2027年10月から社会保険の適用範囲がさらに拡大されるため、扶養内で働くパート・アルバイトにとって「何時間まで働けるのか」は重要な問題です。ただし、2027年10月に突然すべてのパートが週20時間以上で社会保険へ加入するわけではありません。
特に注意したいのは、従業員51人以上の企業は2027年10月を待たず、すでに短時間労働者への社会保険適用の対象になっていることです。2027年10月の大きな変更点は、企業規模要件が「51人以上」から「36人以上」へ広がることです。
さらに、いわゆる「106万円の壁」に関係する月額8.8万円以上という賃金要件についても撤廃が予定されています。そのため今後は、勤務先の社会保険に加入するかどうかを考える際、年収だけではなく週の所定労働時間を確認することがより重要になります。
2027年10月に変わるのは「51人以上」から「36人以上」への適用拡大
厚生労働省によると、短時間労働者に対する社会保険の企業規模要件は段階的に縮小されます。2027年9月までは51人以上の企業が対象ですが、2027年10月からは36人以上の企業まで対象が拡大します。[参照:厚生労働省 社会保険加入の要件]
| 時期 | 企業規模要件 |
|---|---|
| 2027年9月まで | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 企業規模要件を撤廃 |
ここでいう企業規模は、単純なパート・アルバイトを含む総従業員数とは限りません。厚生労働省は、企業等の規模について厚生年金保険の被保険者数を基準として案内しており、法人の場合は法人全体で判断します。勤務先が「50人以上」と聞いている場合でも、社会保険上の企業規模が何人なのか人事・総務へ確認するのが確実です。
50人以上の企業なら2027年10月より前から確認が必要
現在の制度でも、51人以上の企業で働く一定の短時間労働者は健康保険・厚生年金の加入対象です。したがって、勤務先が社会保険上「51人以上」に該当するのであれば、2027年10月から初めて問題になるわけではありません。
厚生労働省が示している短時間労働者の主な要件には、週の所定労働時間が20時間以上であること、学生ではないこと、2か月を超える雇用の見込みがあることなどがあります。賃金については月額8.8万円以上という要件がありますが、これは2026年10月に撤廃予定と案内されています。[参照:厚生労働省 被用者保険の適用拡大]
つまり今後、対象企業で働くパートの場合には「年収106万円を超えなければ社会保険に入らなくてよい」と考えるのではなく、週20時間という労働時間要件を中心に確認する必要があります。
1日5.75時間なら週3日と週4日でどう違う?
1日の所定労働時間が5.75時間の場合、単純計算すると週3日勤務なら17.25時間、週4日勤務なら23時間です。
| 勤務日数 | 1日5.75時間の場合 | 20時間との比較 |
|---|---|---|
| 週2日 | 11.5時間 | 20時間未満 |
| 週3日 | 17.25時間 | 20時間未満 |
| 週4日 | 23時間 | 20時間以上 |
| 週5日 | 28.75時間 | 20時間以上 |
したがって毎週同じ日数を勤務する契約で考えるなら、1日5.75時間×週3日は20時間未満、週4日は20時間以上になります。ただし、これだけを見て「扶養に残るには必ず週3日しか働けない」と断定することはできません。
重要なのは、実際にその週だけ何時間働いたかではなく、原則として雇用契約書や就業規則などで定められた週の所定労働時間です。
「月の勤務時間を4週間で割ればよい」とは限らない
勤務日数が週ごとに変わるシフト制では、「今月は合計○時間だったから4で割る」という自己流の計算だけで社会保険の加入対象か判断しないほうが安全です。
厚生労働省の適用拡大Q&Aでは、所定労働時間は就業規則や雇用契約書などによって判断するとされています。[参照:厚生労働省 社会保険適用拡大Q&A]
週単位で所定労働時間が定められていない契約では、月や年で定められた所定労働時間から週の所定労働時間を算出する取扱いがあります。そのため「週3日の日も週4日の日もある」というシフト制なら、雇用契約上の所定労働時間がどのように設定されているのかを勤務先へ確認する必要があります。
たまたま残業して20時間を超えたら即扶養から外れるわけではない
週20時間の判定では原則として所定労働時間を確認します。そのため、契約上は週17.25時間なのに繁忙期の残業である週だけ21時間働いた、というだけで直ちに加入対象になるという単純な仕組みではありません。
ただし、契約上は20時間未満でも、実際の労働時間が恒常的に週20時間以上となっている場合には注意が必要です。厚生労働省も、残業時間は原則として含まない一方、常に残業が発生している場合などは算出に含むことがあると案内しています。[参照:厚生労働省 社会保険加入の要件]
したがって「契約だけ週19時間にして、実際には毎週25時間働く」といった働き方なら、契約書上の数字だけで加入を避けられるとは考えないほうがよいでしょう。
「社会保険の扶養」と「税金の扶養」は別制度
扶養内で働くことを考えるときに混乱しやすいのが、健康保険・年金の扶養と税制上の扶養を同じものとして考えてしまうことです。社会保険と所得税では制度も判定条件も異なります。
さらに社会保険でも、自分の勤務先で健康保険・厚生年金の加入要件を満たした場合には、配偶者の健康保険の被扶養者として残ることを選択するのではなく、原則として勤務先の社会保険へ加入することになります。
そのため「年収130万円未満なら絶対に夫の扶養でいられる」とも限りません。勤務先の社会保険の加入要件を満たす場合には、130万円未満であっても自分の勤務先で被保険者になるケースがあります。厚生労働省も「106万円の壁」と「130万円の壁」を区別して説明しています。[参照:厚生労働省 年収の壁への対応]
手取りが減るから転職、の前に社会保険加入後の収入も計算する
社会保険へ加入すると健康保険料・厚生年金保険料などが給与から控除されるため、加入直後は同じ額面給与なら手取りが減ることがあります。そのため勤務時間を20時間未満へ抑えることを考える人もいます。
一方、勤務先の社会保険に加入すれば保険料は原則として事業主と本人で負担し、厚生年金へ加入することで将来受け取る年金額にも反映されます。健康保険では一定の条件を満たせば傷病手当金など被扶養者にはない給付を利用できる場合もあります。
例えば週3日に抑えることで年間の給与が大きく減るのであれば、「扶養に残った場合の手取り」と「週4日以上働いて社会保険料を払った後の手取り」の両方を比較することが大切です。単に保険料が発生するという理由だけで勤務時間を減らすと、世帯全体の可処分所得がかえって少なくなる場合があります。
転職して小さな会社へ移ればずっと扶養内で働けるとは限らない
2027年10月からは36人以上、2029年10月からは21人以上、2032年10月からは11人以上へと対象企業が広がり、2035年10月には企業規模要件そのものが撤廃される予定です。[参照:厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大]
そのため、社会保険加入を避けることだけを目的に従業員の少ない会社へ転職しても、将来的には同じ問題が生じる可能性があります。転職するなら時給、勤務時間、通勤時間、仕事内容、社会保険加入後の手取り、将来の年金などを総合的に比較したほうがよいでしょう。
なお、正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働く場合には、短時間労働者の週20時間要件とは別の基準で社会保険の加入対象になることがあります。「20時間未満ならどのような働き方でも絶対に加入しない」という意味ではない点にも注意が必要です。
まとめ:1日5.75時間なら週3日は17.25時間だが、雇用契約の確認が重要
2027年10月の社会保険制度改正では、短時間労働者を対象とする企業規模要件が51人以上から36人以上へ拡大します。ただし、51人以上の企業はすでに適用拡大の対象なので、該当する勤務先であれば2027年10月を待たず現在の加入条件を確認する必要があります。
1日5.75時間なら、単純計算で週3日は17.25時間、週4日は23時間です。毎週固定勤務なら大きな判断材料になりますが、シフト制の場合には単純な一週間や一か月の実績だけではなく、雇用契約書・就業規則上の「週の所定労働時間」がどのように設定されているかを確認することが重要です。
扶養を維持するため勤務時間を減らしたり転職したりする前に、勤務先の人事・総務へ「社会保険上の企業規模」「自分の週の所定労働時間」「現在および制度改正後の加入対象日」を確認し、社会保険加入後の手取りも試算して比較すると判断しやすくなります。

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