社会保険に加入していた期間があり、その後に配偶者などの扶養へ入った場合、年間収入がいくらなら健康保険や年金の扶養を維持できるのか気になる方は多くいます。特に年の途中で働き方を変更したケースでは、単純に1月から12月までの収入だけで判断できない場合があります。
社会保険の扶養は年間収入だけで決まるわけではない
健康保険の扶養に入れるかどうかは、税金の扶養とは基準が異なります。一般的には、今後1年間の収入見込みが一定額未満であることが条件になります。
多くの健康保険では、年間収入130万円未満が基本的な目安です。ただし、60歳以上の方や一定の障害状態にある方は基準が異なる場合があります。
そのため、今年1年間の給与合計が150万円になる予定でも、扶養に入った時点以降の収入見込みや勤務状況によって判断されることがあります。
年の途中で社会保険から扶養へ変更した場合の考え方
例えば、1月から数か月間は会社の社会保険に加入しており、その後に勤務時間を減らして扶養へ入った場合、過去の社会保険加入期間の給与だけで直ちに扶養から外れるとは限りません。
重要なのは、扶養認定を受けた時点で今後も継続して収入が基準を超える見込みがあるかどうかです。
具体的には、扶養に入った後の契約内容が週19時間勤務になり、月収が一定範囲に収まる予定であれば、扶養を継続できる可能性があります。
週20時間未満の契約に変更した意味
勤務時間を週19時間に変更したことは、社会保険加入条件を考えるうえで重要なポイントになります。
短時間労働者が勤務先の社会保険へ加入する条件には、週の所定労働時間など複数の条件があります。週20時間以上の勤務は判断基準の一つになるため、契約時間を変更することで加入対象から外れる場合があります。
ただし、実際の勤務時間や会社の規模、雇用契約の内容によって扱いが変わるため、契約書だけでなく実態も確認する必要があります。
健康保険の扶養と年金の扶養はセットで考えられる
会社員や公務員の配偶者などが加入する健康保険の扶養に入る場合、国民年金では第3号被保険者になれる可能性があります。
第3号被保険者になると、自分で国民年金保険料を納めなくても、制度上は国民年金の加入期間として扱われます。
ただし、健康保険の扶養認定と年金の手続きは関連していますが、最終的な判断は加入している健康保険組合や年金事務所の確認が必要です。
扶養内で働き続けるために確認したいポイント
扶養を維持したい場合は、以下の点を確認しておくと安心です。
- 扶養認定後の月収見込みが基準を超えていないか
- 勤務先との契約時間が社会保険加入条件に該当しないか
- 残業や勤務日数増加によって収入見込みが変わらないか
- 加入している健康保険の扶養認定基準を満たしているか
例えば、扶養に入った後は月10万円程度の収入予定でも、繁忙期だけ大幅に勤務時間が増える場合は、扶養の判断に影響することがあります。
まとめ:年収150万円でも状況によって判断は変わる
年の途中まで社会保険に加入していて、その後に扶養へ入った場合、単純に年間収入が150万円だから扶養から外れると決まるわけではありません。
扶養に入った時点からの収入見込み、勤務時間、契約内容などを総合的に見て判断されます。
今回のように勤務時間を週19時間へ変更している場合でも、加入している健康保険によって基準や確認方法が異なるため、配偶者の健康保険組合へ事前に確認しておくと安心です。


コメント