会社を退職すると、勤務先で加入していた健康保険の被保険者資格は原則として退職日までとなります。しかし、一定の条件を満たせば、退職後もそれまで加入していた健康保険を継続できる制度があります。それが「健康保険の任意継続」です。
任意継続は、退職後の健康保険を考えるうえで国民健康保険や家族の健康保険の扶養と並ぶ重要な選択肢です。ただし、任意継続が必ず一番安い、あるいは一番得になるわけではありません。保険料や扶養家族の有無などによって適した制度が変わります。
ここでは、任意継続の仕組み、加入条件、メリット・デメリット、国民健康保険との違い、選ぶ際のポイントをわかりやすく整理します。
任意継続とは?
健康保険の任意継続とは、会社を退職するなどして健康保険の被保険者資格を失った人が、一定の条件を満たすことで、本人の希望により退職前の健康保険へ引き続き加入できる制度です。
たとえば会社員として協会けんぽに加入していた人が退職した場合、条件を満たして期限内に手続きをすれば、退職後も協会けんぽの任意継続被保険者になることができます。健康保険組合に加入していた場合は、その健康保険組合の任意継続制度を確認することになります。
協会けんぽによると、退職後の主な健康保険の選択肢は「任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険の被扶養者」の3つです。どれを選ぶかによって保険料などが異なるため、退職前後に比較することが大切です。[参照]
任意継続に加入するための条件
協会けんぽの場合、任意継続を利用するには主に2つの条件があります。まず、資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あることです。
もう一つ重要なのが申請期限です。資格喪失日、通常は退職日の翌日から20日以内に任意継続被保険者資格取得申出書を提出する必要があります。郵送の場合も期限内への到着が必要とされています。[参照]
「退職してから国民健康保険と比較して、しばらく考えてから任意継続にしよう」と思っていると20日の期限を過ぎる可能性があります。退職予定が決まった段階で保険料を確認しておくと安心です。
任意継続のメリット
任意継続のメリットとしてまず挙げられるのは、退職前に加入していた健康保険を一定期間継続できることです。協会けんぽの場合、加入期間は原則として最長2年間です。
また、扶養家族がいる人にとって任意継続が有力な選択肢になる場合があります。協会けんぽの任意継続では、条件を満たして被扶養者として認定された家族について、被扶養者本人の健康保険料が別途発生する仕組みではありません。
一方、国民健康保険では会社員の健康保険における「扶養」と同じ仕組みではなく、前年所得や世帯の加入人数などをもとに保険料が決まります。そのため、扶養している家族が複数いる家庭では、任意継続と国民健康保険で保険料に大きな差が生じることがあります。
さらに、協会けんぽの任意継続では保険料が退職時の標準報酬月額を基礎として計算され、原則として2年間大きく変わらないという特徴があります。ただし、保険料率の変更や転居など一定の場合には変更されます。[参照]
任意継続のデメリット
任意継続で特に注意したいのが保険料を原則として全額自分で負担することです。在職中の健康保険料は会社と従業員が分担して負担していますが、退職すると会社負担がなくなります。
そのため、協会けんぽでは退職前に給与から控除されていた本人負担額と比較すると、基本的にはおおむね2倍が目安になります。ただし、保険料計算には標準報酬月額の上限があるため、必ず単純に2倍になるとは限りません。
もう一つ注意したいのが、退職後に収入が大幅に減った場合です。国民健康保険の保険料は前年所得などをもとに計算され、自治体によっては一定の要件を満たした場合の軽減・減免制度もあります。一方、協会けんぽの任意継続保険料は原則として退職時の標準報酬月額を基礎にします。この違いによって、状況次第では国民健康保険のほうが安くなる可能性があります。
また、任意継続だから在職中とすべての給付が完全に同じというわけではありません。協会けんぽでは、任意継続そのものを理由とする傷病手当金や出産手当金は原則として支給されません。ただし、在職中からの継続給付の要件を満たす場合は別です。[参照]
任意継続と国民健康保険はどちらが得?
任意継続と国民健康保険のどちらが有利なのかは、一律には決まりません。特に重要なのが実際の年間保険料を比較することです。
| 比較項目 | 任意継続(協会けんぽの場合) | 国民健康保険 |
|---|---|---|
| 保険料の主な基準 | 退職時の標準報酬月額など | 前年所得・世帯の加入人数など |
| 会社負担 | なし | なし |
| 扶養制度 | 条件を満たす家族を被扶養者にできる | 会社員の健康保険と同じ扶養制度はない |
| 加入期間 | 原則最長2年 | 加入条件を満たす期間 |
| 窓口 | 加入していた健康保険の保険者 | 住所地の市区町村 |
たとえば独身で退職後の所得が大きく下がるケースでは、翌年度以降の国民健康保険料が任意継続より低くなることがあります。一方、配偶者や子どもなど複数の扶養家族がいる場合には、任意継続のほうが有利になるケースがあります。
したがって、「任意継続は得」「国保のほうが安い」と一般論だけで判断するのではなく、任意継続の保険料と住所地の国民健康保険料を実際に試算して比較するのが基本です。
家族の健康保険の扶養に入れる場合もある
退職後の選択肢は任意継続と国民健康保険だけではありません。配偶者などの家族が会社の健康保険に加入している場合、収入などの条件を満たせば、その健康保険の被扶養者になれる可能性があります。
被扶養者になれる場合、通常は本人について健康保険料を個別に負担する必要がないため、費用面では大きなメリットがあります。ただし、収入などの認定条件があり、具体的な基準は加入先の健康保険へ確認する必要があります。
退職後は「任意継続か国保か」という二択で考えず、家族の扶養に入れる可能性まで含めて確認するとよいでしょう。
任意継続は途中でやめられる?
以前の任意継続制度では、一度加入すると本人の都合だけで途中脱退することが難しい仕組みでした。しかし制度改正により、現在は本人が資格喪失を申し出ることで任意継続を途中でやめることも可能です。
協会けんぽの場合、任意継続をやめたい旨の申出が受理されると、原則として受理された月の翌月1日に資格を喪失します。[参照]
また、再就職して勤務先の健康保険に加入した場合や後期高齢者医療制度の被保険者になった場合などにも任意継続の資格を失います。保険料を期限までに納付しなかった場合も資格喪失事由になるため、納付期限には注意が必要です。
退職前に確認しておきたいポイント
任意継続を検討するときは、退職してから慌てて決めるのではなく、可能であれば退職前に情報を集めておくことをおすすめします。特に任意継続には申請期限があるためです。
具体的には、①任意継続にした場合の月額保険料、②国民健康保険にした場合の保険料、③家族の健康保険の扶養に入れるか、④今後の就職予定、⑤扶養家族の人数、の5点を確認すると比較しやすくなります。
協会けんぽ加入者であれば任意継続については協会けんぽ、国民健康保険については住所地の市区町村、家族の扶養については家族の勤務先または加入している健康保険に確認するのが確実です。
まとめ:任意継続は退職後の健康保険を選ぶための選択肢の一つ
健康保険の任意継続とは、退職などによって会社の健康保険資格を失った後も、一定の条件を満たすことで、それまでの健康保険へ継続して加入できる制度です。協会けんぽの場合は、退職前までに継続して2か月以上の被保険者期間があり、原則として退職日の翌日から20日以内に申請する必要があります。
メリットとしては、条件を満たす家族を被扶養者として継続できることや、保険料の計算方法が比較的把握しやすいことなどがあります。一方、退職後は会社負担がなくなり保険料を全額自己負担すること、収入が減っても保険料が直ちに連動して下がる制度ではないことなどがデメリットです。
大切なのは「任意継続=得」と決めつけず、任意継続・国民健康保険・家族の扶養という選択肢を実際の保険料と生活状況で比較することです。制度や保険料率は変更される場合があるため、退職時には加入している健康保険や市区町村の最新情報を確認したうえで手続きを進めましょう。

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