非上場株式の相続税評価に新ルール案?これまでの評価方法と見直しの背景をわかりやすく解説

税金

非上場株式の相続税評価について、新しいルール案が検討されているというニュースを見て「今までは評価方法が存在しなかったのか」と疑問に感じる方も少なくありません。実際には、これまでも財産評価基本通達などに基づいた評価方法がありましたが、近年の企業環境の変化や評価の公平性をめぐる課題から、見直しの議論が進められています。

非上場株式の相続税評価にはこれまでもルールが存在していた

非上場株式は、証券取引所で毎日価格が決まる上場株式とは異なり、市場価格がありません。そのため、相続や贈与が発生した場合には、国税庁が定める評価方法によって株式の価値を計算していました。

代表的な方法としては、会社の規模や株主の立場などに応じて「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「配当還元方式」などを組み合わせて評価する仕組みがあります。

つまり、非上場株式について全く基準がなかったわけではなく、長年にわたり相続税や贈与税の計算に使われる一定のルールが整備されていました。

なぜ非上場株式の評価ルールが見直されるのか

今回の新ルール案が検討される背景には、現在の評価方法では実際の企業価値とのバランスが取りにくいケースがあることが挙げられます。

例えば、内部留保を多く持つ会社や、土地などの含み益を抱える会社では、評価方法によっては実際の経営実態と相続税評価額に大きな差が生じる場合があります。

また、非上場会社の株式は親族間で承継されるケースが多く、事業承継対策として評価額を抑える方法が利用されることもあります。そのため、公平な課税という観点から制度の検討が続けられています。

現在利用されている非上場株式の主な評価方法

非上場株式の評価では、会社の規模や株主の状況によって適用される方式が異なります。

評価方式 概要
類似業種比準方式 同じような業種の上場企業の株価などを参考に評価する方法
純資産価額方式 会社の資産や負債を基準に株式価値を計算する方法
配当還元方式 株式から受け取る配当を基準に評価する方法

例えば、オーナー社長が保有する会社の株式では、会社の財産価値や利益状況が大きく影響するため、単純に資本金だけを見て評価することはできません。

一方で、少数株主が保有する株式では、会社を支配する権利がないことを考慮して、配当還元方式が使われる場合があります。

新ルール案で何が変わる可能性があるのか

新しいルール案では、非上場株式の評価方法について、より実態に近い企業価値を反映できる仕組みが検討されています。

ただし、具体的な内容や適用時期については制度変更の内容を確認する必要があります。相続や事業承継を予定している場合、現在の評価方法だけを前提に対策を進めると、将来的な制度変更によって影響を受ける可能性があります。

例えば、会社経営者が自社株式を後継者へ移転する場合、株価評価の変更は贈与税や相続税の負担に直結するため、税理士など専門家へ早めに相談することが重要です。

非上場株式を相続する場合に注意したいポイント

非上場株式は現金のように簡単に分割や換金ができないため、相続財産の中でも特に注意が必要な財産です。

例えば、父親が経営する会社の株式を長男が相続し、他の相続人には預金などを渡すといった調整が必要になるケースがあります。株式の評価額によっては、相続人同士の公平性にも影響します。

また、会社の株価を下げる対策や事業承継税制の利用など、複数の選択肢がありますが、税務上の判断を誤ると後から問題になる可能性があります。

まとめ:非上場株式には以前から評価ルールがあり、新制度は公平性向上のための見直し

非上場株式の相続税評価については、これまでルールが存在しなかったわけではありません。財産評価基本通達などに基づき、会社規模や株主状況に応じた評価方法が利用されてきました。

今回検討されている新ルール案は、現在の制度では評価しきれない企業価値や課税の公平性を考慮するための見直しと考えられます。

非上場株式を保有している方や事業承継を予定している方は、制度変更の動向を確認しながら、早めに専門家へ相談して適切な相続対策を進めることが大切です。

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