突然「0120-821-451」など知らない番号から何度も着信があり、調べると債権回収会社の名前が表示された場合、「借金をした覚えがないのになぜ?」「詐欺ではないか」と不安になることがあります。特に未成年者や、クレジットカード・ローンを利用した覚えがない人ならなおさらです。
このような電話では、ネット上の電話番号情報だけを根拠に「本物」「詐欺」と即断しないことが重要です。実在する債権回収会社の名称を第三者がかたるケースもあり得るため、着信番号へそのまま折り返すより、公式情報から会社を確認して問い合わせる方法が安全です。
また、債権回収会社からの連絡はクレジットカードの借金だけとは限りません。一方で、本人とは無関係の電話番号が登録されていたり、以前その番号を使っていた人への連絡だったりする可能性もあります。
ニッテレ債権回収株式会社は実在する債権回収会社
まず押さえておきたいのは、「ニッテレ債権回収株式会社」という会社自体は実在するということです。法務省が公開する「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」に掲載されており、許可番号は7、営業許可年月日は平成11年6月1日とされています。[参照:法務省 債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧]
債権回収会社は「サービサー」とも呼ばれ、法務大臣の許可を受け、一定の金銭債権について譲渡や委託を受けて管理・回収を行う会社です。法務省が制度の概要を公開しています。[参照:法務省 債権回収会社(サービサー)制度]
したがって、「ニッテレ債権回収という会社名を聞いた=架空会社による詐欺」という判断は正しくありません。ただし、実在する会社名が表示・使用されていることと、その着信が本当にその会社から発信されたことは別問題として確認する必要があります。
借金もカードもないのに電話が来ることはある?
債権回収会社からの電話というとカードローンやクレジットカードの滞納を想像しがちですが、連絡の理由はそれだけとは限りません。また、そもそも電話を受けた人が債務者本人ではないケースも考えられます。
例えば携帯電話番号は永久に一人だけが使用するものではありません。解約された番号が一定期間後に別の契約者へ割り当てられることがあります。その結果、以前その番号を使っていた人を探して電話がかかってくる可能性があります。
また登録時の電話番号間違い、家族など別人の連絡先として登録されているケースなども考えられます。そのため「自分には契約の覚えがない」というだけで詐欺と断定する必要はありませんが、反対に身に覚えのない請求へすぐ応じる必要もありません。
未成年で身に覚えがない場合は一人で対応しない
未成年者に繰り返し電話がかかってきて、本人にクレジットカード、ローン、携帯料金などの支払いについてまったく心当たりがない場合は、まず保護者へ着信について伝えるのが安全です。
電話番号、着信日時、留守番電話の内容、SMSが届いていればその内容を保存しておきます。ただしSMSにURLが記載されていても、正当性を確認できるまでは安易に開かないほうがよいでしょう。
特に電話相手から「今日中に払わないと裁判になる」「コンビニで電子マネーを購入して番号を教えて」「SMSの認証コードを教えて」などと言われた場合には、その場で対応せず保護者などへ相談してください。
着信番号へそのまま折り返すより公式情報から確認する
知らない番号について検索結果だけを見て、その番号へそのまま折り返す必要はありません。安全性を重視するなら、会社の公式サイトや法務省が公開している許可業者一覧など、独立した情報源から連絡先を確認します。
法務省は債権回収会社制度を説明するページで、債権回収会社と類似した名称をかたる業者による架空債権の請求に注意するよう呼びかけています。[参照:法務省]
そのため、「検索サイトにニッテレ債権回収と書いてあったから大丈夫」と考えるのではなく、公式窓口から「この番号から着信があるが御社からの連絡なのか」「自分には心当たりがない」と確認する方法が確実です。
電話でいきなり個人情報を伝えない
相手の正体を確認できていない段階では、氏名、生年月日、住所、学校名、銀行口座、カード番号などをむやみに伝えないことが重要です。相手から聞かれた情報を次々答えることで、かえって個人情報を渡してしまう可能性があります。
本物か分からない電話であれば、いったん電話を切り、公式窓口を自分で調べ直して確認します。特に未成年者なら保護者と一緒に問い合わせる方法が安心です。
正規の会社へ確認した結果、単なる番号違い・別人宛てだったのであれば、「この電話番号の現在の利用者は対象者ではない」と伝え、登録内容を確認してもらうことが考えられます。一度折り返せば必ず電話が止まる、と保証できるものではありません。
本当に債権回収会社からだった場合も内容を確認する
公式窓口へ問い合わせて、本当にその会社から連絡していたことが分かったとしても、それだけで「自分に借金がある」と決まるわけではありません。誰に関する、どのような用件なのかを確認する必要があります。
本人とはまったく関係のない人物への連絡なら、その旨を説明します。一方、自分や家族に関係する契約が判明した場合には、元の契約先や債権の内容を確認してから対応を判断します。
身に覚えのない金銭を請求された場合には、その場で支払うのではなく、契約内容や請求根拠を確認することが大切です。判断できない場合は、保護者のほか消費生活センターなど第三者へ相談する方法もあります。
詐欺を疑ったほうがよい典型的なサイン
実在する債権回収会社を名乗っていても、次のような対応をされた場合は特に慎重になる必要があります。
- 身に覚えのない債務を突然請求する
- 電子マネーやギフトカードを購入させようとする
- 個人名義など不自然な口座へ振り込ませようとする
- SMSに記載したURLから個人情報を入力させる
- 暗証番号やSMS認証コードを聞き出そうとする
- 「今すぐ払わないと逮捕される」などと過度に不安をあおる
法務省自身も、債権回収会社と類似した名称をかたった架空請求への注意を呼びかけています。そのため、会社名が実在するという理由だけで相手を信用しないことが重要です。
反対に、知らない電話番号だったという理由だけで詐欺と決めつけるのも適切ではありません。「会社が実在するか」と「今回の電話が本物か」を分けて確認するのがポイントです。
まとめ:0120-821-451からの着信は公式窓口で真偽を確認する
ニッテレ債権回収株式会社そのものは、法務省から許可を受けた実在する債権回収会社です。しかし、特定の着信については、ネット上の電話番号検索結果だけで本物・詐欺のどちらかを断定するのではなく、公式情報から確認することが重要です。
カードやローンなどにまったく心当たりのない未成年者へ電話が来ている場合には、まず保護者へ相談し、着信履歴や留守番電話を保存します。そのうえで、着信番号へ慌てて折り返すのではなく、ニッテレ債権回収の公式窓口を自分で確認して問い合わせる方法が安全です。
別人宛ての電話であれば、その事実を正規の窓口へ伝えて確認を依頼します。一方、身に覚えのない金銭の支払い、個人情報、暗証番号、SMS認証コードなどを求められた場合には即答せず、保護者や消費生活センターなどへ相談してから対応しましょう。


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