障害者年金の支給額について、月額表示だけでは年間でどれくらいもらえるのかイメージしづらい方も多いでしょう。特に年度ごとに支給額が異なる場合、計算方法が気になる方もいます。この記事では、障害者年金の年間支給額の計算方法をわかりやすく解説します。
障害者年金の支給は原則月額×12か
障害者年金は原則として毎月定額が支給されますので、年間の支給額は月額に12を掛けることで概算できます。たとえば、令和8年度の月額が70,608円であれば、年間では70,608円×12=847,296円となります。
ただし、支給開始や年度途中での受給開始の場合は、受給月数に応じた日割計算が行われることがあります。
年度ごとの月額変動について
質問で挙げられているように、年度ごとに月額が異なる場合は、それぞれの月額に12を掛けて年間支給額を概算します。
例。
- 令和8年度:70,608円×12=847,296円
- 令和7年度:69,308円×12=831,696円
- 令和6年度:68,000円×12=816,000円
これにより、各年度の年間受給額の目安を把握できます。
日割り計算が必要な場合
年度途中に支給が開始されたり、途中で障害者年金の級が変わる場合は、月額×12だけでなく、受給日数に応じた日割り計算が必要になります。
例えば、4月1日から支給開始の場合は、4月から3月までの12か月分ではなく、支給開始月から翌年3月末までの日数に応じた計算となります。
まとめ
障害者年金の年間支給額は、基本的に各年度の月額に12を掛けて算出できます。年度途中の開始や級の変更がない限り、この方法で年間受給額の目安を把握可能です。年度ごとに月額が異なる場合は、それぞれの月額を使って計算してください。


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