年金だけでは介護施設費が足りない場合に生活保護は受けられる?扶養義務者の援助・介護扶助・支給額の考え方

年金

高齢になって介護施設へ入所すると、年金だけでは施設利用料や日常生活に必要な費用を賄えないケースがあります。その場合、家族が不足分を負担し続けなければならないのか、生活保護を利用できるのかは重要な問題です。

生活保護は「年金を受給している人は利用できない」「介護施設に入所している人は利用できない」という制度ではありません。年金などの収入があっても、厚生労働大臣が定める基準で算定した最低生活費に収入が満たなければ、その差額について保護が適用される可能性があります。[参照:厚生労働省 生活保護制度]

ただし、単純に「地域の生活保護費9万8,000円-年金4万6,000円=5万2,000円」と計算すれば、そのまま5万2,000円が現金支給されるとは限りません。施設入所者の場合は生活扶助や介護扶助などを含め、本人の状況に応じて福祉事務所が最低生活費と収入を個別に認定します。

年金受給者でも生活保護の対象になる可能性がある

生活保護では、年金も活用すべき収入の一つとして扱われます。しかし、年金を受給していること自体が生活保護を利用できない理由になるわけではありません。

基本的な仕組みは、厚生労働大臣が定める基準で計算した最低生活費と世帯の収入を比較し、収入が最低生活費より少ない場合に不足する部分を生活保護で補うというものです。

例えば、説明を単純化して最低生活費が月9万8,000円、認定される年金収入が月4万6,000円だけだったと仮定すれば、考え方としては差額5万2,000円が生じます。しかし実際の保護費は年齢、地域、世帯構成、施設の種類、各扶助の対象となる費用、その他の収入などから算定されるため、この引き算だけで支給額を確定することはできません。

2か月に1回の年金でも月額換算だけで判断するわけではない

公的年金は通常、複数月分がまとめて支給されます。そのため「年金が振り込まれない月は収入ゼロだから、その月だけ生活保護費が増える」という単純な考え方にはなりません。

生活保護では収入認定のルールに基づいて年金収入が扱われます。例えば2か月分として9万2,000円の年金が支給されている場合、生活状況を考えるうえでは月平均4万6,000円相当ですが、実際の収入認定は福祉事務所が支給内容などを確認して行います。

また「諸差引後9万2,000円」という場合、何が差し引かれているのかも確認が必要です。生活保護の収入認定額が銀行口座への実際の振込額と必ず同じになるとは限らないため、年金振込通知書などを福祉事務所へ提示して確認するのが確実です。

介護施設に入所していても生活保護を利用できる

介護施設に入っていること自体は、生活保護の対象外になる理由ではありません。生活保護には日常生活を支える生活扶助や医療扶助だけでなく「介護扶助」があります。

厚生労働省は介護扶助の対象として、居宅介護だけでなく「施設介護」も明記しています。介護扶助は基本的に介護保険の保険給付対象となるサービスと同内容で、原則としてサービスそのものを提供する現物給付です。[参照:厚生労働省 生活保護の介護扶助について]

一方、施設へ毎月支払っている8万円の全額が、そのまま介護扶助として支給されるとは限りません。施設利用料には介護サービス費の自己負担部分だけでなく、居住費、食費、日用品、理美容代、特別な居室の料金などが含まれている場合があるからです。

施設利用料8万円の「内訳」を確認することが重要

生活保護を検討するときは、施設から届く請求書を「月額8万円」という総額だけで見るのではなく、項目ごとに分けて確認する必要があります。

費用の例 確認ポイント
介護サービス費 介護扶助の対象となるサービスか
居住費 施設種類や基準による取扱いを確認
食費 施設入所者としての取扱いを確認
日用品費 生活扶助等との関係を確認
特別室・個室等の追加料金 生活保護では対象外となる場合がある

厚生労働省の資料でも、介護扶助は介護保険の保険給付対象サービスと基本的に同内容である一方、「最低限度の生活にふさわしくないもの」とされる特別な居室などは対象にならないとされています。

したがって生活保護を相談するときは、施設名と施設の種類、入所契約書、直近数か月の請求書・領収書を持参すると話が進みやすくなります。

子どもから援助を受けていたことだけで申請できなくなるわけではない

生活保護では扶養義務者による扶養が保護に優先するとされています。しかし、ここは非常に誤解されやすい部分です。

厚生労働省の実施要領では、扶養について「保護の要件であるかのごとく説明」をして申請を諦めさせることがないよう明記されています。また「扶養義務者と相談してからでないと申請を受け付けない」という対応は、申請権の侵害に当たるおそれがあるとされています。[参照:厚生労働省 生活保護法による保護の実施要領の取扱い]

したがって、これまで子どもが毎月不足分を援助していたからといって「今後も子どもが全額負担できなければ生活保護を申請できない」という仕組みではありません。

実際に受け取っている家族からの援助は収入として扱われ得る

ただし「扶養が申請の絶対条件ではない」ことと、「親族から受け取る援助が保護費の計算に関係しない」ことは別問題です。

厚生労働省は、生活保護の収入として勤労収入、年金等の社会保障給付とともに、親族による援助なども認定するとしています。そのため、子どもから毎月5万円を継続して受け取っている場合には、その援助が収入として認定され、保護費の算定へ影響する可能性があります。

例えば最低生活費を仮に9万8,000円、年金の認定額を4万6,000円、さらに親族から毎月5万円の援助が収入認定されると仮定すると、認定収入は合計9万6,000円となります。この場合、単純な差額は2,000円です。ただし、これは制度を説明するための仮定であり、実際の最低生活費や収入認定額を示すものではありません。

「不足する6万8,000円を家族が払えるか」が申請の可否を決めるわけではない

年金が2か月で9万2,000円、施設への支払いが2か月で16万円なら、家計上は6万8,000円不足します。しかし、この6万8,000円を子どもが援助できるかどうかだけで生活保護の可否が決定されるわけではありません。

厚生労働省は扶養義務者の扶養について「保護に優先」するものであり、扶養の可否そのものを保護申請の前提条件として扱うものではないという考え方を示しています。実際に援助が行われれば収入として扱われる、という整理が重要です。

そのため、これまで家族が不足分を負担してきたものの、今後同じ金額を継続して援助することが経済的に困難なのであれば、その事情も含めて福祉事務所へ相談できます。[参照:厚生労働省 生活保護を申請したい方へ]

生活保護以外の制度も同時に確認する

低所得の年金受給者の場合、生活保護だけでなく、年金生活者支援給付金など別制度の対象となる可能性もあります。老齢基礎年金を受給する一定の低所得者については、年齢、世帯の住民税課税状況、前年の年金収入・所得などの要件を満たすと給付対象になります。[参照:厚生労働省 年金生活者支援給付金制度]

また介護施設の種類や所得状況によって、介護保険制度側で利用できる負担軽減制度がある場合もあります。そのため「施設代8万円を生活保護で補えるか」だけに絞らず、施設の相談員やケアマネジャー、自治体の介護保険担当、福祉事務所へ相談することが大切です。

相談時には、年金振込通知書、通帳、施設の契約書・請求書、本人の資産状況、介護保険関係書類、現在家族から行っている援助額が分かる資料などを用意すると、具体的な試算をしてもらいやすくなります。

まとめ:年金受給中・介護施設入所中でも生活保護を申請できる

年金を受給していて介護施設に入所している人でも、収入・資産などを活用してなお最低生活費に満たない場合は、生活保護の対象となる可能性があります。介護施設への入所そのものは生活保護の対象外となる理由ではなく、生活保護には施設介護を含む介護扶助も設けられています。

また、子どもなど扶養義務者から過去に援助を受けていたことだけを理由に、生活保護を申請できなくなるわけではありません。ただし、現在も実際に受け取っている援助は収入として認定され、保護費に影響する可能性があります。

最も重要なのは「9万8,000円-4万6,000円」といった単純計算だけで自己判断しないことです。施設入所者の最低生活費や介護扶助は個別事情によって変わります。本人の年金額、施設利用料の内訳、資産、家族からの実際の援助状況を整理し、現在の居住・入所状況を管轄する福祉事務所の生活保護担当へ相談して、保護の要否と具体的な支給額を算定してもらうのが確実です。

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