適応障害で休職した場合の傷病手当金|待期期間の数え方と欠勤期間の申請条件を解説

社会保険

適応障害などで医師から診断書が出され、仕事を休むことになった場合、健康保険の傷病手当金を利用できる可能性があります。ただし、支給開始までの待期期間や、有給休暇・欠勤期間との関係が分かりにくく、いつから申請できるのか迷う方も少なくありません。この記事では、休職開始日から退職までの流れを例に、傷病手当金の待期期間や申請できる期間について詳しく解説します。

傷病手当金を受け取るための基本条件

傷病手当金は、健康保険に加入している会社員などが、病気やけがによって仕事を休み、給与を受け取れない場合に支給される制度です。

適応障害やうつ病などの精神的な不調も、医師が労務不能と判断した場合には傷病手当金の対象になることがあります。

主な条件は、仕事以外の理由による病気やけがであること、医師から仕事ができない状態と認められていること、連続する3日間を含む休業期間があること、休業中の給与支払いがないことなどです。

傷病手当金の待期期間は連続3日間の休みが必要

傷病手当金には、支給開始前に3日間の待期期間があります。この3日間は、仕事を休んだ日が連続している必要があります。

待期期間には土日や祝日、有給休暇の日も含まれます。重要なのは、会社を休んでいる状態が3日間連続して成立しているかという点です。

例えば、7月22日に医師の診断書が出て、その日から仕事を休んだ場合、7月22日・7月23日・7月24日の3日間が休業状態であれば、7月24日を含めて待期期間が完成する可能性があります。

待期期間終了後の欠勤日は傷病手当金の申請対象になる可能性がある

待期期間が完成した後で、給与が支払われないまま休んでいる期間については、傷病手当金の申請対象になる可能性があります。

例えば、7月22日から休職を開始し、7月22日から7月24日までで待期期間が完成した場合、7月25日以降の欠勤期間については傷病手当金を申請できる可能性があります。

ただし、実際の支給対象日は会社の給与計算、有給休暇の取得状況、健康保険組合や協会けんぽの判断によって変わるため、申請書に正確な休業状況を記載することが大切です。

有給休暇を使った期間は傷病手当金を受け取れるのか

傷病手当金は、休業期間中に給与の支払いがないことが基本条件です。そのため、有給休暇を取得して給与が支払われる日は、原則として傷病手当金の支給対象外になります。

ただし、有給休暇による給与額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給される場合があります。

例えば、8月に有給休暇を消化して退職する場合、有給取得中は通常の給与が支払われるため、その期間については傷病手当金が支給されないケースが一般的です。

退職後も傷病手当金を継続するための注意点

退職後も傷病手当金を受け取り続けるには、退職日までに一定の条件を満たしている必要があります。

代表的な条件として、退職日の前日までに健康保険の加入期間が一定期間以上あること、退職日にも傷病手当金の支給条件を満たしていることなどがあります。

そのため、適応障害などで休職したまま退職を予定している場合は、退職日を迎える前に健康保険組合や会社の担当部署へ確認しておくことが重要です。

傷病手当金を申請するときに準備するもの

傷病手当金の申請では、本人が記入する部分だけでなく、会社や医師が記入する欄もあります。

一般的には、健康保険の傷病手当金支給申請書、医師による意見欄、会社による勤務状況や給与支払い状況の証明などが必要になります。

診断書の内容や休職開始日、欠勤日、有給取得日などにズレがあると確認に時間がかかることがあるため、日付を整理してから申請するとスムーズです。

まとめ

適応障害で7月22日から仕事を休んだ場合のように、傷病手当金では最初の3日間の待期期間が重要になります。

待期期間が完成した後の無給欠勤期間は、条件を満たせば傷病手当金の申請対象になる可能性があります。一方で、有給休暇を取得して給与が支払われる期間は、原則として支給対象外となります。

最終的な判断は加入している健康保険者が行うため、退職予定がある場合は、退職日や有給消化の予定を含めて早めに確認しておくことが安心につながります。

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