1日より前の日までとなります。初回認定などでは開始日が異なりますが、通常は前回認定日から今回の認定日の前日までが対象です。
厚生労働省の記載例でも、認定対象期間は前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間として説明されています。[参照]
したがって、9月1日が認定日で8月31日にアルバイトをしたのであれば、8月31日の勤務は9月1日の認定で申告する対象になるのが基本です。
「8月31日の分は給与担当者による証明が間に合わないから、10月の認定日にまとめて申告する」という扱いを自己判断で行うのは避けましょう。
8月31日の勤務は9月1日の失業認定申告書に記入する
具体例で考えてみましょう。9月1日が認定日で、8月31日にアルバイトを5時間したとします。
原則として1日の労働時間が4時間以上であれば「就労・就職」として扱われ、失業認定申告書の該当日に○印を付けます。東京ハローワークも、原則として1日4時間以上を「就労・就職」、4時間未満を「内職・手伝い」として案内しています。[参照]
8月31日に働いている以上、その勤務日は翌9月1日の失業認定時に申告します。給与額がまだ確定していない、勤務先の証明書が間に合わないといった事情があっても、勤務した事実まで後回しにするわけではありません。
証明書だけが間に合わない場合は、9月1日の認定時に「8月31日に勤務しました。勤務先が本部で証明書がまだ戻っていません」と伝え、その後の提出方法について指示を受けるのが適切です。
1日4時間以上のアルバイトは原則「就労」として申告する
雇用保険では、アルバイトという名称だけで判断するのではなく、実際の労働時間などによって扱いが変わります。
東京ハローワークの案内では、原則として1日の労働時間が4時間未満なら「内職・手伝い」、4時間以上なら「就労・就職」とされます。[参照]
4時間以上働いた日は、基本手当の支給対象日とはならないのが原則です。その日数は所定給付日数から消滅するのではなく、受給期間内であれば後ろへ繰り越される形になります。
たとえば8月31日に5時間アルバイトをした場合、その日について「給料がいくらだったか」だけで基本手当を減額するのではなく、まず就労した日として扱われます。
1日4時間未満なら「内職・手伝い」として扱われるのが原則
一方、1日の労働時間が4時間未満の場合は、原則として「内職・手伝い」として申告します。
内職・手伝いの場合は、その日の基本手当が直ちに全額不支給となるとは限らず、収入額によって基本手当が減額されたり、不支給になったりすることがあります。神奈川ハローワークも、内職・手伝いによる収入額に応じて基本手当が減額または不支給になる場合があると案内しています。[参照]
たとえば8月31日に3時間だけ働いた場合は、失業認定申告書の8月31日へ「内職・手伝い」を示す×印を付けるのが原則となります。
ただし、継続的な勤務で週20時間以上になるなど、勤務状況によっては「就職」と判断されることがあります。単純に1日4時間だけで全てが決まるわけではありません。
「働いた日」と「給与を受け取った日」は分けて考える
今回のようなケースで特に重要なのが、勤務した日と給与の支給日を分けて考えることです。
たとえば8月31日に3時間アルバイトをし、その8月31日分を含む給与が9月25日に振り込まれるとします。
まず8月31日に働いたという事実は、9月1日の認定で申告します。一方、「内職・手伝い」と判断された仕事の収入については、実際に収入を得た後の認定日に収入額を申告する扱いになります。
東京ハローワークは、内職・手伝いと判断された場合について、収入があった直後の認定日に収入額を申告するよう案内しています。[参照]
給与が翌月払いなら収入額の申告が次回認定になることがある
たとえば8月20日、25日、31日にそれぞれ3時間働き、給与が9月25日にまとめて支払われたケースを考えます。
9月1日の認定日では、8月20日・25日・31日に「内職・手伝い」をした事実を申告します。しかし、9月1日時点ではまだ給与を受け取っていません。
その後9月25日に給与を受け取ったのであれば、その収入については9月25日後の認定日に、収入を得た日・金額・何日分の収入なのかを申告することになります。
厚生労働省の失業認定申告書にも「内職又は手伝いをして収入を得た人」は、「収入のあった日」「収入額」「何日分の収入か」を記載する欄があります。[参照]
4時間以上の「就労」と内職収入の申告方法を混同しない
ここで注意したいのは、「給与が翌月払いならアルバイト自体も翌月の認定で申告する」という意味ではないことです。
仕事をした日は、その仕事をした日が含まれる認定対象期間で申告します。特に1日4時間以上の就労であれば、給与の支給を待たず、勤務した日を就労日として申告する必要があります。
一方、1日4時間未満の内職・手伝いについては、働いた日をまず申告し、実際に収入を受け取ったときには収入についても申告するという形になります。
つまり、「勤務日を申告するタイミング」と「内職収入額を申告するタイミング」が異なる場合があることが混乱の原因です。
就労・内職収入証明書が認定日に間に合わない場合はどうする?
アルバイト先の給与担当部署が本社にあり、8月31日までの勤怠を締めてからでないと証明できない場合、9月1日の朝までに勤務先の証明を取得することは現実的に難しいでしょう。
その場合でも、証明書ができるまで認定そのものを勝手に延期したり、アルバイトを申告しなかったりするのではなく、指定された9月1日の認定日にハローワークへ行きます。
失業認定申告書には把握している勤務日を正しく記載し、「8月31日にも勤務したため会社側の集計・証明がまだ終わっておらず、就労・内職収入証明書が間に合っていない」と窓口で伝えます。
そのうえで、後日提出でよいのか、給与明細や勤務表で代用できるのか、次回認定日に持参するのかなど、そのハローワークの指示に従うのが確実です。
証明書が遅れることと申告を遅らせることは別
認定日に会社の証明書が届いていないこと自体と、勤務した事実を申告しないことは全く別の問題です。
証明書については、給与締め日や会社の事務処理の都合で後日になることがあります。これはハローワークへ事情を説明できます。
一方、「証明書がないので8月31日に働いたこと自体を書かなかった」となると、就労事実の未申告になってしまいます。
ハローワークは、パート・アルバイトなどで働いたにもかかわらず失業認定申告書へ記載しなかった場合や、内職・手伝いの事実や収入を隠した場合を、不正受給の典型例として注意喚起しています。[参照]
給与担当者が店舗にいなくても証明を依頼できる
チェーン店などでは、アルバイト先店舗に給与担当者が常駐していないことも珍しくありません。
その場合は店長や責任者へ「雇用保険の失業認定で勤務・収入証明が必要」と伝え、本部の人事・給与担当部署へ回してもらう方法があります。
用紙を郵送するケース、店舗から社内便で本社へ送るケース、PDFや画像を送付して記入後に返送してもらうケースなど、会社によって対応方法は異なります。
次の認定日直前になって慌てないためにも、ハローワークから証明書を渡された段階で、勤務先へ「いつの期間について、いつまでに証明が必要か」を確認しておくとスムーズです。
給与明細がまだ出ていない場合は金額を推測して書かない
勤務時間は分かっていても、交通費、深夜割増、残業代などを含む正確な給与額がまだ確定していない場合があります。
このようなときに「時給1,200円×3時間だから3,600円だろう」と推測し、勤務先が証明する欄へ自分で金額を書いてしまうのは避けたほうがよいでしょう。
金額が未確定であれば、その事情を認定日にハローワークへ伝えます。収入額を後日申告する扱いになるのか、勤務先証明を追加提出するのかは窓口の指示を受けます。
雇用保険では金額を早く埋めることより、事実に基づく正確な申告のほうが重要です。
例:9月1日認定、8月31日に5時間働いた場合
9月1日が認定日で、8月31日に5時間のアルバイトをしたケースを考えます。
原則として4時間以上なので、8月31日は「就労」として失業認定申告書へ申告します。勤務先からの給与が9月25日払いでも、8月31日に働いた事実の申告を9月25日以降まで待つわけではありません。
勤務先が作成する証明書が9月1日までに間に合わない場合は、その旨を認定窓口へ説明します。
勤務先証明をいつ提出するかについては、ハローワークの指示に従います。「10月の認定日まで待てばよい」と自分で決めるのではなく、9月1日に相談しておくことがポイントです。
例:9月1日認定、8月31日に3時間働き給与は9月25日の場合
次に、8月31日に3時間働き、給与が9月25日に支給されるケースです。
原則4時間未満なので「内職・手伝い」として、8月31日に働いた事実は9月1日の失業認定申告書に記載します。
ただし9月1日現在、その3時間分の給与はまだ受け取っていません。内職・手伝いの収入については、収入を受け取った後の認定日に収入額を申告するのが原則的な考え方です。東京ハローワークも「収入があった直後の認定日に収入額の申告」を求めています。[参照]
この場合も、勤務先の証明書をいつ提出するかは担当ハローワークへ確認します。
週20時間以上の継続勤務なら「アルバイト」でも就職扱いになる場合がある
「1日4時間未満なら内職扱いだから、何日働いても失業保険を受けながら続けられる」というわけではありません。
東京ハローワークは、パート・アルバイトという名称であっても、週20時間以上の継続的な仕事に就いた場合は「就職」として取り扱うと案内しています。[参照]
たとえば1日3時間30分でも週6日継続して勤務すれば21時間となります。この場合、単純に毎日4時間未満だから「内職・手伝い」と判断できるとは限りません。
勤務開始時に週の所定労働時間や雇用期間が決まっている場合は、雇用契約書も持参してハローワークへ確認しておくと安心です。
アルバイトを申告すると失業保険を全部失うわけではない
アルバイトを申告すると「失業保険がもらえなくなるのでは」と心配して申告をためらう人もいますが、働いたからといって必ず受給資格そのものがなくなるわけではありません。
4時間以上働いた日は原則として基本手当の支給対象外となりますが、受給期間内であれば支給日が後ろへ繰り越されることがあります。
4時間未満の内職・手伝いについては、収入額によって基本手当が全額支給、減額、不支給のいずれかになります。
重要なのは、自分で「これくらいのバイトなら申告不要だろう」と判断しないことです。収入の有無を問わず働いた日は申告するのが基本です。
無給の手伝いでも申告が必要な場合がある
失業認定では、お金を受け取った仕事だけが申告対象ではありません。
厚生労働省の失業認定申告書の注意事項では、内職・手伝いについて、収入を得ていない場合でも働いた事実を申告するよう説明されています。[参照]
たとえば知人の店を数時間無償で手伝ったケースなどでも、内容によっては申告が必要になります。
「給与明細がないから申告しなくてよい」というものではなく、まず働いた事実をありのまま申告するという考え方が基本です。
失業認定申告書と勤務先証明の役割を整理
2種類の書類を混同しないよう、役割を整理すると次のようになります。
| 書類 | 主な記入者 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 失業認定申告書 | 受給者本人 | 働いた日、内職・手伝い、収入、求職活動などを申告 |
| 就労・内職収入証明書など | 様式により勤務先が証明 | 勤務日、時間、賃金額、支払日などの事実確認 |
| 給与明細・勤務表など | 勤務先が発行 | 申告内容を確認する資料になる場合がある |
特に「事業主証明」と書かれた部分は本人が記入する欄ではありません。
一方、就労・内職収入証明書の中に「本人記入欄」が設けられている場合は、その部分だけ本人が書くことになります。用紙の記載指示を確認しましょう。
9月1日の認定日に持っていくとよいもの
認定日前日の勤務について会社証明が間に合わない場合でも、確認できる資料を持参すると説明しやすくなります。
失業認定申告書、雇用保険受給資格者証または指定された受給関係書類に加え、手元にあれば雇用契約書、シフト表、タイムカードや勤務記録、給与明細などを用意します。
就労・内職収入証明書を自分で書いてしまった場合は、それも隠さず持参し、「誤って自分で記入しました」と窓口で伝えるとよいでしょう。
書き直しが必要なら新しい用紙を受け取り、勤務先へ依頼できます。自己判断で勤務先名義の署名や押印まで作成することは避けましょう。
認定日前にハローワークへ電話で確認してもよい
認定日まで時間がある場合は、受給手続きをしているハローワークの雇用保険給付担当へ電話で確認するのも有効です。
その際は「9月1日が認定日で、8月31日にもアルバイトがあります。就労・内職収入証明書の勤務先記入が認定日までに間に合いません」と具体的に説明します。
さらに「証明書は後日提出でよいか」「9月1日に何を持参すればよいか」「給与が翌月払いの場合、収入欄はいつ申告するのか」を確認すると、必要な対応をまとめて把握できます。
失業認定の細かな運用や追加書類は管轄ハローワークによって案内が異なる場合があるため、個別の提出期限については担当窓口の指示が最優先です。
申告漏れに気付いた場合も早めに相談する
すでに過去の認定でアルバイトを申告し忘れた場合も、「今さら言うと問題になりそう」と隠し続けるのは避けるべきです。
ハローワークは、アルバイト・パート・内職・手伝いなどを申告せず、事実と異なる失業認定を受けることを不正受給として厳しく扱っています。[参照]
間違いに気付いた時点で、受給しているハローワークへ連絡し、訂正方法を確認するほうが安全です。
特に給与の振込記録や雇用保険・税務関係の情報から就労が確認されることもあるため、「少額だから分からないだろう」という考え方は禁物です。
まとめ:働いた日はその認定日に申告し、勤務先証明が間に合わなければ後日の扱いをハローワークに確認する
失業保険を受給中にアルバイトやパートをした場合、失業認定申告書は受給者本人が記入します。厚生労働省の様式でも、仕事をした日や内職・手伝いをした日、収入などを本人が申告する仕組みになっています。[参照]
一方、「就労・内職収入証明書」などに事業主証明欄・勤務先記入欄が設けられている場合、その部分は原則としてアルバイト先の店長、給与担当者、本部の人事担当者など勤務先側に証明してもらいます。本人が勤務先の代わりに証明するものではありません。
9月1日が認定日で8月31日に勤務した場合、8月31日の勤務は原則として9月1日の認定で申告します。勤務先の証明書が翌日までに用意できないからといって、仕事をした事実まで10月など次回の認定まで申告しないのは避けるべきです。
8月31日の勤務を失業認定申告書へ正しく記入したうえで、9月1日の窓口で「昨日まで勤務があり、給与担当部署の証明が間に合っていない」と説明し、証明書をいつ・どの方法で追加提出するのか確認するのが適切です。
また、1日4時間以上なら原則「就労」、4時間未満なら原則「内職・手伝い」となります。内職・手伝いについて給与が後日支給される場合は、収入があった直後の認定日に収入額を申告する扱いがあります。東京ハローワークもこの方法を案内しています。[参照]
つまり、「働いた日の申告」と「給与額の申告・勤務先の証明書提出」はタイミングが一致しないことがあります。証明書が間に合わないこと自体より、就労を申告しないことのほうが問題です。用紙を自分で記入してしまった場合も隠さず持参し、勤務先に書き直してもらう必要があるかハローワークへ確認するのが確実です。


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