確定申告を行うと所得税の計算と同時に市民税(住民税)の計算も行われます。しかし、市民税の支払い方法は申告時に選択でき、会社に知られず自分で納付することも可能です。ここでは自分で納付を選んだ場合の流れと注意点を解説します。
市民税の支払い方法の違い
市民税の支払い方法には大きく分けて2種類あります。給与から天引きされる特別徴収と、自分で納付する普通徴収です。
- 特別徴収(給与天引き):会社に給与情報が渡り、毎月の給与から自動的に差し引かれます。
- 普通徴収(自分で納付):納付書が送付され、自分で銀行やコンビニで支払います。会社には通知されません。
確定申告で自分で納付を選んだ場合
確定申告時に『普通徴収で納付』を選んでいれば、市民税は自分宛に納付書が送られます。この場合、給与から天引きされることはなく、会社には一切通知されません。
多くの人が誤解しやすいのは、確定申告をしても自動的に会社からの天引きになると思うことです。申告書で普通徴収を選んでいれば、会社には関係なく自分で納付することになります。
副業が会社にバレるかどうか
普通徴収を選んで市民税を自分で納付していれば、基本的に会社には知られません。ただし、確定申告書に会社情報を記載する欄もあるため、副業収入が会社経由で支払われている場合などは注意が必要です。
納付期限と注意点
市民税の納付は通常6月頃から翌年3月頃までに4回に分けて行います。納付期限を過ぎると延滞金が発生することがありますので、必ず期限内に支払うようにしましょう。
まとめ
確定申告を行った際、市民税は申告内容に基づいて計算されますが、支払い方法として自分で納付(普通徴収)を選んでいれば、会社には通知されず自分で納付します。会社に知られたくない場合は、申告時に普通徴収を選択することが重要です。納付期限を守って支払えば安心です。


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