人工股関節置換術後でも障害厚生年金は受給できる?認定基準や申請時のポイントを解説

年金

人工股関節の手術を受けた場合、「障害厚生年金の対象になるのではないか」と考える方も少なくありません。特に初診日に厚生年金へ加入していた場合は、障害厚生年金を請求できる可能性があります。

ただし、人工股関節を入れたことだけで必ず年金が支給されるわけではなく、障害の状態や日常生活・仕事への影響などを総合的に判断されます。この記事では、変形性股関節症で人工股関節手術を受けた場合の障害厚生年金の考え方について解説します。

障害厚生年金は初診日に厚生年金へ加入していることが重要

障害厚生年金を請求する際には、「初診日」が重要なポイントになります。初診日とは、その傷病について初めて医師の診察を受けた日のことです。

例えば、股関節の痛みで最初に病院を受診した日が会社員として厚生年金に加入していた期間であれば、障害厚生年金の対象になる可能性があります。

一方で、初診日に国民年金へ加入していた場合は、条件を満たせば障害基礎年金の対象になります。どの制度になるかは、手術を受けた日ではなく初診日の加入制度で決まります。

人工股関節を入れた場合の障害年金の認定基準

人工股関節置換術を受けた場合、障害年金では関節の状態や生活への影響を確認されます。人工関節を入れたことは障害認定において重要な要素ですが、それだけで等級が決まるわけではありません。

一般的には、人工股関節や人工骨頭を挿入した場合、障害厚生年金では障害等級3級に該当する可能性があります。

ただし、日常生活や労働能力への影響が大きい場合には、さらに詳しい判断が必要になります。診断書の内容や現在の身体状況によって結果が変わることがあります。

普通に働けている場合でも障害厚生年金の対象になる可能性はある

障害年金は「働いているから対象外」と単純に判断されるものではありません。仕事をしていても、障害による制限や配慮が必要な場合は請求できる可能性があります。

例えば、以前と同じ仕事ができず、会社から軽作業へ変更してもらっている場合や、長時間の立ち仕事が難しい場合などは、障害の状態を判断する材料になります。

反対に、手術後に問題なく以前と同じ業務をこなし、日常生活にも大きな制限がない場合は、認定が難しくなるケースもあります。

障害年金の申請で確認したいポイント

人工股関節による障害厚生年金の申請を考える場合、まず初診日の証明が重要です。初診時の病院と現在の病院が異なる場合は、受診状況等証明書などが必要になることがあります。

また、現在の状態を正確に医師へ伝えることも大切です。「普通に働けています」とだけ伝えると、実際の制限や困難な部分が診断書に反映されない可能性があります。

例えば、仕事中に股関節の痛みが出る、重い物を持てない、階段の昇降が困難など、具体的な状況を医師に説明することで、現在の状態に合った診断書作成につながります。

障害厚生年金の請求を検討する場合の流れ

障害厚生年金を請求する場合は、年金事務所への相談、必要書類の準備、医師による診断書作成、請求書の提出という流れで進めます。

必要になる主な書類には、年金請求書、診断書、病歴・就労状況等申立書、初診日を確認するための書類などがあります。

自分だけで判断すると「働けているから無理だろう」と諦めてしまうケースもあります。しかし、障害年金は障害の程度や生活状況を総合的に判断する制度なので、対象になる可能性がある場合は専門家や年金事務所へ相談することが大切です。

まとめ

変形性股関節症で人工股関節手術を受けた場合、初診日に厚生年金へ加入していれば障害厚生年金を請求できる可能性があります。

人工股関節があることは認定判断の重要な要素ですが、実際の等級は仕事や日常生活への影響、診断書の内容などをもとに決まります。

現在働けている場合でも、業務内容の制限や生活上の不便がある場合は対象になる可能性があります。まずは自分の状況が制度の条件に当てはまるか、年金事務所などで確認してみることをおすすめします。

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