2027年4月から、日本の食品にかかる消費税が一部変更され、スーパーなどで購入する食品や外食の持ち帰りは1%に引き下げられる見込みです。しかし、店内での飲食(外食)は従来通り10%の消費税が適用される予定です。この記事では、改正の内容と適用範囲について詳しく解説します。
スーパーでの食品購入や持ち帰りの税率
2027年4月以降、スーパーマーケットやコンビニで購入する食品、そして外食の持ち帰り(テイクアウト)については消費税が1%になります。
これにより、弁当やお惣菜、飲料などを持ち帰る場合、税率は軽減され、支払額が従来よりも少なくなります。
外食(店内飲食)の税率
一方で、外食店舗でその場で飲食する場合の消費税率は10%のままです。これは軽減税率の対象外となるため、店内での飲食は従来通りの税率で計算されます。
たとえば、同じお寿司でも持ち帰れば1%、店内で食べれば10%の消費税がかかります。
適用の注意点
持ち帰りか店内飲食かの判断は、店舗側の表示や会計時の区分で決まります。事前に確認しておくと、税率の違いで戸惑うことが少なくなります。
また、軽減税率1%は食品全般に適用されますが、酒類や外食の店内飲食は対象外であることに注意してください。
まとめ
2027年4月からの食品消費税改正では、スーパーでの食品購入や外食の持ち帰りは1%、店内での外食は10%のままとなります。購入時や会計時にどの税率が適用されるかを確認することで、正しい支払いが可能です。


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