アルバイト収入を扶養の範囲内に抑えたいと考える学生やフリーターは少なくありません。しかし、「年収150万円以下なら何も払わなくていい」と思っていると、後から税金や保険料の通知が届いて驚くことがあります。
特に複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、収入の合算や税金の計算方法が複雑になるため注意が必要です。この記事では、扶養と税金、社会保険の関係について分かりやすく解説します。
まず知っておきたい「150万円の壁」の意味
年収150万円という数字は、主に配偶者控除や配偶者特別控除に関係する基準として知られています。
しかし、20歳のフリーターが親の扶養に入っているケースでは、「150万円以下なら扶養から外れない」という単純な話ではありません。
親の税法上の扶養に入れるかどうかは、一般的に年間所得48万円以下(給与収入なら103万円以下)が一つの目安になります。
そのため、アルバイト収入が150万円ある場合は、親の扶養控除に影響する可能性があります。
150万円以下でも発生する可能性がある税金
年収150万円以下であっても、所得税や住民税が発生する場合があります。
| 項目 | 発生する可能性 |
|---|---|
| 所得税 | 一定額を超えると発生 |
| 住民税 | 自治体の基準を超えると発生 |
| 国民健康保険料 | 条件により発生 |
| 国民年金保険料 | 20歳以上は原則加入義務 |
特に住民税は所得税がかからなくても課税される場合があるため注意が必要です。
また、勤務先ごとに源泉徴収されている場合は、確定申告によって税金が戻るケースもあります。
20歳になると国民年金の支払い義務がある
20歳になると、学生か社会人かに関係なく原則として国民年金への加入義務が発生します。
アルバイト収入が少なくても、厚生年金に加入していなければ国民年金保険料の納付書が送られてきます。
収入が少ない場合は「学生納付特例制度」や「免除制度」を利用できることがあります。
そのため、「150万円以下だから何も払わなくていい」というわけではありません。
社会保険に加入していなくても注意したいこと
3つのアルバイトを掛け持ちしていても、各勤務先で社会保険加入条件を満たしていなければ、健康保険や厚生年金に加入していない状態になることがあります。
その場合、親の健康保険の扶養に入っているかどうかが重要になります。
健康保険の扶養基準は税法上の扶養とは異なり、一般的には年収130万円未満が目安とされています。
収入が130万円を超えると、親の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険に加入しなければならないケースがあります。
掛け持ちアルバイトで見落としやすい確定申告
複数のアルバイト先から給与を受け取っている場合、それぞれの収入は合算して計算されます。
勤務先ごとではなく、1年間の総収入で税金や扶養判定が行われるためです。
例えばA社で60万円、B社で50万円、C社で40万円稼いだ場合、合計150万円として扱われます。
年末調整だけでは完結しないケースもあるため、確定申告が必要になる場合があります。
収入管理をする際のポイント
扶養を意識して働く場合は、税法上の扶養と健康保険上の扶養を分けて考えることが大切です。
- 親の税金に影響する扶養基準
- 健康保険の扶養基準
- 所得税や住民税の課税ライン
- 国民年金の支払い義務
これらはそれぞれ基準が異なるため、「年収150万円以下なら安心」とは言い切れません。
まとめ
アルバイト収入を150万円以下に抑えていても、所得税や住民税、国民年金保険料などが発生する可能性があります。また、健康保険の扶養判定では130万円が目安となることが多く、税法上の扶養とは別に考える必要があります。
特に3つ以上のアルバイトを掛け持ちしている場合は収入が合算されるため、年間収入を正確に把握することが重要です。扶養や税金について不安がある場合は、勤務先や税務署、市区町村の窓口へ早めに相談すると安心です。

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