年金を受給していた家族が亡くなった後、本人名義の銀行口座に年金が振り込まれることがあります。死亡後の入金を見ると、「亡くなった後のお金なので返さなければならないのでは?」と不安になりやすいところですが、死亡後に振り込まれたという事実だけで、すべてが過払いになるわけではありません。
公的年金には亡くなった月分まで受給する権利があり、本人が受け取れなかった一定の年金については、要件を満たす遺族が「未支給年金」として受け取れる制度があります。一方、死亡月より後の期間に対応する年金まで支払われていれば、返還が必要になる場合があります。
この記事では、日本年金機構が公表している制度をもとに、死亡後に口座へ振り込まれた年金の考え方、未支給年金との関係、具体例、遺族が確認しておきたいポイントを整理します。
年金は亡くなった月の分まで支給される
まず押さえておきたいのが、公的年金は受給者が亡くなった瞬間に、それ以前の未払い分まで消滅するわけではないということです。日本年金機構では、年金は亡くなった月分まで支払われると案内しています。
そして、年金を受給していた人が亡くなった時点でまだ受け取っていない年金や、死亡日より後に振り込まれた年金のうち死亡月分までのものについては、一定の遺族が未支給年金として受け取ることができます。制度の詳細は日本年金機構の「年金を受けている方が亡くなったとき」[参照]で確認できます。
つまり重要なのは、「振込日が死亡後かどうか」だけではなく、「その振込額が何月分の年金なのか」という点です。
8月に振り込まれる通常の年金は何月分なのか
公的年金は原則として偶数月の15日に、前月と前々月の2カ月分が支払われます。15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日が支払日になります。
そのため通常の定期支払いでは、6月に4月分・5月分、8月に6月分・7月分、10月に8月分・9月分という形で支払われます。日本年金機構も老齢年金の請求手続きの案内[参照]で、この支払サイクルを説明しています。
| 通常の支払月 | 主な支給対象月 |
|---|---|
| 6月 | 4月分・5月分 |
| 8月 | 6月分・7月分 |
| 10月 | 8月分・9月分 |
| 12月 | 10月分・11月分 |
| 2月 | 12月分・1月分 |
| 4月 | 2月分・3月分 |
例えば7月30日に亡くなった人について、8月の定期支払日に年金が振り込まれた場合、通常であればその支払いは6月分と7月分に対応します。7月は死亡月なので、6月分・7月分はいずれも受給権がある期間に対応する年金ということになります。
死亡後に振り込まれた年金も未支給年金になることがある
「未支給年金」という名前から、まだ銀行口座に入金されていないお金だけを指すように思えます。しかし、日本年金機構の説明では、それだけではありません。
未支給年金の対象には、死亡時にまだ振り込まれていない年金だけでなく、死亡日より後に振り込まれた年金のうち、死亡月分までの年金も含まれます。日本年金機構の未支給年金・未支払給付金請求書の案内[参照]にも明記されています。
したがって、7月30日に死亡し、その後の8月の定期支払日に6月分・7月分が本人名義の口座へ入金されたケースでは、死亡後の入金だから直ちに全額返還という考え方にはなりません。死亡月までに対応する年金であるかを確認することがポイントです。
未支給年金を受け取れる遺族には順位がある
未支給年金は、通常の相続財産とまったく同じルールで誰でも受け取れるわけではありません。日本年金機構によると、亡くなった当時に本人と生計を同じくしていた一定範囲の遺族が請求できます。
受給できる順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族の順です。先順位の人がいる場合には、後順位の人は原則として未支給年金を受け取れません。
また、同居していなかったなどの事情がある場合には、生計を同じくしていたことを確認するために「生計同一関係に関する申立書」などが必要になるケースがあります。すでに市区町村や年金事務所などで未支給年金の請求手続きをしている場合には、その手続きの中で受給資格や支払額が確認されることになります。
死亡後に本人の口座へ入金されること自体はあり得る
死亡の手続きや未支給年金の請求をしたにもかかわらず、その後に本人名義の口座へ年金が振り込まれることがあります。これについても、日本年金機構は公式に案内しています。
日本年金機構によると、未支給年金を請求した場合でも、亡くなった人の口座を解約していなければ入金される場合があるとされています。そのため、「手続きをしたのに本人の口座に振り込まれた=手続きに失敗した」とは限りません。
ただし、亡くなった人の預金口座については金融機関側の相続手続きも関係します。遺族の判断だけでATMから引き出したり別口座へ移したりするのではなく、必要に応じて金融機関と年金事務所の双方へ確認するのが安全です。
返還が必要になるのはどのような場合か
注意したいのは、死亡後に振り込まれた年金のすべてが遺族のものになるわけでもないことです。年金は死亡月分までが支給対象なので、何らかの事情によって死亡月より後の月に対応する年金まで支給されてしまった場合には、過払いとして返還を求められることがあります。
例えば7月に死亡した人について、本来なら受給権のない8月分・9月分まで支給された場合は、6月分・7月分とは扱いが異なります。日本年金機構も、死亡に関する届出が遅れると年金を多く受け取りすぎることになり、後から返還が必要になる場合があると案内しています。
そのため、銀行の入金履歴だけを見て判断するのではなく、年金振込通知書などで「何月分に対応する支払いなのか」を確認することが重要です。不明な場合には、亡くなった人の基礎年金番号などを準備して年金事務所へ問い合わせると確認しやすくなります。
7月30日死亡・8月の定期支払いを例に整理
具体例として、年金受給者が7月30日に亡くなり、8月の定期支払日に本人名義の銀行口座へ年金が入金されたケースを考えてみます。
通常の年金支払サイクルであれば、8月の定期支払いは6月分と7月分です。そして年金は死亡月である7月分まで支給されます。このため、通常の6月分・7月分であれば、死亡前および死亡月に対応する年金となります。
さらに日本年金機構は、死亡日より後に振り込まれた場合でも、死亡月分までの年金は未支給年金として一定の遺族が受け取れるとしています。したがって、「8月に振り込まれたから8月分の年金」と考えないことが非常に重要です。年金は基本的に後払いだからです。
すでに未支給年金の手続きをした場合の確認ポイント
すでに「未支給年金・未支払給付金請求書」や「生計同一関係に関する申立書」などを提出している場合は、同じ年金を二重に受け取れるわけではありません。本人名義口座への入金状況も含めて日本年金機構側で支払状況が確認されます。
そのため、死亡後に入金を確認した場合には、まず入金日、入金額、年金の種類、死亡年月日、未支給年金の請求日を整理しておくとよいでしょう。年金振込通知書が残っていれば、それも確認資料になります。
特に「この入金分を自由に引き出してよいのか」「未支給年金として別途支払われる予定なのか」「返還対象が含まれていないか」が分からない場合は、自己判断で処理せず、手続きを行った窓口または年金事務所に確認するのが確実です。未支給年金の請求方法については日本年金機構の未支給年金の請求案内[参照]でも確認できます。
まとめ:死亡後の振込日ではなく「何月分の年金か」を確認する
年金受給者が亡くなった後に本人名義の口座へ年金が振り込まれても、死亡後の入金という理由だけで全額が返還対象になるわけではありません。公的年金は死亡した月の分まで支給され、死亡後に振り込まれたものでも死亡月分までの年金は未支給年金の対象になり得ます。
特に7月に亡くなり8月の通常支払日に入金されたケースでは、通常は6月分・7月分の支払いであるため、死亡月までの年金に該当する可能性があります。一方で、個別の支給停止処理や追加支給などによって振込内容が通常と異なるケースもあるため、入金日だけで断定するのは避けるべきです。
すでに未支給年金の請求を済ませている場合も、本人名義口座への入金が発生することがあります。振込対象月と未支給年金の処理状況を確認し、不明な入金は勝手に処分せず年金事務所へ確認することが、返還や二重受給などのトラブルを避ける最も確実な方法です。


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