障害者手帳を所持している方が離職した場合、雇用保険の基本手当(失業保険)では「就職困難者」として所定給付日数が優遇される場合があります。一度この制度を利用した後、再就職して働き、再び退職した場合に同じ扱いで失業保険を受給できるのか気になる方も多いでしょう。この記事では、就職困難者として失業保険を受給するための条件や、再離職時の考え方について分かりやすく解説します。
障害者手帳を持つ人が対象になる就職困難者とは
雇用保険における就職困難者とは、一般的な求職者よりも就職が難しいと公共職業安定所(ハローワーク)が判断する人を指します。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを所持している場合、一定の条件を満たすことで就職困難者として扱われ、通常より長い期間、基本手当を受給できる可能性があります。
例えば、同じ勤務期間や年齢条件であっても、一般の離職者と就職困難者では失業保険を受け取れる日数が異なる場合があります。
一度就職困難者として失業保険を受給した後でも再度対象になるのか
再就職後に退職した場合、以前に就職困難者として失業保険を受給した経験があるからといって、必ず再び同じ条件で受給できるとは限りません。
失業保険は、退職するたびに新たな受給資格が発生するかどうかを確認します。そのため、再就職後の勤務期間や雇用保険への加入期間など、新しい離職時点での条件が重要になります。
例えば、前回の失業保険受給後に会社へ就職し、一定期間以上働いて雇用保険の加入条件を満たした場合は、その時点で新たに失業等給付の手続きを行うことになります。
再び就職困難者として認定されるためのポイント
再離職時に就職困難者として扱われるかどうかは、その時点で障害者手帳を所持しているか、求職活動の状況などをもとにハローワークが判断します。
以前と同じ障害状態であったとしても、自動的に前回と同じ扱いになるわけではありません。離職時の状況や提出書類によって判断されます。
例えば精神障害者保健福祉手帳を所持している方が、前回受給後も手帳を継続して所持している場合でも、再度ハローワークで確認を受け、就職困難者として認定される流れになります。
失業保険の再受給で確認される主な条件
失業保険を再び受け取るためには、まず雇用保険の基本的な受給資格を満たす必要があります。一般的には、離職前の一定期間に雇用保険の加入実績が必要です。
また、失業状態であり、働く意思と能力がありながら仕事に就けない状態であることも必要になります。
注意したいのは、短期間で退職した場合や、前回の受給資格が残っている場合などでは、通常とは異なる扱いになる可能性があることです。個別の状況によって判断が変わるため、ハローワークで確認することが大切です。
再離職した場合に準備しておきたい書類
再び失業保険の手続きをする場合は、離職票、本人確認書類、マイナンバー確認書類、障害者手帳などの準備が必要になります。
障害者手帳を利用して就職困難者として申請する場合は、手帳の有効期限や種類なども確認されます。
例えば退職後すぐに手続きをしたい場合でも、会社から離職票が届くまで時間がかかることがあります。そのため、退職が決まった段階で必要書類について確認しておくと安心です。
まとめ
障害者手帳を持つ方が就職困難者として失業保険を受給した後、再就職して再び退職した場合でも、新たな受給資格を満たせば再度失業保険の手続きを行うことができます。
ただし、前回と同じ条件で必ず受給できるわけではなく、再離職時点での雇用保険加入期間や障害者手帳の状況、ハローワークでの判断が重要になります。
自分の場合に就職困難者として扱われるか、受給日数がどの程度になるかは個別判断になるため、退職後は早めにハローワークへ相談し、正確な確認を行うことがおすすめです。

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