扶養控除申告書の提出が遅れて所得税が多く引かれた場合は戻る?年末調整での還付について解説

税金

給与から天引きされる所得税は、扶養控除申告書の提出状況によって毎月の計算方法が変わります。そのため、入社後や勤務開始後に扶養控除申告書の提出が遅れると、一時的に所得税が多く引かれることがあります。この記事では、扶養控除申告書の提出が遅れた場合に払いすぎた所得税がどうなるのか、年末調整や確定申告で戻る仕組みについて分かりやすく解説します。

扶養控除申告書を提出すると所得税の計算方法が変わる

給与所得者が会社へ提出する扶養控除等申告書は、毎月の所得税計算に大きく関係します。この書類を提出している人は、源泉徴収税額表の「甲欄」で所得税が計算されます。

一方で、扶養控除申告書を提出していない期間は「乙欄」で計算されるため、同じ給与額でも所得税の天引き額が高くなる場合があります。

例えば、月給が24万円から25万円程度の場合でも、甲欄と乙欄では毎月引かれる所得税額に大きな差が出ることがあります。そのため、提出が遅れた月だけ所得税が数万円単位で多く控除されるケースもあります。

提出が遅れて多く払った所得税は年末調整で精算される

扶養控除申告書の提出が遅れたことで所得税が多く引かれていた場合でも、基本的にはそのまま戻ってこないわけではありません。

会社で年末調整を受ける場合、1年間の給与総額に対して本来納めるべき所得税額を計算し直します。その結果、毎月の給与から多く徴収されていた場合は、払いすぎた分が還付されます。

例えば、4月と5月は乙欄計算で所得税が多く引かれ、6月以降は甲欄で正しく計算されていた場合でも、年間の税額を計算すると差額が発生することがあります。その差額は年末調整によって調整されます。

年末調整で所得税が戻るために必要な条件

払いすぎた所得税を年末調整で返してもらうには、勤務先で年末調整を受ける必要があります。一般的には、その年の最後の給与支払い時点で在籍している従業員が対象になります。

また、扶養控除申告書は原則として勤務先へ提出している必要があります。提出していない場合、会社側で年末調整を行えないことがあります。

例えば、年途中で退職して年末時点で会社に在籍していない場合や、複数の勤務先がある場合などは、自分で確定申告をすることで払いすぎた所得税を取り戻せる可能性があります。

社会保険加入者でも所得税の還付は受けられる

社会保険に加入しているかどうかと、所得税の年末調整は別の制度です。そのため、健康保険や厚生年金に加入しているアルバイトの方でも、所得税の払いすぎがあれば還付対象になる場合があります。

社会保険料は給与から控除されますが、所得税は年間の所得に応じて最終的な税額が決まります。そのため、毎月の源泉徴収額と本来の税額に差があれば年末に調整されます。

例えば、アルバイトでも年間を通して同じ勤務先で働き、給与から所得税が天引きされている場合は、通常の会社員と同じように年末調整による精算が行われます。

年末調整を受けられない場合は確定申告で対応する

もし年末調整の対象外になった場合でも、払いすぎた所得税を取り戻せる可能性があります。その場合は、翌年に確定申告を行うことで還付を受けることができます。

確定申告では、勤務先から発行される源泉徴収票を使って、年間の給与収入や源泉徴収された所得税額を申告します。

例えば、年の途中でアルバイトを辞めた場合や、複数のアルバイト先で働いていた場合などは、確定申告によって税金が戻るケースがあります。

まとめ:扶養控除申告書の提出遅れによる所得税の過払いは精算できる

扶養控除申告書の提出が遅れたことで、給与から所得税が多く引かれた場合でも、基本的には払い損になるわけではありません。

年末調整では1年間の正しい所得税額を計算し直すため、払いすぎていた分があれば還付されます。提出が遅れたことによる一時的な負担と考えると分かりやすいでしょう。

ただし、退職などで年末調整を受けられない場合は確定申告が必要になることがあります。給与明細や源泉徴収票を確認し、正しく税金を精算することが大切です。

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