退職後に国民健康保険へ加入し、次の仕事が決まった場合、「新しい会社の健康保険に入ったら国民健康保険の支払いはいつまで必要なのか」と迷う方は多くいます。
特に自己都合退職で離職期間がある場合、納付書が届いていると「就職後も払い続ける必要があるのか」「払いすぎた分は戻ってくるのか」と不安になることがあります。
この記事では、再就職後の国民健康保険料の扱い、会社の健康保険へ切り替える手続き、納付書が届いた場合の対応について分かりやすく解説します。
再就職したら国民健康保険はいつまで払うのか
国民健康保険は、会社の健康保険へ加入した日から脱退することになります。
例えば、9月1日から新しい会社で勤務を開始し、その日から健康保険に加入する場合、国民健康保険は8月31日までの加入となります。
重要なのは「会社に入社した日」ではなく、「新しい健康保険の資格取得日」です。会社によっては入社日と資格取得日が同じですが、確認しておくと安心です。
就職後も納付書が届く理由
会社の健康保険に加入しても、市区町村が自動的に国民健康保険の脱退手続きをしてくれるわけではありません。
そのため、自分で住んでいる自治体の窓口へ行き、国民健康保険の資格喪失手続きを行う必要があります。
例えば、9月から会社の健康保険に加入した場合でも、市役所に届け出をしなければ国民健康保険料の納付書が届き続けることがあります。
国民健康保険の脱退手続きに必要なもの
国民健康保険をやめる手続きでは、一般的に以下の書類が必要になります。
- 新しく加入した健康保険の資格確認書や資格情報のお知らせ
- 国民健康保険証(手元にある場合)
- 本人確認書類
- マイナンバーが確認できるもの
自治体によって必要書類が異なる場合があるため、事前に市区町村のホームページや窓口で確認するとスムーズです。
就職後に届いた国民健康保険料は払うべき?
会社の健康保険へ加入した後に国民健康保険料の納付書が届いた場合でも、自己判断ですぐに無視するのは避けましょう。
国民健康保険料は、加入していた期間分を計算して請求されています。そのため、就職後の期間分ではなく、退職後から健康保険加入前までの期間分が含まれている可能性があります。
例えば、4月に退職して国民健康保険へ加入し、9月1日に会社の健康保険へ切り替わった場合、4月から8月末までの分は支払いが必要になります。
国民健康保険料を払いすぎた場合はどうなる?
会社の健康保険へ加入した後も、すでに国民健康保険料を多く支払っていた場合は、後日精算されます。
自治体で脱退手続きを行うと、国民健康保険の加入期間を再計算し、払いすぎがあれば還付のお知らせが届きます。
例えば、年間分の国民健康保険料を前払いしていた場合でも、会社の健康保険に切り替わった月以降の分は返金対象になることがあります。
再就職時に忘れやすい健康保険の確認ポイント
退職から再就職までの期間が短い場合でも、健康保険の空白期間を作らないことが大切です。
新しい会社から健康保険の資格取得日を確認し、その日以降は国民健康保険を使用しないように注意しましょう。
もし国民健康保険の資格がなくなった後に利用していた場合、医療費の返還手続きが必要になるケースがあります。
まとめ
国民健康保険は、新しい会社の健康保険に加入した日の前日までが加入期間になります。9月から勤務開始で健康保険も9月1日から開始される場合は、国民健康保険は8月末までの支払いが基本です。
ただし、会社の健康保険へ加入しただけでは国民健康保険の脱退は完了しないため、自分で市区町村へ手続きを行う必要があります。
納付書が届いていても、すぐに支払いを止めるのではなく、加入期間を確認したうえで自治体へ相談しましょう。正しく手続きをすれば、払いすぎた保険料は精算されます。


コメント