60代になると「年金を早く受け取るべきか、それとも65歳まで待つべきか」で悩む方が増えてきます。特に働きながら年金を受給する場合は、繰上げ受給による減額や在職老齢年金の仕組みを理解しておくことが大切です。この記事では、65歳前に年金を受給する場合の減額率や、働きながら受給する際の収入との関係について詳しく解説します。
65歳前の繰上げ受給とは
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受給できます。しかし希望すれば60歳から64歳の間に繰上げ受給を選択することも可能です。
ただし、繰上げ受給を選ぶと年金額は一生減額されたままとなります。2022年4月以降の制度では、繰上げ1か月あたり0.4%減額されます。
例えば65歳より4年早い61歳で受給を開始する場合、48か月分の繰上げとなるため、減額率は19.2%(0.4%×48か月)となります。
| 受給開始年齢 | 減額率 |
|---|---|
| 64歳 | 4.8% |
| 63歳 | 9.6% |
| 62歳 | 14.4% |
| 61歳 | 19.2% |
| 60歳 | 24.0% |
減額された年金額は一生続く
繰上げ受給による減額は一時的なものではありません。
一度繰上げ受給を選択すると、その後65歳を迎えても本来の金額には戻らず、生涯にわたって減額された年金額が支給されます。
そのため、現在の生活資金だけでなく、長寿リスクや老後資金全体を考慮して判断することが重要です。
働きながら年金を受け取ると減額されるのか
年金以外の収入があるだけで年金が減額されるわけではありません。
減額の対象となるのは、主に厚生年金に加入しながら働く場合の「在職老齢年金」です。
在職老齢年金では、給与と老齢厚生年金の合計額が一定基準を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。
なお、老齢基礎年金については在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。
「50万円までなら減額されない」はどういう意味?
「50万円までなら減額されない」という話は、在職老齢年金の支給停止基準額に関する情報である可能性があります。
制度改正により基準額は変更されることがあるため、過去の情報が現在もそのまま適用されるとは限りません。
また、判断基準となるのは手取り額ではなく、標準報酬月額や賞与を含めた総報酬月額相当額です。
そのため、毎月の手取り収入だけでは正確な判定はできません。
派遣やアルバイト収入がある場合の考え方
例えば派遣やアルバイトで毎月手取り30万円程度の収入がある場合でも、勤務先で厚生年金に加入しているかどうかによって取り扱いが異なります。
厚生年金に加入していない働き方であれば、在職老齢年金による支給停止の影響を受けないケースもあります。
一方で厚生年金加入中で給与水準が高い場合は、老齢厚生年金の一部が停止される可能性があります。
実際の支給額は年金記録や報酬額によって異なるため、日本年金機構や年金事務所で試算してもらうのが確実です。
繰上げ受給を検討する際のポイント
繰上げ受給には「早く受け取れる」というメリットがありますが、「一生減額される」という大きなデメリットもあります。
- 現在の生活費が不足しているか
- 健康状態や就労予定はどうか
- 65歳以降も働く予定があるか
- 貯蓄や退職金がどの程度あるか
これらを総合的に考慮して判断することが重要です。
まとめ
61歳から年金を繰上げ受給する場合、現在の制度では約19.2%の減額となり、その減額は生涯続きます。また、働きながら年金を受け取る場合は、厚生年金加入状況や給与額によって在職老齢年金の支給停止が発生する可能性があります。年金以外の収入があるだけで自動的に減額されるわけではないため、受給開始前に年金事務所で試算を行い、自分に合った受給時期を検討することが大切です。


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