大学生アルバイトはいくらまで扶養内?130万円・150万円・188万円の壁と親の税金を2026年版で解説

社会保険

大学生などがアルバイトを増やすときに分かりにくいのが「親の扶養から外れない年収はいくらなのか」という問題です。近年は制度改正によって金額が変わり、130万円、150万円、188万円など複数の数字が登場するため、混乱しやすくなっています。

最初に押さえたいのは、税金上の扶養と健康保険上の扶養は別制度であり、同じ年収基準ではないという点です。さらに年齢によっても扱いが変わるため、「学生なら一律○万円まで」とは言えません。

特に19歳以上23歳未満の子については2025年の制度改正が大きく、給与収入150万円までなら親の所得税の控除額が原則として従来の特定扶養親族と同水準に保たれる仕組みが設けられました。一方、健康保険についても一定の年齢では年間収入要件が150万円未満へ引き上げられています。

まず「税金の扶養」と「健康保険の扶養」を分けて考える

扶養という言葉は一つですが、実際には税制上の扶養と健康保険の被扶養者制度があります。この2つを混同すると「130万円を超えたら親の税金が増える」「150万円までなら全部大丈夫」といった誤解が生まれます。

制度 主な意味 判定のポイント
所得税の扶養 親が扶養控除などを受けられるか 子の年齢・所得・給与収入など
健康保険の扶養 親の健康保険の被扶養者でいられるか 年齢・年間収入見込み・生計維持関係など
本人の税金 学生本人に所得税・住民税が発生するか 本人の所得や各種控除など

したがって「150万円稼いだらどうなる?」と考えるときも、親の所得税、親の健康保険、学生本人の税金を別々に確認する必要があります。

19歳以上23歳未満なら給与150万円まで親の所得税控除は原則63万円

2025年分の所得税から、19歳以上23歳未満の親族について「特定親族特別控除」が新設されました。国税庁によると、給与収入だけの場合、123万円を超えて188万円以下で一定の要件を満たす親族が対象になります。[参照:国税庁 特定親族特別控除]

特に重要なのが150万円です。19歳以上23歳未満の子が給与だけを受け取っている場合、給与収入123万円超150万円以下なら、親が受けられる特定親族特別控除は63万円です。これは所得税における特定扶養親族の扶養控除額63万円と同額です。

つまり、条件を満たす19歳以上23歳未満の大学生がアルバイトで給与収入150万円ちょうどになったからといって、親の所得税の控除が直ちにゼロになるわけではありません。

150万円を超えても親の控除がいきなりゼロになるわけではない

さらに、給与収入が150万円を少し超えた瞬間に親の所得控除がゼロになる仕組みでもありません。特定親族特別控除は給与収入188万円以下まで段階的に控除額が減っていきます。

19歳以上23歳未満の親族の給与収入 親の所得税の控除額
123万円超~150万円以下 63万円
150万円超~155万円以下 61万円
155万円超~160万円以下 51万円
160万円超~165万円以下 41万円
165万円超~170万円以下 31万円
170万円超~175万円以下 21万円
175万円超~180万円以下 11万円
180万円超~185万円以下 6万円
185万円超~188万円以下 3万円
188万円超 特定親族特別控除の対象外

例えば給与収入152万円なら、親の所得税における控除額は61万円です。150万円を2万円超えたため親の税負担が突然大幅に増えるという仕組みではありません。[参照:国税庁 特定親族特別控除の控除額]

なお「控除額63万円」というのは親が63万円もらえるという意味ではありません。親の課税対象となる所得から63万円を差し引けるという意味で、実際に減る税額は親の所得税率などによって異なります。

健康保険も19歳以上23歳未満なら「130万円未満」から「150万円未満」へ

もう一つ重要な変更が健康保険です。従来は一般的に年間収入130万円未満という基準が知られていましたが、2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満の被扶養者については年間収入要件が150万円未満へ引き上げられました。配偶者はこの変更の対象外です。[参照:日本年金機構 19歳以上23歳未満の被扶養者認定]

年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定されます。例えばその年の12月31日時点で20歳の子なら、年齢要件に該当します。なお、この健康保険の変更では「大学生であること」自体は要件ではなく、年齢で判断されます。[参照:日本年金機構 年齢要件の判定]

ここで特に注意したいのが「150万円以下」ではなく原則として「150万円未満」という点です。健康保険では150万円ちょうどを目標にするのではなく、加入している健康保険へ事前確認するのが安全です。

健康保険の150万円は1月~12月の確定年収だけを見るわけではない

税金と健康保険では収入の見方にも違いがあります。所得税では基本的にその年の1月から12月までの所得を計算しますが、健康保険の被扶養者認定では将来の収入見込みが重要になります。

日本年金機構は、19歳以上23歳未満の150万円基準について、過去の収入だけで判定するのではなく、過去の収入、現在の収入、将来の収入見込みなどから今後1年間の収入を見込むと説明しています。[参照:日本年金機構 年間収入の判定方法]

そのため「12月31日までの合計が149万円なら絶対に扶養」という考え方は危険です。また、親が加入する健康保険組合によって必要書類や確認方法が異なることもあるため、勤務先の担当部署または健康保険者へ確認すると確実です。

18歳以下・23歳以上なら150万円基準をそのまま使わない

今回の制度で非常に重要なのが年齢です。「学生だから150万円まで」という制度ではありません。健康保険の年間収入150万円未満という特例は、原則として19歳以上23歳未満の被扶養者が対象です。

日本年金機構によれば、19歳になる年から22歳になる年までは150万円未満の基準となり、23歳になる年以降は原則として再び130万円未満の基準となります。[参照:日本年金機構]

例えば大学に浪人・留年などで23歳以上になっている場合、「大学生だから150万円未満」と判断することはできません。逆に学生でなくても年齢などの要件を満たせば対象になる場合があります。

150万円稼いだら親が税金を払わなくてよい、という意味ではない

「150万円まで親が税金を払う必要がない」という表現にも注意が必要です。親はもともと自分自身の所得に応じた所得税や住民税を負担します。子の収入によって変わる可能性があるのは、親が利用できる扶養控除・特定親族特別控除などです。

19歳以上23歳未満で給与収入150万円以下なら、所得税については一定の要件を満たすことで63万円の控除を維持できます。しかし、これは親の所得税そのものが0円になるという意味ではありません。

また住民税には所得税とは別のルールがあります。さらに親の勤務先から扶養手当・家族手当が支給されている場合、その会社独自の収入条件が設定されていることがあります。税制改正で150万円になったからといって、会社の家族手当まで自動的に150万円基準へ変更されるわけではありません。

大学生がアルバイトを増やす前に確認したい4項目

扶養を維持しながらアルバイト収入を増やしたい場合、「年収○万円」という一つの数字だけで管理するより、次の4項目を分けて確認するほうが確実です。

  • 本人の年齢:その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満に該当するか
  • 親の所得税:扶養控除または特定親族特別控除がいくらになるか
  • 親の健康保険:被扶養者としての年間収入見込みなどの要件を満たすか
  • 親の勤務先の家族手当:会社独自の収入上限がないか

例えば20歳の大学生が給与収入145万円を見込むケースなら、所得税では親が63万円の控除を受けられる可能性があります。健康保険についても19歳以上23歳未満の年間収入要件は150万円未満ですが、収入以外の生計維持要件なども満たす必要があります。

一方、150万円を超える見込みになれば、所得税では特定親族特別控除が直ちに消滅するわけではないものの、健康保険では被扶養者の150万円未満という収入要件を満たさなくなる可能性があります。この違いが「年収の壁」を理解する最大のポイントです。

まとめ:学生の扶養は「130万円だけ」を覚える時代ではない

学生アルバイトの扶養については、現在は単純に「130万円を超えなければ大丈夫」と考えることはできません。特に19歳以上23歳未満では、所得税について給与収入150万円以下なら親の63万円の控除が維持され、150万円を超えても188万円以下までは特定親族特別控除が段階的に残る仕組みになっています。

健康保険についても、2025年10月から19歳以上23歳未満の被扶養者は原則として年間収入150万円未満へ基準が引き上げられました。ただし税金は「150万円以下」、健康保険は「150万円未満」といった違いがあり、健康保険では今後1年間の収入見込みなどから判断されます。

したがって、150万円近くまでアルバイトをする予定なら、本人の年齢と年間給与見込みを確認したうえで、親の勤務先の給与担当者と加入している健康保険へ確認するのが確実です。税金・健康保険・会社の家族手当を別々に確認すれば、「結局いくらまで働けるのか」を判断しやすくなります。

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