障害年金3級を受給している会社員の方にとって、65歳以降も受け取り続けられるのか、老齢年金へ切り替わるのかは大きな不安になるポイントです。障害年金は年齢だけで自動的に終了する制度ではなく、障害の状態や他の年金との関係によって取り扱いが変わります。この記事では、障害年金3級と65歳以降の制度上の扱いについて分かりやすく解説します。
障害年金3級は65歳になったら自動的になくなるのか
障害年金3級は、65歳になったからという理由だけで受給できなくなる制度ではありません。障害の状態が引き続き障害等級3級に該当している場合は、65歳を過ぎても障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。
ただし、障害年金には更新手続きが必要な場合があります。診断書の提出によって障害状態が確認され、その結果として等級が変更されたり、支給停止になったりすることがあります。
例えば、現在会社員として働いていても、病気や障害による日常生活や仕事への制限が認められて障害年金3級を受給している場合、65歳到達だけを理由に資格を失うわけではありません。
障害年金3級と老齢年金は同時にもらえるのか
65歳になると老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給開始年齢になりますが、障害年金と老齢年金は原則として同時に満額を受け取ることはできません。
65歳以降は、一定の条件のもとで「障害年金を受け続けるか」「老齢年金を受け取るか」を選択する場面があります。どちらが有利になるかは、加入期間や年金額、障害の状態によって変わります。
例えば、会社員として長期間厚生年金に加入していた方の場合、老齢厚生年金の額が大きくなるケースもあります。一方で、障害年金の方が有利になる場合もあるため、65歳前後で比較検討することが重要です。
会社員を続けながら障害年金3級を受給できる理由
障害年金というと働けない人が受け取るものというイメージがありますが、実際には障害の内容や仕事への影響によっては、会社員として働きながら受給している方もいます。
障害厚生年金3級は、障害によって労働に一定の制限がある状態を対象としており、必ずしも完全に働けないことを条件としていません。
例えば、フルタイム勤務を続けていても、仕事内容が限定されている、職場から配慮を受けている、以前より大幅に業務能力が低下しているなどの事情が考慮されることがあります。
65歳になる前に確認しておきたいポイント
65歳が近づいたら、まず現在受給している障害年金の種類を確認することが大切です。障害基礎年金なのか、障害厚生年金なのかによって制度上の扱いが異なります。
また、老齢年金の見込み額を確認し、障害年金を継続した場合と比較しておくと、65歳以降の生活設計が立てやすくなります。
具体的には、ねんきん定期便や年金事務所で老齢年金額を確認し、必要であれば社会保険労務士など年金制度に詳しい専門家へ相談する方法もあります。
障害年金3級を受給している人が注意したいこと
障害年金3級は、障害の状態が固定された一生涯の給付とは限りません。更新時の診断書や病状の変化によって、等級変更や支給停止になる可能性があります。
そのため、65歳になることだけを心配するのではなく、日頃から医師の診断内容や現在の生活状況を正確に記録しておくことが大切です。
また、住所変更や勤務状況の変化など、年金制度上の手続きが必要になる場合もあるため、通知書類は保管しておきましょう。
まとめ
障害年金3級は、65歳になっただけで自動的に終了するものではありません。障害の状態が認められている限り、65歳以降も受給できる可能性があります。
一方で、65歳以降は老齢年金との関係を考える必要があり、どちらを選択するかによって将来受け取れる金額が変わる場合があります。
会社員として働きながら障害年金3級を受給している方は、65歳になる前に自分の年金額や制度上の選択肢を確認し、早めに準備しておくことが安心につながります。


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