まいばすけっとで扶養内・週5勤務はできる?週20時間未満にするシフトと社会保険の注意点

社会保険

まいばすけっとなどでパート・アルバイトを始める際、扶養の範囲内で働きたい人にとって気になりやすいのが、「週5日働きながら週20時間未満にできるのか」という点です。特に1日4時間×週5日ではちょうど週20時間になるため、社会保険の加入条件を意識して勤務時間を調整したいケースがあります。

ただし、扶養には税金上の扶養と社会保険上の扶養があり、単純に「週20時間を1分でも下回れば必ず扶養内になる」というものではありません。また、実際に3時間45分などの勤務シフトを組めるかどうかは、勤務先の募集条件や店舗の人員配置、雇用契約によって決まります。この記事では、週20時間の考え方とシフト調整のポイントを整理します。

1日4時間を週5日働くと週20時間になる

計算そのものはシンプルです。1日4時間勤務を週5日続ける場合、4時間×5日=週20時間となります。社会保険の短時間労働者に関する基準では、この「20時間」が重要なラインの一つになっています。

厚生労働省によると、短時間労働者の社会保険については、週の所定労働時間が20時間以上であることが加入要件の一つです。ここでいう所定労働時間とは、基本的には雇用契約や就業規則などであらかじめ定められた通常の勤務時間を指します。

つまり「週20時間を超えたら対象」というより、条件上は「週20時間以上」が基準です。そのため、4時間×5日でちょうど20時間の場合も「20時間以上」に含まれる点には注意が必要です。制度の詳細は厚生労働省の社会保険適用拡大に関する案内で確認できます。[参照]

1日だけ3時間45分にすれば週20時間未満になる?

たとえば週5日のうち4日を4時間、1日を3時間45分という契約にできれば、計算上の所定労働時間は19時間45分になります。

勤務日 勤務時間
1日目 4時間
2日目 4時間
3日目 4時間
4日目 4時間
5日目 3時間45分
合計 19時間45分

したがって、制度上の時間計算だけを考えれば週20時間未満です。ただし、実際にこのような15分単位のシフトを契約できるかは勤務先次第です。労働者側が希望すれば必ず3時間45分勤務に変更できる、という制度ではありません。

店舗ではレジ、品出し、清掃、引き継ぎなどを一定の勤務枠に合わせて配置していることがあります。そのため「週5日入りたいので、1日だけ15分短くしたい」という希望が、店舗側のシフト運用と合わない可能性もあります。応募時または雇用契約を決める段階で確認するのが確実です。

「週20時間未満=必ず扶養内」ではない

ここは特に誤解しやすいところです。週20時間未満にすれば、無条件で扶養に入り続けられるわけではありません。社会保険の扶養では勤務時間だけでなく、年間収入など別の基準も関係します。

厚生労働省も、週の所定労働時間が20時間未満であれば原則として短時間労働者としての社会保険加入対象にはならない一方、年収130万円以上になると、週20時間未満で働いていても配偶者の扶養から外れる場合があると説明しています。[参照]

そのため、「19時間45分にしたから大丈夫」と勤務時間だけで判断するのではなく、時給×勤務時間から見込まれる年間収入も確認する必要があります。時給が上がれば、同じ勤務時間でも年間収入は増えるためです。

社会保険の「週20時間」は実働時間だけで判断するわけではない

もう一つ知っておきたいのが、社会保険では基本的に週の所定労働時間を見るという点です。たまたまある週だけ19時間だった、あるいは残業して21時間になった、といった単発の実績だけで判断する制度ではありません。

厚生労働省の資料でも、週20時間の労働時間要件については所定労働時間で判断し、残業時間などは原則として含めない考え方が示されています。一方、契約上は20時間未満でも、実際に週20時間以上働く状態が長期間続けば加入対象となることがあります。[参照]

たとえば契約が週19時間45分でも、毎週のように延長勤務が発生して20時間以上の状態が続く場合には、「契約書だけ19時間45分なら問題ない」と考えないほうが安全です。勤務実態も含めて勤務先の担当者に確認しておくことが大切です。

2026年以降は社会保険の制度変更にも注意

社会保険の適用範囲は現在、段階的な拡大が進められています。2026年時点では、短時間労働者について週20時間以上という労働時間要件が重要であることに変わりはありませんが、賃金要件や企業規模要件について制度改正が進んでいます。

厚生労働省は、いわゆる「106万円の壁」に関連する月額賃金要件について2026年10月に撤廃予定と案内しています。また、企業規模要件についても今後段階的に縮小し、最終的に撤廃する制度改正が進められています。[参照]

扶養内勤務を希望する場合は、過去に聞いた「106万円」「130万円」「週20時間」といった数字を一つだけ基準にするのではなく、働く時点の最新制度と自分が加入している健康保険の扶養認定基準を確認することが重要です。

まいばすけっとで勤務時間を調整したい場合はどうする?

まいばすけっとの公式サイトにはパート・アルバイトの求人情報への案内がありますが、具体的に何時間単位でシフトを設定できるか、週5日勤務で1日だけ短時間勤務を認めてもらえるかといった条件は、応募する求人や店舗によって確認する必要があります。公式採用情報は、まいばすけっと公式サイトから確認できます。[参照]

応募時には単に「扶養内希望です」と伝えるだけでなく、「週5日を希望していますが、社会保険の扶養との関係で週の所定労働時間を20時間未満にしたいです」と具体的に伝えると、勤務先側も希望を把握しやすくなります。

たとえば「4時間勤務を4日+3時間45分を1日という契約は可能ですか」「週19時間程度になる別の勤務パターンはありますか」と相談する方法があります。3時間45分という勤務枠が難しくても、3時間勤務の日を作るなど、店舗側から別の組み合わせを提示してもらえる可能性があります。

週5日にこだわる場合は年間収入も計算しておく

扶養内で働きたい場合、勤務時間だけでなく年間でいくら稼ぐ予定なのかも試算しておくと安心です。たとえば週19時間45分でも、時給が高ければ年間収入は相応に大きくなります。

概算するときは「時給×1週間の所定労働時間×52週」で年間給与の目安を出せます。ただし、実際には休日、欠勤、有給休暇、賞与、手当、勤務日数の変動などがあるため、これはあくまで簡易的な目安です。

また、「税金上の扶養」と健康保険・年金に関係する「社会保険上の扶養」は同じ制度ではありません。扶養内勤務を考えるときは、何の扶養を維持したいのかを整理してから勤務時間を決めることが重要です。

まとめ:週19時間45分という組み方は計算上可能でも勤務先との確認が必要

1日4時間を週5日働くと週20時間になるため、社会保険の短時間労働者における「週20時間以上」という基準に該当し得ます。一方、4時間勤務を4日、3時間45分勤務を1日とすれば、計算上は週19時間45分です。

ただし、まいばすけっとで実際にその勤務パターンを組めるかどうかは、求人条件や店舗のシフト運用、雇用契約によります。15分だけ短くする方法に限定せず、「週5日勤務を希望しつつ、所定労働時間を週20時間未満にしたい」と採用担当者や店舗責任者へ相談するのが現実的です。

さらに、週20時間未満であっても年間収入などによって社会保険上の扶養から外れる場合があります。制度改正も進んでいるため、勤務開始時点の厚生労働省・日本年金機構の情報と、扶養に入っている健康保険の認定基準を確認したうえで働き方を決めるとよいでしょう。

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