出金伝票の書き方|源泉徴収を引いた講師料を支払った場合の記載方法を解説

税金

講師料や外注費などを支払う際、源泉徴収を差し引いて現金で渡すケースがあります。このような場合、出金伝票には実際に手渡した金額を書くのか、それとも源泉徴収前の報酬額を書くのか迷うことがあります。

出金伝票は帳簿上の取引内容を正しく記録するための書類です。源泉徴収が発生する支払いでは、報酬総額と実際の支払額、預かった税額を分けて考えることが重要になります。

源泉徴収を引いた講師料の出金伝票は支払総額を書く

講師料15万円から源泉徴収額を差し引き、講師へ13万円台を手渡した場合、出金伝票には基本的に「講師料として支払った総額」である15万円を記載します。

なぜなら、講師との契約上の報酬は15万円であり、源泉徴収した金額は講師の所得税として事業者が一時的に預かり、後日税務署へ納付するものだからです。

例えば、講師料150,000円、源泉徴収税額15,315円、実際の手渡し額134,685円の場合、取引としては「講師料150,000円を支払い、そのうち15,315円を源泉所得税として預かった」と考えます。

出金伝票の具体的な記入例

出金伝票には、実際に支払った現金だけではなく、取引の内容が分かるように記載することが大切です。

記載例としては以下のようになります。

項目 記載内容
日付 支払日
支払先 講師名
摘要 講師料(源泉徴収あり)
金額 150,000円

実際に渡した現金が134,685円であっても、出金伝票の金額欄は報酬額である150,000円として処理します。

仕訳では源泉徴収税額を分けて処理する

帳簿処理では、講師料の全額を経費として計上し、源泉徴収した金額は預り金などの勘定科目で処理します。

例えば現金で支払った場合の仕訳例は以下のようになります。

借方 金額 貸方 金額
講師料 150,000円 現金 134,685円
預り金(源泉所得税) 15,315円

このように処理することで、講師への報酬額と税務上預かった源泉所得税を正しく区別できます。

源泉徴収した税金は別途納付が必要

源泉徴収した金額は、支払った時点で事業者が預かっている状態です。その後、決められた期限までに税務署へ納付する必要があります。

講師や専門家への報酬などは、源泉徴収の対象となる場合があります。支払う相手や報酬内容によって計算方法が異なるため、毎回確認することが大切です。

例えば、個人事業主の講師へ講演料を支払う場合と、法人へ支払う場合では源泉徴収の扱いが異なることがあります。

出金伝票を書くときによくある間違い

よくある間違いは、実際に手渡した金額だけを出金額として記録してしまうことです。この方法では、契約した報酬額と帳簿上の経費額が一致しなくなる可能性があります。

また、源泉徴収した金額を経費として処理してしまうケースも注意が必要です。源泉所得税は事業者自身の経費ではなく、講師本人が負担する税金を一時的に預かっているものです。

領収書や契約書、源泉徴収の計算資料なども一緒に保管しておくと、後から取引内容を確認しやすくなります。

まとめ

源泉徴収を差し引いて講師料を支払った場合、出金伝票には基本的に源泉徴収前の報酬総額を記載します。

実際の支払額が少なくなるのは、源泉所得税を事業者が預かったためであり、講師への報酬自体が減ったわけではありません。

講師料15万円を支払い、源泉徴収分を差し引いて手渡した場合は、「講師料15万円」「源泉所得税は預り金」と分けて管理することで、正しい経理処理につながります。

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