子どもがこれまで受け取ったお年玉やお祝い金などを子ども名義の口座で貯め、定期預金として管理している家庭は少なくありません。その際に気になりやすいのが、贈与税の基礎控除である「年間110万円」と預金残高との関係です。
例えば、子ども名義の110万円の定期預金が満期になり、同じ子ども名義の普通預金から10万円を加えて120万円の定期預金へ預け替えたとしても、その120万円がすでに子ども本人の財産なのであれば、預け替えだけで新たに120万円の贈与を受けたことにはなりません。また、120万円の定期預金が満期となり、同じ子ども名義の普通預金へ120万円が一度に入金されても、満期による資金移動それ自体が新しい贈与になるわけではありません。
ただし、税務上は「口座名義が子どもであること」と「本当に子どもの財産であること」が必ずしも同じではありません。親のお金を子ども名義の口座へ入れて親自身が管理している場合などには、いわゆる名義預金の問題が生じます。また、児童手当は制度上、原則として児童本人ではなく児童を養育する人へ支給されるため、その資金を子ども名義の預金へ移した場合の考え方にも注意が必要です。
本記事では、子ども名義の定期預金を110万円から120万円へ増額して預け替えるケースを例に、「110万円の基礎控除」が何に対して適用されるのか、満期や口座間の資金移動で贈与税が発生するのか、名義預金をどのように考えればよいのかを整理します。
※本記事は一般的な税務上の考え方を解説するもので、個別の課税関係を確定するものではありません。資金の出所、過去の贈与の経緯、口座管理の実態などによって判断が変わることがあります。具体的な申告の要否は税務署または税理士へご確認ください。
- 贈与税の110万円は「預金残高」ではなく1年間に新たに贈与された金額
- 110万円の定期預金に10万円を追加して120万円にしても、それだけで贈与にはならない
- 120万円の定期が満期になり普通預金へ一括入金されても贈与ではない
- 大切なのは「そのお金が本当に子どもの財産か」
- お年玉・お祝い金は「誰に贈られたのか」を確認する
- 以前からある預金を今年移動しても、今年の贈与額になるわけではない
- 児童手当を子ども名義の口座へ貯めている場合は少し注意
- 生活費・教育費なら何でも贈与税非課税になるわけではない
- 子どもが未成年でも110万円の基礎控除はある
- 具体例で見る「贈与になるケース・ならないケース」
- 子ども名義の預金は資金の出所を記録しておくと分かりやすい
- 110万円以下なら何をしても贈与税の問題がないわけではない
- 今回確認しておきたいポイント
- まとめ|すでに子どもの財産なら120万円への預け替え自体は新たな贈与ではない
贈与税の110万円は「預金残高」ではなく1年間に新たに贈与された金額
まず最も重要なのは、贈与税の基礎控除110万円は「銀行口座に110万円以上入っていると課税される」という制度ではないことです。
国税庁によると、暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によって取得した財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いて贈与税を計算します。原則として、その年に受けた贈与の合計が110万円を超える場合に申告を検討することになります。
したがって、子どもが過去から保有している財産が120万円、300万円、500万円になっているからといって、残高だけを理由として毎年贈与税が発生するわけではありません。
例えば、過去に適切に子どもの財産となった100万円があり、今年その預金を銀行Aから銀行Bへ移したとしても、100万円を新しく贈与されたわけではありません。同じ所有者の財産の置き場所が変わっただけです。
110万円の定期預金に10万円を追加して120万円にしても、それだけで贈与にはならない
110万円の定期預金が満期になり、子ども本人の普通預金にすでにある10万円を加え、同じ子ども名義で120万円の定期預金を新しく作ったとします。
この110万円と10万円の両方がすでに子ども本人の財産であれば、経済的には子どもが自分の120万円を預け替えただけです。親から子へ新しい財産が移転していないため、定期預金を120万円で作ったという事実だけで120万円の贈与が発生するわけではありません。
| 取引 | 新たな贈与になるか |
|---|---|
| 子どもの定期110万円が満期 | 原則としてならない |
| 子どもの普通預金10万円を追加 | その10万円が既に子どもの財産なら原則としてならない |
| 120万円で新しい定期を作成 | 同じ子どもの財産の預け替えなら原則としてならない |
| 満期後に120万円が子どもの普通預金へ入金 | 元本の満期返戻なら原則としてならない |
| 親の新しいお金を追加 | 贈与に該当する可能性がある |
つまり、110万円という基準は「定期預金1本の金額」や「一度に入金される金額」に対する上限ではありません。その年に誰かから新たに財産をもらったかどうかで判断します。
120万円の定期が満期になり普通預金へ一括入金されても贈与ではない
定期預金が満期になると、元本と利息が普通預金へまとめて入金されることがあります。例えば120万円の定期が満期となって、120万円超の金額が一度に普通預金へ入ったとしても、元本部分は新しい贈与ではありません。
銀行から見れば大きな入金ですが、税務上重要なのは「誰から誰へ財産が移転したか」です。子ども本人が所有する定期預金を解約・満期処理し、同じ子どもの普通預金へ戻しただけなら所有者は変わっていません。
例えば自分名義の普通預金から自分名義の定期預金へ500万円を移しても、誰かから500万円をもらったことにはならないのと基本的に同じ考え方です。
なお、定期預金によって生じた利息については贈与ではなく預金の運用による所得です。通常の銀行預金利息は源泉分離課税によって税金が差し引かれる仕組みになっています。
大切なのは「そのお金が本当に子どもの財産か」
ここまでの説明には重要な前提があります。それは、預金されている110万円や10万円が税務上も本当に子どもの財産であることです。
銀行口座には子どもの名前が書かれていても、その資金を誰が出したのか、誰が管理しているのか、子どもへ財産を与える意思があったのかなどによって、実質的な所有者が問題になることがあります。
例えば親が自分の収入から毎年100万円ずつ子ども名義の口座へ振り込み、通帳・印鑑・暗証番号をすべて親が管理し、子どもには預金の存在すら知らせず、必要なら親が自由に引き出しているとします。この場合、名義だけ子どもで実質的には親の財産ではないかという問題が生じます。
このような預金は一般に「名義預金」と呼ばれます。名義預金かどうかは単に口座名義だけでなく、資金の出所や管理状況など実態によって判断されます。
お年玉・お祝い金は「誰に贈られたのか」を確認する
祖父母や親戚から「○○ちゃんへのお年玉」「入学祝い」として子ども本人に渡された金銭は、基本的には子どもへの贈与として考えることになります。
例えば祖父から3万円、祖母から3万円、親戚から2万円のお年玉を子どもが受け取り、その8万円を子どものために親が子ども名義の口座へ預けたのであれば、預金そのものを作った日に親から8万円を新たに贈与したというより、子どもがすでに受け取った財産を管理のため銀行へ預けたという整理が考えられます。
ただし暦年課税では、1年間に複数の人から贈与を受けた場合も、受贈者である子ども側でその年に受けた贈与額を合計します。「祖父から110万円、祖母から110万円ならそれぞれ基礎控除内」という仕組みではありません。
例えば同じ年に祖父から80万円、祖母から50万円の贈与を受けた場合、暦年課税では原則として合計130万円を基に基礎控除110万円との関係を考えます。
以前からある預金を今年移動しても、今年の贈与額になるわけではない
子ども名義の口座に何年もかけて蓄積されたお年玉などが120万円あり、それを今年になって定期預金へまとめた場合、「今年120万円を贈与した」と扱われるとは限りません。
贈与税では、基本的に財産を贈与によって取得した時点が重要です。適切に贈与が成立していたのであれば、その後に普通預金から定期預金へ移した日は新しい贈与日ではありません。
例えば2023年に30万円、2024年に40万円、2025年に50万円を子どもがそれぞれ贈与によって取得し、2026年に合計120万円を定期預金へまとめたとしても、単純に2026年の贈与額が120万円になるわけではありません。
逆に、過去には実質的に親の財産だった預金について、今年になって初めて子どもへ完全に渡したと評価される事情がある場合には、今年の贈与として問題になる可能性があります。この違いが名義預金を確認する必要がある理由です。
児童手当を子ども名義の口座へ貯めている場合は少し注意
お年玉やお祝い金と児童手当は、同じように考えないほうが安全です。こども家庭庁によると、児童手当は「児童本人へ直接支給されるお金」ではなく、原則として児童を養育している人へ支給される制度です。
例えば父母が児童を養育している場合、原則として生計を維持する程度が高い人などが受給者になります。したがって、親が受け取った児童手当を子ども名義の口座へ移して蓄積している場合、口座名義が子どもだから当然に最初から子どもの財産だった、と単純に決めることはできません。
親が受給した資金を子どもへ財産として与える意思で移転したのであれば、税務上は親から子への贈与に該当する可能性があります。その場合は、その年に他の贈与があれば合算して贈与税を考える必要があります。
また、親子など扶養義務者から通常必要な生活費・教育費として、その都度必要な金額を渡して実際に生活費や教育費へ使う場合には贈与税がかからない取扱いがあります。しかし国税庁は、生活費・教育費という名目でも、使わずに預貯金として蓄積した部分についてはこの非課税の対象にはならないと説明しています。
生活費・教育費なら何でも贈与税非課税になるわけではない
親が子どもの生活費や学費を負担することについて、「すべて110万円の贈与枠を使うのでは」と心配する必要は通常ありません。扶養義務者である親から、生活費や教育費として通常必要と認められるものを必要な都度受け取る場合は贈与税の対象外とされています。
例えば親が子どもの学校へ30万円の授業料を支払ったり、通常必要な生活費を負担したりすることについて、単純に「30万円を子へ贈与した」として基礎控除110万円へ加算するものではありません。
一方、「将来の大学費用だから」と数年間分として500万円を一括して子どもへ渡し、そのまま預金している場合には話が異なります。国税庁は、生活費や教育費として非課税になるのは必要な都度直接その用途へ充てるものに限り、預貯金となっている部分は原則として非課税扱いにならないと説明しています。
[参照] 国税庁「扶養義務者から生活費又は教育費の贈与を受けた場合のQ&A」
子どもが未成年でも110万円の基礎控除はある
「子どもは未成年だから110万円の基礎控除は使えないのでは」と考えることがありますが、暦年課税の基礎控除そのものは未成年者にもあります。
贈与税は基本的に財産をもらった側、つまり受贈者を基準に考えます。子どもが贈与を受けた場合でも、その年に受けた課税対象となる贈与財産の合計額と基礎控除110万円を比較します。
ただし贈与税の税率については、受贈者の年齢や贈与者との続柄によって一般税率と特例税率の違いがあります。国税庁によると、直系尊属から贈与を受けた場合でも、その年の1月1日時点で18歳未満の受贈者には一般税率が適用されます。
具体例で見る「贈与になるケース・ならないケース」
預金の移動と贈与の違いを、具体例で整理すると分かりやすくなります。
| ケース | 一般的な考え方 |
|---|---|
| 子どもの110万円定期+子どもの普通預金10万円で120万円定期を作る | 両方が既に子どもの財産なら新たな贈与ではない |
| 120万円定期が満期になり同じ子どもの普通預金へ戻る | 元本移動なので新たな贈与ではない |
| 親の普通預金から新たに10万円を子どもへ渡す | 原則としてその10万円はその年の贈与として検討 |
| 祖父母から子ども本人にもらったお年玉を子どもの口座へ預ける | 贈与時点は基本的にお年玉を取得した時と考える |
| 通常必要な学費を親がその都度負担する | 一定の生活費・教育費の非課税に該当し得る |
| 将来の教育費として親から多額の現金を渡し長期間預金する | 通常の生活費・教育費非課税が使えない可能性がある |
このように見ると、「口座へ120万円が入った」という銀行取引の金額だけで贈与税を判断できないことが分かります。重要なのはその資金がいつ、誰から、誰へ移転し、誰の財産になったのかです。
子ども名義の預金は資金の出所を記録しておくと分かりやすい
子ども名義の預金を長期間管理する場合、お金の出所が分かる記録を残しておくと後になって整理しやすくなります。
例えば「2025年1月・祖父からお年玉3万円」「2025年4月・入学祝い5万円」といった記録です。振込で受け取っていれば銀行明細そのものが記録になりますし、現金なら簡単なメモでも資金の経緯を思い出す助けになります。
特に数百万円まで増えてから「これは全部子どものお金です」と説明しようとしても、10年以上前の資金の出所を確認するのは難しくなります。お祝い金、親からの贈与、児童手当などを区別して記録しておくとよいでしょう。
また、子どもが成長した後に口座を実際に引き渡す予定であれば、通帳・キャッシュカード・印鑑などの管理方法についても、財産の実態との整合性を意識しておくことが重要です。
110万円以下なら何をしても贈与税の問題がないわけではない
暦年課税では110万円の基礎控除がありますが、「毎年110万円以下なら何も考えなくていい」と理解するのも正確ではありません。
例えば複数の親族から贈与を受ければ、その年に子どもが受けた贈与を合計します。また、最初から「毎年100万円を10年間、合計1,000万円贈る」という契約が成立しているような場合には、単純な毎年別々の贈与とは異なる税務上の論点が生じることがあります。
さらに、そもそも過去の預金が親の名義預金だったのであれば、毎年の振込額だけを見るのではなく、実際にいつ子どもが財産を取得したのかという問題になります。
贈与税では「銀行口座をどう動かしたか」より、「財産の所有権が誰から誰へいつ移ったか」を考えることが重要です。
今回確認しておきたいポイント
子ども名義の110万円の定期預金に10万円を加えて120万円へ預け替える場合は、次の点を整理してみると課税関係を理解しやすくなります。
- 110万円はすでに子どもへ贈与され、子どもの財産になっているか
- 追加する10万円もすでに子どもの財産か
- 今回、親自身の預金から新しい資金を追加していないか
- 過去のお金がお年玉・祝い金・親からの贈与・児童手当のどれなのか
- その年に子どもが他の人から受けた贈与はいくらあるか
- 親名義の財産を単に子どもの名前で預金している状態ではないか
特に最初の2点について明確に子どもの財産といえるのであれば、120万円という定期預金残高そのものを理由に贈与税を心配する必要は通常ありません。
まとめ|すでに子どもの財産なら120万円への預け替え自体は新たな贈与ではない
贈与税の年間110万円という基礎控除は、「預金口座に110万円を超える残高があってはいけない」「一度に110万円を超える入金があると課税される」という意味ではありません。暦年課税では、原則として1月1日から12月31日までの1年間に新たに贈与によって取得した財産の合計額を基準にします。
したがって、子ども本人の財産である110万円の定期預金が満期となり、同じく子ども本人の普通預金にある10万円を追加して120万円の定期預金を作るだけなら、通常は新しい120万円の贈与ではありません。その120万円が満期になり、同じ子どもの普通預金へ一括入金される場合も、元本の預け替え・満期返戻だけなら同様です。
一方で最も重要なのは、「子ども名義」だから自動的に「子どもの財産」になるわけではないという点です。資金の出所や贈与の経緯、管理状況によっては名義預金と判断される問題があります。
また、お年玉やお祝い金と異なり、児童手当は原則として児童を養育している人へ支給される制度です。親が受け取った児童手当を子どもへ財産として移して貯蓄している場合は、その移転について贈与の問題を検討する余地があります。通常必要な生活費・教育費は一定の場合に非課税ですが、使わず預金として蓄積した金額まで当然に非課税になるわけではありません。
今回の定期預金の「110万円→120万円」という金額そのものより、110万円と追加する10万円がすでに誰の財産なのかを確認することがポイントです。過去の児童手当や親からの入金が多く含まれ、実質的な所有者を判断しにくい場合には、預け替えをする前に税務署の電話相談センターや税理士へ資金の経緯を伝えて確認すると安心です。


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