海外の母親から10万ドル送金されたら税金はかかる?日本在住の外国人と贈与税の考え方を解説

税金、年金

日本に住んでいる外国人が、海外に住む母親から10万ドルの送金を受けた場合、「海外からの送金だから日本では非課税」と単純に判断することはできません。送金の目的が贈与であれば、日本の贈与税の対象になる可能性があります。

一方で、外国籍の人については、在留資格、日本での居住期間、贈与者である母親の居住状況などによって、日本の贈与税が及ぶ財産の範囲が変わる場合があります。また、生活費として必要な都度受け取るお金と、自由に使えるまとまった資金の贈与でも税務上の扱いは同じとは限りません。

10万ドルは日本円にすると1,000万円を大きく超える可能性がある高額送金です。外国人だから課税されないと考えず、送金目的と本人・母親の居住状況を整理して判断することが重要です。

海外から10万ドル振り込まれただけで税金が決まるわけではない

最初に確認したいのは「10万ドルを何のために受け取ったのか」です。海外送金そのものが税金の種類を決めるわけではありません。

例えば母親から「この10万ドルはあなたにあげるので自由に使ってよい」と受け取れば、基本的には贈与として検討する必要があります。一方、本人のお金を海外口座から日本の自分名義口座へ移しただけなら、他人から財産をもらったわけではないため、通常の贈与とは異なります。

また、本当に返済義務のある貸付金なら贈与とは異なります。ただし、形式上「貸した」ことにしていても返済する意思や実態がなければ問題になる可能性があります。高額な親子間送金では、送金記録だけでなく契約や資金の性質を説明できるようにしておくことが大切です。

日本在住の外国人でも贈与税がかかることがある

日本の贈与税では、国籍だけで課税・非課税が決まるわけではありません。贈与を受けた人の住所や在留資格、日本で暮らしてきた期間、贈与した人の住所などによって課税対象となる財産の範囲が変わります。

国税庁は、贈与税の納税義務について、無制限納税義務者に該当する場合には財産が国内・国外のどこにあるかにかかわらず取得財産が課税対象となり、制限納税義務者の場合には国内財産が対象になると説明しています。[参照:国税庁 相続税・贈与税の納税義務の範囲]

したがって「母親が外国人で海外に住んでいる」「送金元が外国の銀行」という事実だけでは、日本の贈与税がかからないとは判断できません。

外国人の「一時居住者」に該当するかが重要になることもある

外国籍で日本に住んでいる人の場合、特に確認したいのが税法上の「一時居住者」に該当するかです。国税庁は、一時居住者について、贈与時に一定の在留資格を有し、贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人と説明しています。[参照:国税庁 No.4432 受贈者が外国に居住しているとき]

ここでいう在留資格には細かな条件があります。そのため「来日して3年だから一時居住者」「外国籍だから一時居住者」と単純には決められません。永住者などでは扱いが異なる可能性があります。

さらに、母親側についても現在どこの国に住所があるのか、過去に日本へ居住していたことがあるのか、日本国籍の有無などが関係するケースがあります。海外親族からの贈与は、受贈者だけでなく贈与者側の状況も確認して判断する必要があります。

贈与税の基礎控除は年間110万円

日本の暦年課税による贈与税では、その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与財産の合計額を基に計算し、基礎控除は年間110万円です。110万円を超える課税対象の贈与を受けた場合には、原則として贈与税の申告を検討することになります。[参照:国税庁 暦年課税]

例えば10万ドルを1ドル150円として単純換算すると1,500万円です。実際の税務上の円換算については贈与時点などに応じた適切な換算が必要ですが、いずれにしても10万ドル規模なら110万円の基礎控除を大幅に上回る可能性が高い金額です。

なお、基礎控除110万円は「母親1人につき110万円」ではありません。暦年課税では、その人が1年間に受けた贈与の合計で判断します。同じ年に父親や祖父母など別の人から課税対象となる贈与を受けていれば、それらも含めて考える必要があります。

母親から成人した子への贈与は特例税率になる場合がある

暦年課税では、贈与者と受贈者の関係や受贈者の年齢によって税率が異なります。国税庁によると、父母や祖父母などの直系尊属から、その年の1月1日時点で18歳以上の人が贈与を受ける一定の場合には「特例税率」が適用されます。[参照:国税庁 贈与税の計算]

ただし、そもそもその海外送金が日本の贈与税の課税対象になることが前提です。10万ドルという数字だけを税率表へ当てはめて税額を計算する前に、本人の納税義務の範囲を確定する必要があります。

また為替レートによって日本円での評価額も変わります。「10万ドルだから税額はいくら」と一律に答えられない理由の一つです。

生活費として母親から送ってもらう場合は扱いが異なる可能性がある

親子間のお金には、贈与税が非課税になるものもあります。扶養義務者から通常必要と認められる生活費や教育費として受け取った財産で、必要な都度その用途へ直接充てるものなどについては、贈与税がかからない場合があります。

ただし「生活費」という名目を付ければ、10万ドルを一括送金して自由に貯金・投資してもすべて非課税になるという意味ではありません。通常必要な生活費として実際に使用する資金なのか、まとまった財産の贈与なのかが重要です。

例えば母親が海外から子どもの当面の家賃や学費を必要に応じて負担するケースと、「将来のために10万ドルをあげるので預金しておきなさい」というケースでは性質が異なります。高額な一括送金では、生活費という言葉だけで判断しないほうが安全です。

銀行から送金目的や資金源を確認されることもある

10万ドル規模の国際送金では、税金とは別に金融機関から送金目的や資金源、送金者との関係などについて確認を求められることがあります。これは「銀行から質問された=贈与税が確定した」という意味ではありません。

海外送金ではマネー・ローンダリング対策などの観点から金融機関が取引内容を確認することがあります。そのため母親からの贈与なら、親子関係、送金目的、資金源などを説明できる資料を準備しておくとよいでしょう。

贈与契約書、海外銀行の送金記録、母親の口座明細、本人の日本側口座への入金記録などは保存しておくことをおすすめします。母親からの借入れなら、金銭消費貸借契約書や実際の返済記録なども重要になります。

10万ドルの送金前に税務署・税理士へ確認したほうがよいケース

数万円程度の仕送りとは異なり、10万ドルは税額が大きくなる可能性のある取引です。特に外国籍の人の国外財産については、在留資格や過去の居住期間などによって結論が変わるため、実際の送金前に専門家へ確認する価値があります。

相談するときは「外国人が海外の母から10万ドルを受け取る」とだけ伝えるのではなく、受贈者の国籍・在留資格・日本への入国時期・過去15年間の日本居住歴、母親の国籍・現在の住所・過去の日本居住歴、送金目的、送金元口座の名義などを整理しておくと判断しやすくなります。

国税庁の資料でも、具体的な取引では個々の事実関係によって課税関係が異なる場合があることが示されています。金額が大きい場合は、所轄税務署や国際相続・贈与に詳しい税理士へ具体的な条件を示して確認するのが確実です。

まとめ:海外の母親から10万ドルを受け取っても「外国人だから非課税」とは限らない

日本に住む外国人が海外在住の母親から10万ドルを受け取る場合、日本の贈与税がかかる可能性があります。ただし、日本に住んでいるという事実だけでも、外国籍という事実だけでも結論は決まりません。

重要なのは、その10万ドルが贈与・貸付・生活費・本人資金の移動のどれに当たるのか、受贈者の在留資格と日本での居住期間、母親の住所や過去の日本居住歴などです。日本の贈与税の課税対象となる贈与で暦年課税を使う場合、年間110万円の基礎控除を超える部分について贈与税を計算します。

10万ドルは課税対象になれば税額も大きくなり得ます。送金してから「海外のお金なので税金はないと思っていた」とならないよう、送金前に本人と母親の状況を整理し、税務署または国際税務に対応できる税理士へ確認することが重要です。

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