FANZA・Fantiaの売上が年間1万円でも住民税の申告は必要?副業所得と未申告が分かる仕組みを解説

税金

FANZAやFantiaなどのプラットフォームでイラスト・漫画・動画・同人作品などを販売すると、少額であっても税金上の「収入」が発生します。ただし、年間売上が1万円あったからといって、必ず1万円に対して住民税が課税されるわけではありません。

税金を考えるときに重要なのは、「売上(収入)」と「所得」を区別することです。また、会社員の副業でよく聞く「20万円以下なら確定申告不要」というルールと、住民税の申告ルールは同じではありません。

年間1万円程度の売上だから申告について一切考えなくてよい、あるいは少額なら行政には分からない、と判断するのは適切ではありません。本人の給与・その他の所得・必要経費・自治体の申告不要要件などによって扱いが変わるため、順番に確認する必要があります。

まず「売上1万円」と「所得1万円」は違う

作品販売で受け取った金額について税金を考える際、最初に確認したいのが収入と所得の違いです。副業として継続的に行う活動が業務に係る雑所得に該当する場合、国税庁は基本的に「総収入金額-必要経費」で所得を計算すると案内しています。[参照:国税庁 雑所得の計算方法]

例えば作品販売の年間収入が1万円で、その収入を得るために税法上必要経費と認められる費用が3,000円あったとすれば、単純化した例では所得は7,000円です。必要経費には、収入を得るため直接要した費用や業務上の費用などが該当します。[参照:国税庁 必要経費の知識]

ただし、パソコンやインターネット料金など私生活にも使っている費用を何でも全額経費にできるわけではありません。また活動実態によって所得区分が異なる可能性もあるため、「FANZAなら必ず雑所得」とサービス名だけで決まるものではありません。

「副業20万円以下なら申告不要」は住民税まで免除するルールではない

会社員の副業では「20万円以下なら申告しなくていい」という情報が広く知られています。しかし、これは主に一定の給与所得者について所得税の確定申告が不要になる制度の話であり、住民税まで自動的に申告不要になるという意味ではありません。

例えばさいたま市は、給与所得者について、副業所得が20万円以下などの理由で所得税の確定申告をしない場合でも、原則として市民税・県民税の申告が必要だと明記しています。所得税の確定申告を行った場合は、その情報を市が参照するため、原則として改めて住民税申告をする必要はありません。[参照:さいたま市 副業の所得が20万円以下の場合]

横浜市も、給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要となる場合でも、市民税・県民税については申告が必要になる旨を案内しています。[参照:横浜市 市民税・県民税の申告]

したがって、年間所得が1万円なら「20万円より少ないから住民税も何もしなくてよい」と機械的に判断するのは避けるべきです。

年間1万円なら実際に住民税はいくら増える?

ここは「申告義務」と「実際に追加で税額が発生するか」を分けて考える必要があります。作品販売による所得が1万円あったとしても、本人の給与やその他の所得、所得控除、自治体の非課税基準などによって最終的な住民税額は変わります。

例えばすでに会社員として住民税が課税されている人に副業所得が追加されれば、その所得が住民税計算へ反映される可能性があります。一方、もともとの所得が低く住民税非課税となる人では、1万円の所得が加わっても税額が発生しない場合があります。

「売上1万円だから住民税は必ず○円」とは計算できません。住民税には所得割だけでなく均等割などがあり、非課税となる所得基準も本人や扶養親族の状況などで変わります。正確な扱いは、その年の所得状況をそろえて1月1日時点の住所地の市区町村へ確認するのが確実です。

住民税を申告しなかったら税務署から注意される?

住民税は地方税なので、住民税の申告や課税を担当するのは基本的に市区町村です。一方、所得税は国税であり税務署が担当します。「住民税を申告していない=必ず税務署から住民税について連絡が来る」という仕組みではありません。

ただし所得税の確定申告をすると、その申告内容は住民税の計算にも利用されます。さいたま市も、税務署へ確定申告書を提出した場合には市役所がその内容を参照すると案内しています。[参照:さいたま市]

申告すべき所得を申告していなかったことが後から判明すれば、自治体から申告内容の確認や資料提出などを求められる可能性があります。課税額が発生していて納期限後となれば、本来の税額に加えて延滞金などが問題になる場合もあるため、意図的に申告しないという判断はおすすめできません。

未申告の副業収入はどうやって分かるのか

「銀行口座へ1万円しか振り込まれていないから行政には分からない」と考えるのも適切ではありません。税務行政では、本人からの申告だけでなく、法令に基づいて提出される各種の法定調書や給与支払報告書、税務調査・照会など、さまざまな情報が課税資料になり得ます。

例えば給与については、勤務先が市区町村へ給与支払報告書を提出する仕組みがあります。また所得税の確定申告をすれば、その情報も住民税の課税へつながります。副業についてどの情報がどの経路で把握されるかは取引形態によって異なり、特定のプラットフォームを利用しただけで「必ず自動通知される」と断定することもできません。

重要なのは、「どうすれば見つからないか」ではなく、自分に申告義務があるかを確認することです。取引履歴や入金履歴が残るオンライン販売では、売上・手数料・経費などの記録を自分でも保存しておくことが大切です。

FANZA・Fantiaの入金額だけを見て所得を計算しない

オンライン販売では、購入者が支払った販売額、プラットフォームの手数料、実際に振り込まれた金額などが異なる場合があります。そのため銀行口座への最終的な振込額だけを見て、税務上の売上や所得を決めつけないよう注意が必要です。

年間の売上履歴、プラットフォームから差し引かれた手数料、作品制作のために支払った費用などを記録し、税務上どの金額を収入・必要経費として扱うのか整理します。活動規模や所得区分によって記帳・保存に関するルールも変わる場合があります。国税庁は個人事業者等の記帳・帳簿保存について案内しています。[参照:国税庁 記帳・帳簿等の保存]

少額だから記録を捨ててしまうのではなく、年間の売上が分かる画面や明細、振込記録、必要経費の領収書・請求書などを整理しておけば、申告が必要になった場合にも対応しやすくなります。

年間1万円の作品販売で確認する手順

作品販売を始めたら、まず1月1日から12月31日までの年間収入を集計します。次に、その収入を得るために認められる必要経費を整理して所得金額を計算します。

  1. FANZA・Fantiaなど各サービスの年間売上を確認する
  2. 販売手数料や制作費など必要経費に該当するものを整理する
  3. 売上ではなく所得金額を計算する
  4. 給与など他の所得と合わせて所得税の確定申告が必要か確認する
  5. 所得税の確定申告をしない場合は、住所地の市区町村へ住民税申告が必要か確認する

特に会社員で副業所得が20万円以下の場合は、「所得税の確定申告が不要だったので終了」とせず、住民税の申告について住所地の自治体の案内を確認するのがポイントです。

まとめ:売上1万円でも「少額だから申告不要」とは一律に言えない

FANZAやFantiaなどで年間1万円を売り上げた場合、まず確認すべきなのは売上額そのものではなく、必要経費を差し引いた所得と本人のその他の所得状況です。年間売上1万円だから必ず住民税が発生するわけではありませんが、少額だから申告義務も必ずないとは言えません。

また、給与所得者に適用されることがある「副業所得20万円以下なら所得税の確定申告不要」という扱いを、そのまま住民税へ当てはめることはできません。所得税の確定申告をしない場合でも、自治体によって住民税申告が必要となるケースがあります。

オンライン販売の所得については「発覚するかどうか」を基準にするのではなく、売上と経費を記録して、申告が必要か確認することが最も安全です。年間1万円程度の少額で判断に迷う場合も、1月1日時点の住所地を管轄する市区町村の住民税担当窓口へ所得状況を伝えれば、申告の要否を確認できます。

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