64歳11ヶ月で退職して失業保険の手続きをした場合、65歳の誕生日を迎えた後も失業給付を受け取れるのか、また年金と同時にもらえるのかは、多くの人が疑問に感じるポイントです。
雇用保険の失業給付は、離職した時点の年齢や手続きのタイミングによって扱いが変わります。この記事では、65歳をまたぐ場合の失業保険の取り扱いや、高年齢求職者給付金との違い、年金との関係について分かりやすく解説します。
64歳11ヶ月で失業保険の手続きをした場合はどうなるのか
失業保険(基本手当)は、原則として離職時の年齢によって受給制度が決まります。65歳になる前に離職し、ハローワークで基本手当の受給資格を得た場合は、65歳になった後でも基本手当を受給できる可能性があります。
つまり、64歳11ヶ月で退職して失業給付の手続きを行った場合、途中で65歳の誕生日を迎えたとしても、すぐに高年齢求職者給付金へ変更されるわけではありません。
例えば、64歳11ヶ月で会社を退職し、所定給付日数が90日ある人の場合、受給中に65歳になっても、条件を満たしていれば残りの日数分の基本手当を受け取ることになります。
65歳以上で退職すると高年齢求職者給付金になる
一方で、65歳になってから退職した場合は、一般的な失業保険の基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という制度の対象になります。
高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が離職した場合に一時金として支給される制度です。基本手当のように何日も分けて受給する仕組みではなく、一定の日数分をまとめて受け取る形になります。
例えば、雇用保険の加入期間が一定以上ある場合、30日分または50日分の基本手当相当額が一括で支給されます。そのため、65歳になる直前に退職するか、65歳を過ぎてから退職するかで受け取れる給付内容が大きく変わる場合があります。
失業保険と年金は同時にもらえるのか
65歳未満で受給する失業保険の基本手当と、老齢厚生年金などの年金には調整の仕組みがあります。特に65歳未満で受給する場合、老齢厚生年金が支給停止になるケースがあります。
しかし、65歳以降に受け取る老齢基礎年金や老齢厚生年金と、高年齢求職者給付金については、基本的に併給調整の対象とは異なる扱いになります。
例えば、65歳になってから高年齢求職者給付金を受け取る場合、年金を受給しながら給付金を受け取れる可能性があります。ただし、年金の種類や個別の状況によって確認が必要です。
65歳直前の退職で注意したいポイント
65歳になる直前に退職する場合、単純に誕生日だけを見るのではなく、離職日や雇用保険の資格喪失日が重要になります。
例えば、64歳11ヶ月で退職したつもりでも、会社側の手続き上の離職日が65歳以降になっている場合は、扱いが変わる可能性があります。
また、失業給付を受けるためには、働く意思と能力があり、求職活動をしていることなどの条件があります。単に退職しただけでは給付対象にはなりません。
ハローワークで確認するべき具体的な内容
65歳をまたぐ失業給付については、個人の加入期間や退職理由などによって結果が変わるため、最終的な判断はハローワークで確認することが大切です。
相談する際には、以下の情報を準備するとスムーズです。
- 退職予定日または離職日
- 雇用保険の加入期間
- 現在受給している年金の種類
- 65歳になる誕生日
特に64歳後半で退職を予定している場合は、退職日を少し調整することで受けられる制度が変わる可能性もあるため、早めに相談することがおすすめです。
まとめ
64歳11ヶ月で失業保険の手続きをした場合、65歳になったからといって必ず高年齢求職者給付金へ切り替わるわけではありません。65歳になる前に基本手当の受給資格を得ていれば、そのまま基本手当を受給できる場合があります。
一方で、65歳を過ぎてから離職すると高年齢求職者給付金の対象となり、受け取れる期間や仕組みが変わります。
また、失業給付と年金の関係は年齢や年金の種類によって異なるため、退職日が決まった段階でハローワークや年金事務所へ確認することが、最も確実な方法です。


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