社会保険料は4〜6月の給与で決まる?残業を減らすと本当に安くなる仕組みを解説

社会保険

会社員の間では『4〜6月だけ残業を減らせば社会保険料が安くなる』という話をよく耳にします。実際、健康保険料や厚生年金保険料は毎年4月・5月・6月の給与をもとに計算されるため、この時期の給与額が重要です。しかし、仕組みを正しく理解していないと期待したほどの効果が出ない場合もあります。

なぜ4〜6月の給与が重要なのか

社会保険料は『標準報酬月額』という金額を基準に決まります。

毎年4月・5月・6月に支払われた給与の平均額をもとに標準報酬月額を算出し、その金額が原則として9月から翌年8月まで適用されます。

これを『定時決定(算定基礎届)』と呼びます。

対象期間 内容
4〜6月 給与額を集計
7月 会社が算定基礎届を提出
9月〜翌8月 新しい社会保険料が適用

4〜6月だけ残業を減らすと保険料は下がる?

結論から言うと、4〜6月の残業代が少なくなれば標準報酬月額が下がり、社会保険料も安くなる可能性があります。

例えば普段の月給が30万円で、通常は残業代が毎月5万円ある人が4〜6月だけ定時退社して残業代がほとんど発生しなかった場合、平均給与額が下がるため保険料等級が1〜2段階下がることがあります。

その結果、健康保険料や厚生年金保険料の本人負担額も毎月数千円程度下がるケースがあります。

ただし思ったほど得をしないケースもある

社会保険料が下がっても、その期間に残業代を受け取らなければ給与収入自体が減ります。

例えば3か月間で合計15万円の残業代を減らして、年間の社会保険料が数万円安くなったとしても、手取り全体ではマイナスになる可能性があります。

保険料を下げるためだけに残業を減らすと、必ずしも経済的に有利とは限りません。

4〜6月以外の残業は保険料に影響しないのか

4〜6月以外の給与は全く関係ないわけではありません。

固定給の変更や大幅な残業増加などで給与額が大きく変動した場合は『随時改定(月額変更届)』の対象となることがあります。

一般的には、標準報酬月額が2等級以上変わる状態が3か月続くと、途中で社会保険料が見直される可能性があります。

つまり、4〜6月だけ抑えて、その後に極端な残業を続けると保険料が再計算される場合があります。

社会保険料以外への影響も考えよう

社会保険料が低いと毎月の手取りは増えますが、将来受け取る厚生年金額にも影響します。

また、傷病手当金や出産手当金などの給付額も標準報酬月額を基準に計算されるため、保険料が低いほど給付額も低くなる傾向があります。

短期的な節約だけでなく、長期的な保障とのバランスも重要です。

まとめ

社会保険料は原則として4〜6月の給与平均によって決まるため、この期間の残業代が少なければ保険料が下がる可能性があります。

ただし、残業代そのものが減るため手取り全体では必ずしも得になるとは限りません。また、その後に給与が大きく増えた場合は随時改定によって保険料が見直されることもあります。

社会保険料だけを見るのではなく、給与収入や将来の年金・各種給付とのバランスを考えながら働き方を検討することが大切です。

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