障害厚生年金3級を受給している人の中には、「正社員で働けるようになったら年金は止まるのか」「収入が下がっても就労しているだけで不利なのか」と不安を感じる人も少なくありません。特に更新時は、働いている事実と障害状態がどのように判断されるのか気になるところです。この記事では、障害厚生年金3級と就労の関係、更新時に確認されるポイント、収入と支給停止の考え方について整理して解説します。
障害厚生年金3級は「働いているだけ」で停止されるわけではない
障害厚生年金3級は、就労禁止の制度ではありません。そのため、正社員として働いていても受給継続している人は実際に多くいます。
重要なのは「どの程度働けているか」ではなく、「障害状態が認定基準に該当するか」です。
例えば、以下のようなケースでは働いていても受給継続になることがあります。
- 配慮を受けながら勤務している
- 短時間勤務や業務制限がある
- 体調悪化で欠勤が多い
- 通院や服薬が継続している
- 対人負荷を避けた配置転換がある
つまり、「働けている=即停止」ではありません。
更新時に見られるのは収入よりも日常生活能力
障害年金の更新では、主に診断書の内容を基に審査されます。
特に精神障害や発達障害などでは、就労状況も参考にはされますが、単純な年収だけで機械的に停止が決まるわけではありません。
| 更新時に確認されやすい項目 | 内容 |
|---|---|
| 就労状況 | 勤務日数・仕事内容・配慮の有無 |
| 通院状況 | 継続通院しているか |
| 症状の変化 | 改善・悪化の有無 |
| 日常生活能力 | 家事・対人関係・金銭管理など |
| 職場配慮 | 特別対応の有無 |
そのため、「収入が以前より減った」「生活は苦しい」という事情だけで継続が決まるわけでもありません。
正社員勤務だと停止されやすいのか
一般的には、フルタイム正社員として安定就労している場合、更新審査で「症状が改善している」と判断される可能性はあります。
ただし、これは絶対ではありません。
例えば、精神疾患の場合でも、以下のような事情があれば受給継続になることがあります。
・障害者雇用で働いている
・周囲の支援が前提になっている
・簡単な作業のみ担当している
・欠勤や早退が多い
・業務負荷を軽減されている
逆に、高負荷業務を問題なく長期間継続し、通院頻度も減り、日常生活も安定している場合は、等級変更や支給停止になるケースもあります。
「収入が減った」のに停止されることはある?
実際にはあり得ます。
障害年金は生活保護や所得制限制度とは異なり、「低収入だから継続」という制度ではありません。
そのため、たとえ以前より収入が下がっていても、医師の診断書や就労状況から「障害状態が軽くなった」と判断されれば、停止や等級変更の可能性はあります。
逆に、年収が一定以上あっても、障害特性による制限が明確なら継続される場合もあります。
更新時に気をつけたいポイント
更新時は、実際の生活状況と診断書内容の整合性が重要になります。
特に以下は主治医へ正確に伝えることが大切です。
- 職場で受けている配慮
- 疲労感や体調悪化
- 欠勤・遅刻・早退の状況
- 一人では難しいこと
- 服薬や通院状況
無理して「普通に働けています」とだけ伝えると、実態以上に軽症と判断されるケースもあります。
障害厚生年金3級と就労の実例
実際には、以下のような受給継続例もあります。
・障害者雇用で一般企業勤務
・時短勤務の正社員
・在宅勤務中心
・配慮付きの事務職
・就労支援を利用しながら勤務
一方で、完全な健常者同等の働き方になり、症状改善が明確な場合は、更新停止となる例もあります。
まとめ
障害厚生年金3級は、正社員で働いているだけで自動的に停止される制度ではありません。
更新時は、単純な収入額ではなく、障害状態や日常生活能力、就労時の配慮状況などを総合的に見て判断されます。
そのため、「収入が以前より減ったから安心」「正社員だから必ず停止」という単純な基準ではありません。更新時には、実際の困りごとや支援状況を主治医へ正確に伝えることが重要です。

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